○愛媛県青少年保護条例

昭和42年10月6日

条例第20号

愛媛県青少年保護条例を次のように公布する。

愛媛県青少年保護条例

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為の規制(第4条―第13条)

第3章 ツーショットダイヤル等営業に関する規制(第13条の2―第13条の6)

第3章の2 インターネット利用環境の整備(第13条の7―第13条の10)

第4章 青少年の保護のために講ずべき措置(第13条の11―第15条)

第5章 雑則(第16条―第17条の2)

第6章 罰則(第18条―第20条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為から青少年を保護し、もつて青少年の健全な育成を図ることを目的とする。

(運用上の注意)

第2条 この条例は、前条の目的を達成するためにのみ運用するものであつて、県民の自由と権利を不当に制限することがないように注意しなければならない。

(定義)

第3条 この条例において「青少年」とは、6歳以上18歳未満の者をいう。

2 この条例において「保護者」とは、親権者、後見人、児童福祉施設の長その他の者で、青少年を現に保護監督するものをいう。

3 この条例において「自動販売機等」とは、相手方と対面(電気通信設備を用いて送信された画像によりモニター画面を通して行うものを除く。以下同じ。)をしないで物品を販売することができる設備を有する機器(以下「自動販売機」という。)又は相手方と対面をしないで物品を貸し付けることができる設備を有する機器をいう。

第2章 青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為の規制

(不健全な興行の観覧の制限)

第4条 何人も、映画、演劇、演芸及び見せもの(以下「興行」という。)の内容が次の各号のいずれかに該当するものと認めるときは、そのものを青少年に見せ、又は聞かせないようにしなければならない。

(1) 著しく青少年の性的感情を刺激し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの

(2) 著しく青少年の粗暴性又は残虐性を助長し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの

(3) 著しく青少年の犯罪又は自殺を誘発し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの

2 知事は、興行の内容が、前項各号のいずれかに該当するものと認めるときは、当該興行を青少年の健全な育成を阻害するおそれのある興行として指定することができる。

3 前項の指定は、その旨及び理由を告示することによつて行なうものとする。ただし、緊急を要するときは、当該興行を行なう興行場を経営する者又は当該興行を主催する者に通知することによつて行なうものとする。

4 興行場を経営する者又は興行を主催する者(以下「興行者」という。)は、第2項の規定により指定を受けた興行を行なうときは、当該興行場に入場しようとする者の見やすい箇所に、指定のあつた旨及び青少年の入場を禁止する旨の掲示をし、当該興行を青少年に見せ、又は聞かせてはならない。

5 知事は、第2項の規定により指定をした興行の内容が、指定の理由を有しなくなつたと認めるときは、その指定を取り消さなければならない。

6 第3項の規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。

(有害図書類等の販売等の制限)

第5条 何人も、書籍、雑誌、絵画、写真、映画フイルム、スライド用フイルム及びビデオテープ、ビデオディスク、レコード、録音テープ、コンパクトディスクその他の映像又は音声が記録されている物で機器を使用して当該映像又は音声を再生することができるもの(以下「図書類等」という。)の内容が、前条第1項各号のいずれかに該当するものと認めたときは、そのものを青少年に見せ、読ませ、若しくは聞かせ、又は販売し、配布し、贈与し、若しくは貸し付けないようにしなければならない。

2 知事は、図書類等の内容が、前条第1項各号のいずれかに該当するものと認めるときは、当該図書類等を青少年の健全な育成を阻害するおそれのある図書類等として指定することができる。

3 前項の指定は、その旨及び理由を告示することによつて行うものとする。ただし、緊急を要するときは、当該図書類等の販売若しくは貸付けを業とする者又は業として当該図書類等を見せ、読ませ、若しくは聞かせる施設を経営する者(以下「図書類等取扱業者」という。)に通知することによつて行うものとする。

4 第2項の指定を受けたもののほか、次の各号のいずれかに該当する図書類等は、同項の指定を受けたものとみなす。

(1) 書籍又は雑誌であつて、全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為(以下「卑わいな姿態等」という。)を被写体とした写真又はこれらを描写した絵で、規則で定めるものを掲載するページの数が当該書籍又は雑誌のページの総数の5分の1以上を占めるもの

