○探偵業事務取扱規程

平成19年6月1日

本部訓令第20号

探偵業事務取扱規程を次のように定める。

探偵業事務取扱規程

(趣旨)

第1条 この訓令は、探偵業の業務の適正化に関する法律施行細則(平成19年公安委員会規則第12号)第6条の規定に基づき、探偵業に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号)をいう。

(2) 規則 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成19年内閣府令第19号)をいう。

(届出書等の取扱い等)

第3条 探偵業に係る届出書又は申請書(以下「届出書等」という。)の受理は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する署において行わなければならない。

2 署長は、届出書等の提出を受けたときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第7条又は第37条の規定により、届出書等が法令に定められた形式上の要件に適合しているかどうかを審査又は確認し、適合していないものについては補正を求める等適切な措置をとらなければならない。

3 署長は、届出書等の提出を受けたときは、生活環境課長から受理番号の指定を受けなければならない。

4 署長は、届出書等を受理したときは、当該届出書等の写しを生活環境課長に送付しなければならない。

(営業の届出)

第4条 署長は、規則に定める探偵業開始届出書(別記様式第1号)を受理したときは、生活環境課長から番号の指定を受けて、規則に定める探偵業届出証明書(別記様式第4号。以下「届出証明書」という。)を届出者に交付するとともに、探偵業審査票(様式第1号。以下「審査票」という。)に基づき調査しなければならない。

(届出証明書の再交付申請)

第5条 署長は、規則に定める探偵業届出証明書再交付申請書(別記様式第5号)を受理したときは、再交付の理由を確認し、再交付することが適当であると認めたときは、新たに届出証明書を作成し、申請者に交付しなければならない。この場合、再交付する届出証明書の番号の下部に「再交付」と表示しなければならない。

(変更の届出)

第6条 署長は、規則に定める探偵業変更届出書(別記様式第3号)を受理したときは、生活環境課長から番号の指定を受けて、新たに届出証明書を作成し、届出者に交付するとともに、審査票に基づき調査しなければならない。

(廃止の届出)

第7条 署長は、規則に定める探偵業廃止届出書(別記様式第2号)を受理したときは、その事実を確認し、届出証明書を返納させなければならない。

(届出証明書の返納)

第8条 署長は、規則第4条第3項又は第4項の規定による届出証明書の返納を受けたときは、その事実を確認し、返納届出書(様式第2号)を徴するものとする。

2 署長は、届出証明書の返納を受けたときは、当該届出証明書を廃棄処分しなければならない。

(報告及び立入検査)

第9条 生活環境課長又は署長(以下「署長等」という。)は、法第13条第1項の規定により探偵業者に対し報告又は資料の提出を求めるときは、報告・資料の提出要求書(様式第3号)を作成し、探偵業者に交付しなければならない。

2 署長等は、探偵業者から報告又は資料の提出があったときは、その内容を確認して受理するとともに、返還を要する資料を受理するときは、預り書(様式第4号)を交付しなければならない。

3 署長等は、返還を要する資料については、できる限り速やかに返還するとともに、当該資料の返還に当たっては、預り書と引換えに行わなければならない。

4 職員は、法第13条第1項の規定により営業所に立入りを行ったときは、その結果を立入検査実施報告書(様式第5号)により署長に報告し、当該立入検査実施報告書の写しを生活環境課に送付しなければならない。

(指示)

第10条 署長は、法第14条の規定により探偵業者に対し指示する必要があると認めるときは、指示処分上申書(様式第6号)を作成し、生活環境課長を経由して生活安全部長に上申しなければならない。

2 生活安全部長は、前項の規定による上申を受けたときは、行政手続法第13条第2項に規定する場合を除き、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第26号。以下「聴聞規則」という。)に定める弁明通知書(別記様式第16号)を当該上申に係る署長を経由して当該不利益処分の名あて人となるべき者に交付し、行政手続法第29条第1項に規定する弁明書の提出を受け、又は聴聞規則に定める弁明調書(別記様式第17号)を作成しなければならない。

3 生活環境課長は、第1項の規定による上申及び前項の規定による弁明について審査した結果、生活安全部長が指示処分を行うことを決定したときは、細則に定める指示書(様式第2号)を作成し、当該上申に係る署長に送付しなければならない。

4 署長は、前項の指示書の送付を受けたときは、速やかに、当該不利益処分の名あて人に交付するとともに、指示事項の履行を確認して生活環境課長を経由して生活安全部長に報告しなければならない。

(営業の停止等)

第11条 署長は、法第15条の規定による営業の停止等の処分を行う必要があると認めるときは、営業停止等処分上申書(様式第7号)を作成し、生活環境課長を経由して公安委員会に上申しなければならない。

2 生活環境課長は、前項の処分に係る聴聞が実施される場合において、聴聞規則に定める聴聞通知書(別記様式第6号)を交付するときは、当該上申に係る署長を経由して行うものとする。

3 生活環境課長は、公安委員会が第1項の営業の停止等の処分を行う決定をしたときは、当該処分の区分に応じ、細則に定める営業停止命令書(様式第3号)又は営業廃止命令書(様式第4号)(以下「営業停止命令書等」という。)を作成して、当該上申に係る署長に送付しなければならない。

4 署長は、前項の営業停止命令書等の送付を受けたときは、速やかに、これを当該不利益処分の名あて人に交付するとともに、その履行状況を確認して生活環境課長に報告しなければならない。

(指示等の公表)

第12条 細則第5条の規定による指示等の公表は、生活環境課において、探偵業行政処分簿(様式第8号)を作成し、警察本部に備え付けて閲覧に供するとともに、愛媛県警察ホームページにその内容を登載することにより行うものとし、公表の期間は、当該指示等の決定の日から3年とする。

2 生活環境課長は、公安委員会が指示等を行った場合において、他の公安委員会の管轄区域内に当該指示等に係る探偵業者の主たる営業所があるときは、当該公安委員会に対して、探偵業行政処分簿の写しを送付しなければならない。

3 生活環境課長は、他の公安委員会から指示等を行った探偵業者の営業所が愛媛県内に所在することを理由に、当該指示等を行った旨の通知を受けた場合は、その写しを公表しなければならない。

(台帳の備付け)

第13条 署長等は探偵業届出台帳(様式第9号(その1))を、生活環境課長は探偵業届出台帳(様式第9号(その2))を備え付け、変更等があったときは、その都度、補正しなければならない。

(受領書)

第14条 署長等は、探偵業者に対し、公安委員会が発する書面を交付する場合は、受領書(様式第10号)を徴するものとする。

この訓令は、平成19年6月1日から施行する。

(平成22年3月30日本部訓令第13号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月29日本部訓令第19号)

この訓令は、平成22年8月2日から施行する。

(平成23年3月30日本部訓令第9号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月2日本部訓令第14号)

この訓令は、平成23年9月2日から施行する。

(平成25年3月29日本部訓令第8号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年8月15日本部訓令第31号)

この訓令は、平成26年9月1日から施行する。

(令和元年12月13日本部訓令第11号)

この訓令は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年3月23日本部訓令第7号)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。

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探偵業事務取扱規程

平成19年6月1日 本部訓令第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 生活安全/第5章 生活環境/第2節 保安・風俗・営業
沿革情報
平成19年6月1日 本部訓令第20号
平成22年3月30日 本部訓令第13号
平成22年7月29日 本部訓令第19号
平成23年3月30日 本部訓令第9号
平成23年9月2日 本部訓令第14号
平成25年3月29日 本部訓令第8号
平成26年8月15日 本部訓令第31号
令和元年12月13日 本部訓令第11号
令和3年3月23日 本部訓令第7号