○警備業事務取扱規程
平成15年3月28日
本部訓令第13号
警備業事務取扱規程を次のように定める。
警備業事務取扱規程
警備業法等の事務取扱いに関する訓令(昭和47年愛媛県警察本部訓令第9号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 警備業(第4条―第15条)
第3章 警備業務実施上の義務(第16条―第21条)
第4章 教育等(第22条―第28条)
第5章 機械警備業(第29条―第31条)
第6章 監督(第32条―第35条)
第7章 雑則(第36条―第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、警備業法施行細則(平成15年公安委員会規則第6号)第21条の規定に基づき、警備業に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 警備業法(昭和47年法律第117号)をいう。
(2) 施行規則 警備業法施行規則(昭和58年総理府令第1号)をいう。
(3) 講習規則 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則(昭和58年国家公安委員会規則第2号)をいう。
(4) 検定規則 警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号)をいう。
(5) 施行細則 警備業法施行細則をいう。
(申請書等の取扱い等)
第3条 署長は、警備業に係る申請書、届出書又は申込書(以下「申請書等」という。)の提出を受けたときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第7条又は第37条の規定により、申請書等が法令に定められた形式上の要件に適合しているかどうかを審査又は確認し、適合していないものについては補正を求める等適切な措置をとらなければならない。
2 署長は、警備業に係る申請書等の提出を受けたときは、生活環境課長から受理番号の指定を受けて当該申請書等の写しを作成するとともに、警備業申請等受理簿(様式第1号)に必要事項を記載して処理状況を明らかにしておかなければならない。
3 生活環境課長は、愛媛県の区域内に2以上の営業所、基地局又は待機所(以下「営業所等」という。)を有する警備業者に係る申請書等の進達又は送付を受けたときは、当該申請書等の提出を受けた署以外の署で当該警備業者の営業所等の所在地を管轄する署に対して、当該申請書等の写しを送付しなければならない。
第2章 警備業
2 生活環境課長は、前項の認定(認定更新)申請書の進達を受け、審査の結果、本部長が認定の決定をしたときは、当該申請を受理した署長を経由して、速やかに、当該申請者に通知しなければならない。
第6条 削除
(認定の更新)
第7条 署長は、認定の更新を受けようとする者から認定(認定更新)申請書の提出を受けたときは、審査票により所定の事項を調査した上、認定(認定更新)進達書に当該認定(認定更新)申請書の原本及び当該審査票の写しを添えて、生活環境課長を経由して生活安全部長に進達しなければならない。
2 生活環境課長は、前項の認定(認定更新)申請書の進達を受け、審査の結果、生活安全部長が認定の更新の決定をしたときは、当該申請を受理した署長を経由して、速やかに、当該申請者に通知しなければならない。
(認定の取消し)
第9条 署長は、法第8条の規定により認定を取り消す必要があると認めるときは、認定取消上申書(様式第9号)を作成し、生活環境課長を経由して公安委員会に上申しなければならない。
(営業所設置等の届出)
第10条 署長は、施行規則に定める営業所設置等届出書(別記様式第4号)の提出を受けたときは、審査票により所定の事項を調査した上、当該営業所設置等届出書の写しに当該審査票の写しを添えて生活環境課長に送付しなければならない。
(変更事項の通知)
第13条 法第11条第2項の規定による変更事項の通知は、生活環境課長が行うものとする。
2 生活環境課長は、他の公安委員会から前項の通知を受けたときは、当該変更に係る事項を営業所の所在地を管轄する署長に通知しなければならない。
(死亡等の届出)
第14条 署長は、施行規則に定める法第12条届出書(別記様式第8号の2)の提出を受けたときは、審査票により所定の事項を調査した上、当該届出書の写しに当該審査票の写しを添えて生活環境課長に送付しなければならない。
第3章 警備業務実施上の義務
(成績証明書の交付)
第17条 生活環境課長は、法第23条第1項の検定の合格者を決定したときは、成績証明書を作成し、検定に係る申請を受理した署長を経由して、速やかに、当該合格者に交付しなければならない。
2 生活環境課長は、前項の写しを受理したときは、新たな成績証明書を作成し、署長に送付するものとする。
3 署長は、新たな成績証明書の送付を受けたときは、速やかに、当該成績証明書を申請者に交付しなければならない。
2 生活環境課長は、前項の写しを受理したときは、新たな合格証明書を作成し、署長に送付するものとする。
3 署長は、新たな合格証明書の送付を受けたときは、速やかに、当該合格証明書を申請者に交付しなければならない。
3 署長は、前項の合格証明書不交付通知書又は合格証明書返納命令書の送付を受けたときは、速やかに、当該処分を受ける合格者に交付するとともに、合格証明書の返納を受けたときは、生活環境課長に送付しなければならない。
第4章 教育等
(指導教育責任者等の講習等)
第22条 署長は、講習規則に定める警備員指導教育責任者講習(機械警備業務管理者講習)受講申込書(別記様式第1号。以下「受講申込書」という。)の提出を受けた場合において、申込人が警備員指導教育責任者講習受講者であるときは、講習規則第3条に規定する受講対象者であることを確認し、受講年月日、受講場所その他必要事項を申込人に通知するものとする。
(講習修了証明書の不交付等)
第23条 生活環境課長は、偽りその他不正の手段により警備員指導教育責任者講習を受け、又は受けようとした者に対しては、その講習を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。