(2) 書籍又は雑誌(前号に該当するものを除く。)であつて、卑わいな姿態等を被写体とした写真又はこれらを描写した絵で、規則で定めるものを掲載するページの数が20ページを超えるもの。ただし、その内容が主として読者の好色的興味に訴えるものでないと認められるものを除く。

(3) ビデオテープ又はビデオディスクであつて、卑わいな姿態等を描写した場面で規則で定めるものが連続して3分を超えるもの。この場合において、当該場面は連続しないが、当該場面に係る音声が連続するときは、当該場面が連続するものとみなす。

(4) ビデオテープ又はビデオディスク(前号に該当するものを除く。)であつて、卑わいな姿態等を描写した場面で規則で定めるものが合わせて3分を超えるもの。ただし、その内容が主として視聴者の好色的興味に訴えるものでないと認められるものを除く。

(5) 表紙又は包装箱その他の包装の用に供された物に卑わいな姿態等を被写体とした写真又はこれらを描写した絵で、規則で定めるものを掲載している図書類等(前各号に該当するものを除く。)

5 図書類等取扱業者は、第2項の規定により指定された図書類等(前項の規定により第2項の指定を受けたものとみなされる図書類等を含む。以下「有害図書類等」という。)を青少年に販売し、若しくは貸し付け、又は見せ、読ませ、若しくは聞かせてはならない。

6 図書類等取扱業者は、有害図書類等を陳列するときは、規則で定めるところにより、当該有害図書類等を他の図書類等と区分し、青少年の目に触れないような場所又は営業の場所の屋内の容易に監視することができる場所に置かなければならない。

7 図書類等取扱業者は、前項の規定による有害図書類等の陳列の場所に、当該有害図書類等を青少年に販売し、若しくは貸し付け、又は見せ、読ませ、若しくは聞かせることができない旨の表示をしなければならない。

8 知事は、図書類等取扱業者が前2項の規定に違反していると認めるときは、当該図書類等取扱業者に対し、必要な指示又は勧告をすることができる。

9 知事は、図書類等取扱業者が第6項又は第7項の規定に違反していると認めるときは、当該図書類等取扱業者に対し、有害図書類等の陳列の方法又は場所の変更、表示の方法の改善その他必要な措置を命ずることができる。

(有害ながん具類等の販売等の制限)

第5条の2 何人も、がん具類、刃物類その他これらに類する物品(以下「がん具類等」という。)の形状、構造又は機能が次の各号のいずれかに該当するものと認めるときは、そのものを青少年にみだりに所持させ、又は青少年に販売し、頒布し、贈与し、若しくは貸し付けないようにしなければならない。

(1) 人の生命、身体若しくは財産に危害を及ぼし、又は青少年の犯罪を誘発し、青少年の健全な育成を阻害するおそれのあるもの

(2) 著しく青少年の性的感情を刺激し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの

2 知事は、がん具類等の形状、構造又は機能が前項各号のいずれかに該当するものと認めるときは、当該がん具類等を青少年の健全な育成を阻害するおそれのあるがん具類等として指定することができる。

3 前項の指定は、その旨及び理由を告示することによつて行うものとする。ただし、緊急を要するときは、当該がん具類等の販売又は貸付けを業とする者に通知することによつて行うものとする。

4 第2項の指定を受けたもののほか、次の各号のいずれかに該当するがん具類等は、同項の指定を受けたものとみなす。

(1) 下着の形状をしたがん具

(2) 使用済みの下着(これと誤認される表示がなされ、又は形態であるものを含む。)

(3) 専ら性交若しくはこれに類する性行為の用に供する物品又は性器を模した物品であつて、規則で定める形状、構造又は機能を有するもの

5 がん具類等の販売又は貸付けを業とする者は、第2項の規定により指定されたがん具類等(前項の規定により第2項の指定を受けたものとみなされるがん具類等を含む。以下「有害がん具類等」という。)を青少年に販売し、又は貸し付けてはならない。

