○地域警察検討委員会設置要綱の制定について
平成4年2月20日
例規外第6号本部長
各所属長
みだし要綱を制定し、平成4年4月1日から施行することとしたから、効果的な運用に努められたい。
別添
地域警察検討委員会設置要綱
(設置)
第1 愛媛県警察が当面している地域警察の問題について、長期的展望をもって総合的に審議し、社会情勢の変化に対応できる地域警察の運営を構築するとともに職員の勤務環境の整備を図るため、警察本部に地域警察検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2 委員会は、次に掲げる事項について審議することを任務とする。
(1) 地域警察運営の企画調整に関すること。
(2) 交番・駐在所の制度又は勤務方式に関すること。
(3) 交番・駐在所の施設の建替え又は整備改善に関すること。
(4) 交番・駐在所の統廃合若しくは合理化による業務負担の均衡又は勤務員の適正な配分に関すること。
(5) 地域警察の実績評価のあり方に関すること。
(6) 地域警察官の監督及び指導教養に関すること。
(7) その他地域警察に関すること。
(構成)
第3 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、警務部長の職にある者を、副委員長は生活安全部長、首席監察官及び総務室長の職にある者を、委員は次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 警務課長
(2) 生活安全企画課長
(3) 会計課長
(4) 地域課長
(5) 企画調整官
(6) その他委員長が指名する者
(職務)
第4 委員長は、委員会の事務を統括し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第5 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、これを主宰する。
2 委員長は、必要に応じて委員以外の者に委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第6 委員会の庶務は、地域課において処理する。
(補則)
第7 この要綱に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が定める。