○触法少年事件に係る権利者不明押収物の還付等公告について
平成20年9月18日
例規/少第180号/会第333号/本部長
各所属長
愛媛県少年警察活動に関する訓令(平成15年本部訓令第10号。以下「訓令」という。)第54条に規定する触法少年事件に係る権利者不明押収物の還付公告及び県帰属については、平成20年9月18日から下記によることとしたので、事務処理上誤りのないようにされたい。
記
1 還付公告
(1) 還付公告の対象となる押収物
還付公告の対象となる押収物は、触法調査の過程で押収した押収物のうち、還付を受けるべき者の所在が判明しないため、又はその他の事由によって、還付することができないものである。
(2) 還付公告の方法及び期間
触法少年事件に係る権利者不明押収物の還付公告の方法及び期間は、訓令第54条第1項に定めるとおりとする。
(3) 還付公告の様式
掲示の方法による還付公告の様式は、押収物還付公告について(様式1)の例によるものとする。
(4) 還付の請求があった場合の措置
本部長又は署長は、還付公告をしたときから6か月以内に押収物の被害者その他の権利者から還付の請求があった場合は、当該押収物を還付するとともに、触法調査又はぐ犯調査に関する書類の様式を定める訓令(平成19年警察庁訓令第12号。以下「警察庁様式訓令」という。)に定める還付請書を徴するものとする。
(5) 還付の請求がなかった場合の措置
本部長又は署長は、還付公告をしたときから6か月以内に押収物の被害者その他の権利者から還付の請求がなかった場合は、次項に規定する手続をとるものとする。
(6) 還付公告の期間内における措置
本部長又は署長は、前号の期間内においても、価値のない物はこれを廃棄し、保管に不便な物はこれを公売してその代価を保管することができる。この場合において、訓令第54条第3項後段に規定する事項に留意しなければならない。
2 県帰属
(1) 少年事件処理簿による決裁等
ア 調査主任官は、還付公告をしたときから6か月以内に押収物の被害者その他の権利者から還付の請求がなかった場合は、速やかに、警察庁様式訓令に定める少年事件処理簿により、当該押収物の県帰属について決裁を受けなければならない。
(2) 押収物の収入処理
押収物県帰属通知書を受理した会計課長は、次の収入処理を行うものとする。
ア 物品の場合
押収品の受入伺に押収物県帰属通知書及び押収物県帰属調書(物品)を添付して決裁を受けた後、物品の種別に応じて消耗品受払簿等に記帳する。
なお、不用品として消耗品に受入れしたもののうち、売却する場合は物品売却処分伺、廃棄する場合は物品廃棄伺により行う。
イ 現金の場合
押収金の収入伺に押収物県帰属通知書及び押収物県帰属調書(現金)を添付して決裁を受けた後、調定の手続を行い、納入通知書を発行する。この場合において、納入義務者は事件主管課長(署にあっては、当該署の署長)、歳入科目は雑入とする。
3 交付・複写公告
(1) 交付・複写公告の対象となる押収物
交付・複写公告の対象となる押収物は、触法調査の過程で電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体のうち、差押えを受けた者と当該記録媒体の所有者、所持者又は保管者が異なる場合において、当該差押えを受けた者の所在が判明しないため、又はその他の事由によって、当該記録媒体の交付をし、又は当該電磁的記録の複写をさせることができないものである。
(2) 交付・複写公告の方法及び期間
触法少年事件に係る権利者不明押収物の交付・複写公告の方法及び期間は、訓令第54条の2第1項に定めるとおりとする。
(3) 交付・複写公告の様式
掲示の方法による交付・複写公告の様式は、押収物交付・複写公告について(様式5)の例によるものとする。
(4) 交付又は複写の請求があった場合の措置
本部長又は署長は、交付・複写公告をしたときから6か月以内に差押えを受けた者から記録媒体の交付又は電磁的記録の複写の請求があった場合は、その交付をし、又は複写をさせるとともに、警察庁様式訓令に定める交付請書又は複写電磁的記録請書を徴するものとする。
(5) 交付又は複写の請求がなかった場合の措置
本部長又は署長は、交付・複写公告をしたときから6か月以内に差押えを受けた者から記録媒体の交付又は電磁的記録の複写の請求がなかった場合は、その交付をし、又は複写をさせることを要しないものとする。