(自動販売機等の設置の届出等)

第5条の3 自動販売機等により図書類等又はがん具類等(専ら児童の遊戯に供するもの及び安全カミソリその他の日用品であるものを除く。以下同じ。)の販売又は貸付けをしようとする者は、当該販売又は貸付けを開始する日の15日前までに、当該自動販売機等ごとに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

(1) 図書類等又はがん具類等の販売又は貸付けをしようとする者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては、その代表者の氏名

(2) 自動販売機等の所有者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては、その代表者の氏名

(3) 自動販売機等の種類、型式及び製造番号

(4) 自動販売機等に収納する図書類等又はがん具類等の種類

(5) 自動販売機等の設置場所及びその場所の提供者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては、その代表者の氏名

(6) 次条第1項に規定する管理者の氏名、住所及び電話番号

(7) 図書類等又はがん具類等の販売又は貸付けを開始しようとする年月日

2 前項の規定による届出には、自動販売機等の設置場所の使用に係る権原を証する書類その他の規則で定める書類を添付しなければならない。

3 知事は、第1項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に届出済証を交付するものとする。

4 前項の規定により届出済証の交付を受けた者(以下「自動販売機等業者」という。)は、当該自動販売機等の見やすい箇所に、当該届出済証をはり付けなければならない。

(管理者)

第5条の4 自動販売機等業者は、自動販売機等ごとに、当該自動販売機等の管理を行う者(以下「管理者」という。)を置かなければならない。

2 管理者は、次に掲げる要件を備えた者でなければならない。

(1) 自動販売機等から有害図書類等又は有害がん具類等の除去その他必要な措置を行うことができる権限を自動販売機等業者から付与されていること。

(2) 自動販売機等が設置されている場所と同一の市町の区域その他これに準ずる区域として規則で定める区域内に居所を有すること。

(3) その他規則で定める要件

(自動販売機等の変更等の届出等)

第5条の5 自動販売機等業者は、第5条の3第1項第1号から第6号までに掲げる事項に変更を生じたとき、又は当該届出に係る自動販売機等による販売若しくは貸付けを休止し、再開し、若しくは廃止したときは、当該変更があつた日又は当該休止し、再開し、若しくは廃止した日から起算して15日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

2 第5条の3第3項及び第4項の規定は、前項の規定による変更の届出について準用する。

(承継)

第5条の6 自動販売機等業者からその届出に係る自動販売機等を譲り受け、又は借り受けた者は、当該自動販売機等に係る当該自動販売機等業者の地位を承継する。

2 自動販売機等業者について相続、合併又は分割(その届出に係る自動販売機等を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該自動販売機等を承継した法人は、当該自動販売機等業者の地位を承継する。

3 前2項の規定により自動販売機等業者の地位を承継した者は、その承継があつた日から起算して30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(自動販売機等への有害図書類等又は有害がん具類等の収納禁止等)

第5条の7 自動販売機等業者及び管理者(以下「自動販売機等業者等」という。)は、有害図書類等又は有害がん具類等を自動販売機等に収納してはならない。

2 自動販売機等業者等は、自動販売機等に現に収納されている図書類等又はがん具類等について、第5条第2項又は第5条の2第2項の規定による指定があつたときは、直ちに当該有害図書類等又は有害がん具類等の除去その他必要な措置を講じなければならない。

3 知事は、自動販売機等業者等が前2項の規定に違反して有害図書類等又は有害がん具類等を自動販売機等に収納しているときは、当該自動販売機等業者等に対し、必要な指示又は勧告をすることができる。

4 知事は、自動販売機等業者等が第1項又は第2項の規定に違反して有害図書類等又は有害がん具類等を自動販売機等に収納しているときは、当該自動販売機等業者等に対し、当該収納物品の除去又は販売若しくは貸出しの停止、当該自動販売機等の撤去その他必要な措置を命ずることができる。

(自動販売機等の設置の場所規制)

