○愛媛県警察街頭防犯カメラシステム運用要綱の制定について

平成23年7月22日

例規生企第478号本部長

各所属長

愛媛県警察が設置する街頭防犯カメラシステムの運用に関し必要な事項を定めるため、みだし要綱を別添のとおり制定し、平成23年8月1日から施行することとしたので、適正な運用に努められたい。

別添

愛媛県警察街頭防犯カメラシステム運用要綱

第1 趣旨

この要綱は、愛媛県警察が設置する街頭防犯カメラシステムの運用に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 用語の定義

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 街頭防犯カメラシステム 次の装置等で構成するものをいう。

ア 犯罪の予防及び被害の未然防止を図るため、犯罪の発生する蓋然性が高い公共空間に設置し、その周辺の状況を撮影する装置(以下「防犯カメラ」という。)

イ 防犯カメラで撮影した映像を表示する装置(以下「モニター装置」という。)

ウ 防犯カメラで撮影した映像を電磁的方法により媒体に記録し、及び再生する装置(以下「録画装置」という。)

エ 防犯カメラ、モニター装置及び録画装置を一体化するために付帯する機器等

(2) データ 防犯力メラで撮影した映像を録画装置に記録したものをいう。

第3 基本原則

街頭防犯カメラシステムの運用に当たっては、個人のプライバシーその他国民の権利を不当に侵害することのないよう十分配意しなければならない。

第4 管理運用体制及び任務

1 生活安全部長は、総括責任者として、街頭防犯カメラシステム及びデータの管理及び運用に関する事務を総括するものとする。

2 生活安全企画課長は、管理責任者として、街頭防犯カメラシステム及びデータの管理及び運用に係る基本方針の策定を行うものとする。

3 防犯カメラの設置場所を管轄する署(以下「運用署」という。)の署長は、運用責任者として、次に掲げる任務を行うものとする。

(1) 街頭防犯カメラシステムの管理及び運用に関すること。

(2) モニター業務に従事する者(以下「モニター従事者」という。)の指定及び指導に関すること。

(3) データの管理及び提供に係る事務に関すること。

4 運用責任者は、モニター従事者指定簿(様式1)によりあらかじめモニター従事者を指定するものとし、指定した者以外の者をモニター業務に従事させてはならない。

5 運用責任者は、官執勤務時間外においては、宿直責任者又は当番責任者(以下「宿直責任者等」という。)第3項の任務を代行させることができる。この場合において、宿直責任者等は、勤務終了後速やかに、街頭防犯カメラシステムの取扱状況を運用責任者に報告しなければならない。

6 運用署の生活安全担当課長は、運用補助者として、運用責任者の任務を補助するものとする。

第5 防犯カメラ設置の明示

運用責任者は、設置区域の見やすい場所に、防犯カメラが設置されている旨を表示板により明示するものとする。

第6 データの保存及び提供

1 データの保存期間は、1週間とする。ただし、運用責任者は、特に必要があると認められる場合は、管理責任者と協議の上、データの保存期間を変更することができる。

2 データの保存又は提供を必要とする所属長は、データ保存・提供依頼書(様式2)により当該データを管理する運用責任者に依頼するものとする。

3 前項の規定による依頼を受けた運用責任者は、適否を判断した上で、外部記録媒体にデータを保存し、又は外部記録媒体に保存したデータを提供するものとする。

4 前項の規定による提供を受けた所属長は、保管責任者を指定するとともに、施錠設備のある保管庫で当該データを保管しなければならない。

5 運用責任者は、データを保存し、又は提供する場合は、犯罪の予防、捜査等のため必要最小限度にしなければならない。

第7 データの消去及び廃棄

1 保存期間が終了したデータは、新たなデータを上書きするなどの方法により速やかに消去しなければならない。

2 外部記録媒体に保存したデータが不要となった場合は、当該データを速やかに消去し、又は物理的な破壊等復元できない方法により確実に廃棄するとともに、その旨を当該データを管理する運用責任者に報告しなければならない。

3 運用責任者は、外部記録媒体に保存したデータを消去し、若しくは廃棄した場合又は前項の規定による報告を受けた場合は、その処理結果をデータ保存・提供依頼書に記載するものとする。

第8 情報の守秘

職員は、街頭防犯カメラシステム及びデータから知り得た情報を外部に漏らしてはならない。

第9 運用状況の報告及び公表

1 運用責任者は、毎月10日までに、前月分の街頭防犯カメラシステムの運用状況を街頭防犯カメラシステム運用状況報告書(様式3)により管理責任者を経由して本部長に報告するものとする。

2 本部長は、街頭防犯カメラシステムの運用状況を半年ごとに公表するものとする。

第10 補則

この要綱に定めるもののほか、街頭防犯カメラシステムの運用に関し必要な事項は、管理責任者が定める。

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愛媛県警察街頭防犯カメラシステム運用要綱の制定について

平成23年7月22日 例規生企第478号

(平成23年8月1日施行)

体系情報
第4編 生活安全/第1章 生活安全企画/第1節 生活安全企画
沿革情報
平成23年7月22日 例規生企第478号