3 生活環境課長は、第1項の規定による合格の取消しをしたときは、その旨を公示しなければならない。
(警備員指導教育責任者資格者証等の交付)
第24条 署長は、施行規則に定める警備員指導教育責任者(機械警備業務管理者)資格者証交付申請書(別記様式第13号。以下「資格者証交付申請書」という。)の提出を受けたときは、審査票により所定の事項を調査した上、講習受講申込(資格者証交付申請)進達書に資格者証交付申請書の原本及び当該審査票の写しを添えて、生活環境課長に進達しなければならない。
(講習修了証明書の再交付)
第26条 署長は、講習規則に定める警備員指導教育責任者講習(機械警備業務管理者講習)修了証明書再交付申請書(別記様式第3号。以下「修了証明書再交付申請書」という。)の提出を受けたときは、申請事由を確認し、審査票により所定の事項を調査した上、当該修了証明書再交付申請書の写しに当該審査票の写しを添えて生活環境課長に送付しなければならない。
2 生活環境課長は、前項の写しを受理したときは、新たな警備員指導教育責任者講習修了証明書又は機械警備業務管理者講習修了証明書を作成し、署長に送付するものとする。
3 署長は、新たな警備員指導教育責任者講習修了証明書又は機械警備業務管理者講習修了証明書の送付を受けたときは、速やかに、当該講習修了証明書を申請者に交付しなければならない。
2 生活環境課長は、前項の写しを受理したときは、新たな警備員指導教育責任者資格者証又は機械警備業務管理者資格者証を作成し、署長に送付するものとする。
3 署長は、新たな警備員指導教育責任者資格者証又は機械警備業務管理者資格者証の送付を受けたときは、速やかに、当該資格者証を申請者に交付しなければならない。
第5章 機械警備業
第6章 監督
(報告及び立入検査)
第32条 生活環境課長又は署長(以下「課長等」という。)は、法第46条の規定により警備業者に対し報告又は資料の提出を求めるときは、報告・資料の提出要求書(様式第29号)を作成し、警備業者に交付しなければならない。
2 課長等は、警備業者から報告又は資料の提出があったときは、その内容を確認して受理するとともに、返還を要する資料を受理したときは、預り書(様式第30号)を交付しなければならない。
3 課長等は、返還を要する資料については、できる限り速やかに返還するとともに、当該資料の返還に当たっては、預り書と引き換えに行わなければならない。
(指示)
第33条 署長は、法第48条の規定により警備業者に対し指示する必要があると認めるときは、指示処分上申書(様式第31号)を作成し、生活環境課長を経由して生活安全部長に上申しなければならない。
4 署長は、前項の指示書の送付を受けたときは、速やかに、当該不利益処分の名あて人に交付するとともに、指示事項の履行を確認して生活環境課長を経由して生活安全部長に報告しなければならない。
2 生活環境課長は、公安委員会が認定の取消し等を行った場合において、他の公安委員会の管轄区域内に当該認定の取消し等に係る警備業者の主たる営業所があるときは、当該公安委員会に対して、警備業行政処分簿の写しを送付しなければならない。
3 生活環境課長は、他の公安委員会から認定の取消し等を行った警備業者の営業所が愛媛県内に所在することを理由に、当該認定の取消し等を行った旨の通知を受けた場合は、その写しを公表しなければならない。
4 生活環境課長は、第1項の公表期間内に、公表に係る警備業者の主たる営業所が他の公安委員会の管轄区域内に移転したときは、当該公安委員会に対し、当該警備業者に係る警備業行政処分簿の写しを送付するとともに、当該警備業者に係る公表を終了するものとする。
第7章 雑則
(指定医の公示)
第36条 施行細則第20条第2項の医師の指定に係る公示事項は、医師の氏名、所属病院の名称及び所在地とする。
(受領書)
第37条 課長等は、申請者又は警備業者に対し、公安委員会が発する書面を交付する場合は、受領書(様式第36号)を徴するものとする。
附則
この訓令は、平成15年3月31日から施行する。
附則(平成18年1月31日本部訓令第1号)
この訓令は、平成18年1月31日から施行する。
附則(平成22年3月30日本部訓令第13号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月29日本部訓令第19号)
この訓令は、平成22年8月2日から施行する。
附則(平成23年3月30日本部訓令第9号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月2日本部訓令第14号)
この訓令は、平成23年9月2日から施行する。
附則(平成25年3月29日本部訓令第8号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月15日本部訓令第31号)
この訓令は、平成26年9月1日から施行する。
附則(令和元年10月18日本部訓令第8号)
1 この訓令は、令和元年10月18日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
附則(令和元年12月13日本部訓令第11号)
この訓令は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和3年3月23日本部訓令第7号)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年2月21日本部訓令第2号)
この訓令は、令和5年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日本部訓令第11号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月3日本部訓令第17号)
1 この訓令は、令和6年9月3日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。