第5条の8 自動販売機等業者は、次に掲げる施設の敷地の周囲から200メートル以内の区域に、その内容が第4条第1項各号のいずれかに該当するものと認められる図書類等又はその形状、構造又は機能が第5条の2第1項各号のいずれかに該当するものと認められるがん具類等を収納した自動販売機等を設置しないように努めなければならない。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設

(3) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

(4) 前3号に掲げるもののほか、主として青少年に利用される施設で規則で定めるもの

(自動販売機等の適用除外)

第5条の9 前2条の規定は、法令の規定により青少年の立入りが禁止されている場所又は第4条第2項の規定により指定された興行を行う興行場に設置される自動販売機等については、適用しない。

(有害薬品類の販売等の制限)

第6条 何人も、催眠、めいてい、興奮、麻ひ、幻覚等の作用を有する医薬品、有機溶剤、有機溶剤含有物等のうち、それを乱用することにより青少年の健全な育成を阻害するおそれのあるもので知事が定めるもの(以下「有害薬品類」という。)を不健全に使用するおそれがあることを知つて青少年に販売し、配布し、又は贈与してはならない。

2 何人も、有害薬品類の不健全な使用を青少年に勧誘し、又は強要してはならない。

(不健全な広告物の掲出等の制限)

第7条 何人も、屋内又は屋外において公衆に表示される看板、立看板、はり紙、広告塔その他の広告物の形態又は内容が、第4条第1項各号のいずれかに該当するものと認めるときは、そのものを青少年の目に触れる場所に掲出し、又は表示しないようにしなければならない。

2 知事は、前項の規定に該当する広告物が掲出され、又は表示されていると認めるときは、当該広告物の広告主又はこれを管理する者に対して、当該広告物の除去又は形態若しくは内容の変更その他必要な措置を命ずることができる。

(質物の受入れの制限)

第8条 質屋営業法(昭和25年法律第158号)第1条第2項に規定する質屋(以下「質屋」という。)は、青少年から物品(有価証券を含む。次条において同じ。)を質に取り、金銭を貸し付けてはならない。ただし、当該青少年が保護者の委託を受け、又は同意を得たと認められるとき、その他正当な理由があると認められるときは、この限りでない。

(古物の買受け等の制限)

第9条 古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第3項に規定する古物商(以下「古物商」という。)は、青少年から物品を買い受け、若しくは物品の販売の委託を受け、又は青少年と物品の交換をしてはならない。ただし、当該青少年が保護者の委託を受け、又は同意を得たと認められるとき、その他正当な理由があると認められるときは、この限りでない。

(不純な性行為等の制限)

第9条の2 何人も、青少年に対し、不純な性行為又はわいせつな行為をしてはならない。

2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。

(児童ポルノ等の提供の求めの禁止)

第9条の3 何人も、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第3項に規定する児童ポルノ及び同項各号のいずれかに掲げる姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)その他の記録をいう。以下同じ。)の提供を求めてはならない。

(勧誘行為の禁止)

第9条の4 何人も、青少年に対し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風俗営業等適正化法」という。)第2条第4項に規定する接待飲食等営業(以下「接待飲食等営業」という。)又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において客に接する業務に従事するように勧誘すること。

(2) 接待飲食等営業(風俗営業等適正化法第2条第1項第1号の営業に限る。)の客となるように勧誘すること。

(有害行為のための場所の提供等の制限)

第10条 何人も、不純な性行為、わいせつな行為、暴行若しくは催眠剤、覚せい剤等若しくは有害薬品類の不健全な使用が青少年に対してなされ、又はこれらの行為、とばく、飲酒若しくは喫煙を青少年がなすことを知つて場所を提供し、又は周旋ししてはならない。

(いれずみの制限)

第11条 何人も、正当な理由がある場合を除くほか、青少年の身体に文字、絵画等をほりこんでいれずみをし、若しくはこれをさせ、又はこれを勧誘し、若しくは周旋してはならない。

(夜間外出の制限)

