○愛媛県警察における警察無線電話の運用に関する訓令

昭和57年4月2日

本部訓令第9号

 愛媛県警察における無線電話による通信の正常かつ効率的な運用に関し必要な事項を定めたものである。

愛媛県警察における警察無線電話の運用に関する訓令

昭和57年4月2日 本部訓令第9号

(平成23年4月1日施行)