○銃砲刀剣類所持等取締法施行細則
昭和53年12月1日
公安委員会規則第6号
銃砲刀剣類所持等取締法令施行細則を次のように定める。
銃砲刀剣類所持等取締法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和33年政令第33号。以下「令」という。)、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和33年総理府令第16号)その他の法令に定めるもののほか、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
診断の対象者 | 医師 |
法第5条第1項第3号に規定する政令で定める病気(令第8条第3号に定める病気を除く。)にかかっている者並びに法第5条第1項第4号及び第5号に掲げる者 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第18条第1項の精神保健指定医に指定されている医師 |
令第8条第3号に定める病気にかかっている者 | 左欄の病気の診断について特に専門的な知識及び技能を有すると認められる医師 |
介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第16項に規定する認知症である者 | 左欄の認知症の診断について特に専門的な知識及び技能を有すると認められる医師 |
2 医師の指定の期間は、3年とする。ただし、再指定を妨げない。
3 愛媛県公安委員会は、医師の指定を行ったときは、その氏名、勤務する病院の名称及び所在地並びに診断の対象者を公示するものとする。
(猟銃安全指導委員の活動区域)
第3条 猟銃安全指導委員規則(平成21年国家公安委員会規則第12号)第2条第1項に規定する公安委員会が定める活動区域は、警察署の管轄区域とする。
(射撃競技用けん銃、公演用銃砲刀剣類等の所持が許可される者に対する許可の期間)
第4条 令第6条第1項に規定する公安委員会が定める許可の期間は、2年とする。
2 令第6条第2項に規定する公安委員会が定める許可の期間は1年以内とし、芸能の公演又は博覧会その他これに類する催しの期間等を考慮して、愛媛県公安委員会が指定する。
(国際競技に参加する外国人に対する許可の期間)
第5条 令第24条第1項に規定する公安委員会が定める許可の期間は、60日とする。
(教習資格認定証の有効期間)
第6条 令第26条第2項に規定する公安委員会が定める有効期間は、3月とする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、愛媛県警察本部長が定める。
附則
この細則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年11月18日公安委員会規則第12号)
この規則は、昭和55年11月21日から施行する。
附則(平成4年2月21日公安委員会規則第1号)
この規則は、平成4年3月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日公安委員会規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月22日公安委員会規則第6号)
1 この規則は、平成21年6月1日から施行する。
2 平成21年6月1日から銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(平成20年法律第86号)の施行の日の前日までの間は、第1条第1項の表中「第5条第1項第3号」とあるのは「第5条第1項第2号」と、「第5条第1項第4号及び第5号」とあるのは「第5条第1項第3号及び第4号」とする。
附則(平成21年12月4日公安委員会規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月5日公安委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月22日公安委員会規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。