第12条 保護者は、みだりに青少年を夜間遅くまで外出させないように努めなければならない。

2 何人も、正当な理由がある場合を除くほか、保護者の委託又は承認を受けないで、深夜(午後11時から翌日午前4時までの間をいう。以下同じ。)に青少年を同伴して外出してはならない。

(深夜における興行場等への立入りの制限)

第13条 次に掲げる者は、当該営業の場所に深夜において青少年を立ち入らせてはならない。

(1) 興行者

(2) 設備を設置して客に図書類等を貸与し、見せ、読ませ、又は聞かせることを業とする者

(3) インターネットを利用することができる端末設備(以下「端末設備」という。)を設置して客にインターネットを利用させることを業とする者

(4) 設備を設置して客に遊戯又はスポーツを行わせることを業とする者

2 前項各号に掲げる者(以下「興行者等」という。)は、当該営業の場所に立ち入ろうとする者の見やすい箇所に、深夜における青少年の立ち入りを禁止する旨の掲示をしなければならない。

第3章 ツーショットダイヤル等営業に関する規制

(定義)

第13条の2 この章において「ツーショットダイヤル等営業」とは、風俗営業等適正化法第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業及び同条第10項に規定する無店舗型電話異性紹介営業をいう。

(青少年に対するツーショットダイヤル等利用カードの販売等の禁止)

第13条の3 何人も、青少年に対し、ツーショットダイヤル等利用カード(ツーショットダイヤル等営業に関して提供する役務の数量に応ずる対価を得ることを目的として発行する文書その他の物品をいう。以下同じ。)を販売し、配布し、贈与し、又は貸し付けてはならない。

(宣伝の規制)

第13条の4 何人も、ツーショットダイヤル等営業所の名称(ツーショットダイヤル等営業を示すものとして使用する呼称を含む。)、所在地若しくは電話番号又はツーショットダイヤル等利用カードの販売場所を記載した文書、図画その他の物品を青少年に配布してはならない。

(自動販売機へのツーショットダイヤル等利用カードの収納禁止等)

第13条の5 何人も、ツーショットダイヤル等利用カードを自動販売機に収納してはならない。

2 知事は、前項の規定に違反した者又は当該自動販売機を設置し若しくは管理する者に対し、必要な指示又は勧告をすることができる。

3 知事は、第1項の規定に違反した者又は当該自動販売機を設置し若しくは管理する者に対し、ツーショットダイヤル等利用カードの除去その他必要な措置を命ずることができる。

4 前3項の規定は、法令の規定により青少年の立入りが禁止されている場所又は第4条第2項の規定により指定された興行を行う興行場に設置される自動販売機については、適用しない。

(自動販売機によるツーショットダイヤル等利用カードの販売の届出)

第13条の6 前条第4項に規定する場所において、自動販売機によりツーショットダイヤル等利用カードの販売をしようとする者は、当該販売を開始する日の15日前までに、当該自動販売機ごとに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

(1) 自動販売機によりツーショットダイヤル等利用カードの販売をしようとする者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては、その代表者の氏名

(2) 自動販売機の所有者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては、その代表者の氏名

(3) 自動販売機の型式及び製造番号

(4) 自動販売機の設置場所及びその場所の提供者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては、その代表者の氏名

(5) ツーショットダイヤル等利用カードの販売を開始しようとする年月日

2 前項の規定による届出には、自動販売機の設置場所の使用に係る権原を証する書類その他の規則で定める書類を添付しなければならない。

3 第5条の3第3項及び第4項第5条の5並びに第5条の6の規定は、第1項の規定による届出をした者(以下「ツーショットダイヤル等利用カード自動販売機業者」という。)について準用する。この場合において、第5条の5第1項の規定の適用については、同項中「第5条の3第1項第1号から第6号まで」とあるのは「第13条の6第1項第1号から第4号まで」と、「自動販売機等による販売若しくは貸付け」とあるのは「自動販売機による販売」とする。

第3章の2 インターネット利用環境の整備

(県の責務)

第13条の7 県は、青少年がインターネットを適切に活用する能力を習得することができるようにするため、インターネットの適切な利用についての教育及び普及啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(保護者の責務)

第13条の8 保護者は、青少年によるインターネットの利用に伴う危険性、過度の利用による弊害等について理解を深めるよう努めるとともに、青少年が、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号。以下「青少年インターネット利用環境整備法」という。)第2条第3項に規定する青少年有害情報(以下「青少年有害情報」という。)を閲覧し、又は視聴しないよう、インターネットを適切に活用する能力の育成に努めなければならない。

(青少年有害情報の閲覧等の防止)

第13条の9 何人も、インターネットを利用する場合には、青少年有害情報を青少年に閲覧させ、又は視聴させないように努めなければならない。

2 端末設備を青少年の利用に供する者は、青少年がインターネットを利用するに当たつては、青少年インターネット利用環境整備法第2条第9項に規定する青少年有害情報フィルタリングソフトウェア(以下「青少年有害情報フィルタリングソフトウェア」という。)の利用その他の適切な方法により、青少年が青少年有害情報を閲覧し、又は視聴しないように努めなければならない。

3 端末設備の販売若しくは貸付けを業とする者又は特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第2条第3号に規定する特定電気通信役務提供者は、その事業活動を行うに当たつては、青少年有害情報フィルタリングソフトウェア及び青少年インターネット利用環境整備法第2条第10項に規定する青少年有害情報フィルタリングサービス(以下「青少年有害情報フィルタリングサービス」という。)に係る情報その他必要な情報を提供するように努めなければならない。

(携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の説明義務等)

第13条の10 青少年インターネット利用環境整備法第13条第1項に規定する携帯電話インターネット接続役務提供事業者等(以下「携帯電話インターネット接続役務提供事業者等」という。)は、同項に規定する役務提供契約(以下「役務提供契約」という。)を締結しようとする相手方である青少年又は保護者に対し、青少年インターネット利用環境整備法第14条に掲げる事項を説明するときは、インターネットを不適切に利用することにより、青少年が違法な行為を行うおそれがあること又は自身を傷つけ、若しくは他人に危害を加えるおそれがあることその他の規則で定める事項を説明し、当該事項及び同条に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

2 保護者は、青少年インターネット利用環境整備法第15条ただし書に規定する申出又は青少年インターネット利用環境整備法第16条ただし書に規定する申出をするときは、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等に対して、当該保護者の氏名及び青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない理由又は同条に規定する青少年有害情報フィルタリング有効化措置(以下「青少年有害情報フィルタリング有効化措置」という。)を講ずることを希望しない理由を記載した書面を提出しなければならない。

3 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、前項の規定による書面の提出があつた場合において、青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない役務提供契約を締結したとき、又は青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講じない青少年インターネット利用環境整備法第16条に規定する特定携帯電話端末等を販売したときは、当該書面又はその写しを規則で定めるところにより保存しなければならない。

4 知事は、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等が第1項又は前項の規定を遵守していないと認めるときは、当該携帯電話インターネット接続役務提供事業者等に対し、これらの規定を遵守すべきことを勧告することができる。

第4章 青少年の保護のために講ずべき措置

(申出及び通報)

第13条の11 何人も、第4条第2項第5条第2項若しくは第5条の2第2項の規定による指定又は第5条第9項第5条の7第4項第7条第2項若しくは第13条の5第3項の規定による命令をすべき旨を知事に申し出ることができる。

2 何人も、この条例の規定に違反すると認められる行為を発見したときは、その行為の内容及び行われた場所等を速やかに知事に通報するように努めるものとする。

(公表)

第13条の12 知事は、第5条第9項第5条の7第4項第7条第2項又は第13条の5第3項の規定による命令をしたときは、規則で定めるところにより、当該命令を受けた者の氏名又は名称その他の規則で定める事項を公表することができる。

2 知事は、第13条の10第4項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、当該勧告を受けた者の氏名又は名称その他の規則で定める事項を公表することができる。

3 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、同項に規定する者に対して意見を述べる機会を与えなければならない。

(家出等の疑いのある青少年の保護)

第14条 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業並びに住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第3項に規定する住宅宿泊事業及び同条第6項に規定する住宅宿泊管理業を営む者は、客として宿泊し、又は休憩した青少年の行動が、家出、無断外泊等明らかに異常であると認めるときは、速やかに警察署(交番又は駐在所を含む。)、児童相談所若しくは地方局又は市福祉事務所へその旨を通報しなければならない。

(業者等の自主規制)

第15条 興行者等、図書類等又はがん具類等の販売又は貸付けを業とする者その他青少年の保護に関係のある業を営む者及びこれらの団体は、相互に提携して、この条例の趣旨にのつとり、青少年保護のための適切な措置を講ずるように努めなければならない。

第5章 雑則

(審議会への諮問)

第16条 知事は、第4条第2項第5条第2項若しくは第5条の2第2項の規定による指定、第4条第5項の規定による指定の取消し、第5条第9項第5条の7第4項第7条第2項若しくは第13条の5第3項の規定による命令、第13条の10第4項の規定による勧告又は第13条の12第2項の規定による公表をしようとするときは、愛媛県青少年保護審議会(以下「審議会」という。)に諮問しなければならない。ただし、緊急を要すると認めるときは、審議会が設置し、その権限の一部を委任した専門委員に諮問することができる。

2 審議会は、前項ただし書の諮問について必要があると認めるときは、事後報告を求めることができる。

(立入調査等)

第17条 知事は、この条例の実施のため必要があると認めるときは、次に掲げる者に対し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員にこれらの者の営業の場所若しくは施設(自動販売機等の設置場所を含む。)若しくは第7条第1項の規定に該当する広告物が掲出され若しくは表示されている場所内に立ち入り、調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(1) 図書類等取扱業者

(2) がん具類等の販売又は貸付けを業とする者

(3) 自動販売機等業者等

(4) 有害薬品類の販売を業とする者

(5) 広告主又は広告物を管理する者

(6) 質屋又は古物商

(7) 興行者等

(8) ツーショットダイヤル等利用カード自動販売機業者

(9) 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等

2 前項の職員は、同項の規定による立ち入り調査又は質問を行うときは、その身分を示す証票を関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立ち入り調査又は質問は、必要最小限度において行なうべきであつて、関係者の正常な業務を妨げるようなことがあつてはならない。

4 第1項の規定による立ち入り調査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(規則への委任)

第17条の2 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

(罰則)

第18条 第9条の2の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

2 第10条の規定に違反して不純な性行為、わいせつな行為、暴行若しくは催眠剤、覚せい剤等若しくは有害薬品類の不健全な使用が青少年に対してなされ、又はこれらの行為若しくはとばくを青少年がなすことを知つて場所を提供し、又は周旋した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

3 第11条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

4 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(2) 第5条第9項第5条の7第4項又は第13条の5第3項の規定による命令に違反した者

(2)の2 第9条の3の規定に違反した者であつて、次のいずれかに該当するもの

 青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めた者

 青少年を欺き、威迫し、若しくは困惑させて、又は青少年に対し、金品その他の財産上の利益を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めた者

(3) 第10条の規定に違反して飲酒又は喫煙を青少年がなすことを知つて場所を提供し、又は周旋した者

5 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第4条第4項の規定に違反して青少年に見せ、又は聞かせた者

(2) 第5条の4第1項又は第13条第1項の規定に違反した者

(3) 第5条の3第1項第5条の5第1項(第13条の6第3項において準用する場合を含む。)第5条の6第3項(第13条の6第3項において準用する場合を含む。)又は第13条の6第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(4) 第7条第2項の規定による命令に違反した者

6 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第4条第4項の規定に違反して掲示を怠つた者

(2) 第8条第9条第12条第2項又は第13条第2項の規定に違反した者

(3) 第17条第1項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による立ち入り調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して虚偽の陳述をした者

7 第9条の2から第9条の4まで又は第11条の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項第3項又は第4項の処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。

(両罰規定)

第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、当該法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、当該法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

(免責規定)

第20条 この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 愛媛県執行機関の附属機関設置条例(昭和27年愛媛県条例第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和46年10月8日条例第32号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭和52年10月14日条例第36号)

1 この条例は、昭和52年11月15日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和54年3月16日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月20日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成元年10月6日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。ただし、第1条中愛媛県青少年保護条例第5条第1項の改正規定(ビデオディスクに係る部分を除く。)〔中略〕は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 前項本文に規定するこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)において、現にビデオディスクを収納している自動販売機を設置している業者は、第2条の規定による改正後の愛媛県自動販売機の適正な設置及び管理に関する条例第6条第1項に規定する自動販売機を設置しようとする業者とみなす。この場合において、同項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「愛媛県青少年保護条例等の一部を改正する条例(平成元年愛媛県条例第32号)附則第1項本文に規定する同条例の施行の日から30日以内に」とする。

3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成4年3月21日条例第6号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成6年10月11日条例第27号)

この条例は、平成6年11月1日から施行する。

(平成7年10月11日条例第38号)

この条例は、平成7年10月18日から施行する。

(平成8年3月19日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にツーショットダイヤル等営業を営んでいる者については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から1月を経過する日(その日以前に第1条の規定による改正後の愛媛県青少年保護条例(以下「改正後の青少年保護条例」という。)第13条の3第1項各号に掲げる事項を記載した届出書を提出した場合にあっては、その提出した日)までの間は、同項及び改正後の青少年保護条例第13条の4の規定は、適用しない。

3 前項に規定する者(この条例の施行の際現にツーショットダイヤル等営業(そのツーショットダイヤル等営業所に客を入場させて営むものに限る。以下この項において同じ。)を営む者に限る。)が施行日から1月を経過する日までの間に当該ツーショットダイヤル等営業について改正後の青少年保護条例第13条の3第1項各号に掲げる事項を記載した届出書を提出した場合においては、当該届出書に係るツーショットダイヤル等営業を営んでいる者は、改正後の青少年保護条例第13条の4第2項の規定の適用については、この条例の施行の際現に改正後の青少年保護条例第13条の3第1項の届出書を提出して当該ツーショットダイヤル等営業を営んでいる者とみなす。

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成11年10月15日条例第22号)

この条例は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)の施行の日から施行する。

(平成13年12月25日条例第52号抄)

1 この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第52号)の施行の日から施行する。

(平成17年10月14日条例第78号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(愛媛県自動販売機の適正な設置及び管理に関する条例の廃止)

2 愛媛県自動販売機の適正な設置及び管理に関する条例(昭和52年愛媛県条例第37号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に自動販売機等により図書類等若しくはがん具類等(専ら児童の遊戯に供するもの及び安全カミソリその他の日用品であるものを除く。)の販売若しくは貸付けをしている者又はツーショットダイヤル等利用カードの販売をしている者は、改正後の愛媛県青少年保護条例(以下「新条例」という。)第5条の3第1項又は第13条の6第1項に規定する者とみなして、これらの規定を適用する。この場合において、新条例第5条の3第1項中「当該販売又は貸付けを開始する日の15日前までに」とあるのは「この条例の施行の日から1月以内に」と、同項第7号中「開始しようとする年月日」とあるのは「開始した年月日」と、新条例第13条の6第1項中「当該販売を開始する日の15日前までに」とあるのは「この条例の施行の日から1月以内に」と、同項第5号中「開始しようとする年月日」とあるのは「開始した年月日」とする。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成18年3月24日条例第17号抄)

1 この条例は、平成18年〔中略〕10月1日から施行する。

(平成30年12月25日条例第55号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(愛媛県青少年保護条例の一部改正に伴う経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)附則第2条第3項の規定又は同法附則第3条第3項の規定によりなおその効力を有することとされた同法による改正前の民法(明治29年法律第89号)第753条の規定により成年に達したものとみなされた者は、第2条の規定による改正後の愛媛県青少年保護条例第3条第1項の規定にかかわらず、同項の青少年に該当しないものとする。

愛媛県青少年保護条例

昭和42年10月6日 条例第20号

(令和4年4月1日施行)