○「防犯の日」運動推進要綱の制定について

昭和48年2月27日

例規防第4号警察本部長

各部課長

警察学校長

各警察署長

「犯罪0の日」運動を改正し、新しく「防犯の日」運動を別紙要綱により実施することとしたから、次の点に留意し、実効のあがるよう努められたい。

なお、昭和39年4月24日付防第38号「犯罪0の日」運動実施要綱の制定についての例規は廃止する。

1 改正の趣旨

「犯罪0の日」運動は、昭和39年5月実施以来8年余を経過し、この間民間防犯活動も防犯協会組織の強化とあいまって定着化してきたため、一般に親しみやすい名称とするとともに、住民参加がより期待できるよう実施日に弾力をもたせるなど、運用面の改正と警察活動の現状ともマッチさせ民警一体となった県民総ぐるみの運動としてより効果をあげることとした。

2 主な改正点

(1) 民警の協力活動体制を強化するため、住民参加を促進することとした。

ア 名称を現実に即した親しみやすい「防犯の日」とした。

イ 日曜日、土曜日及び祝日は統計上犯罪の発生率が低く、また民間協力が得られにくいという現状にかんがみ、この日を避けることとした。

(2) 防犯協会の組織の効率的運用を図り、県民総ぐるみ体制を確立した。

ア 実施主体に防犯協会を加え、警察との共同実施とした。

イ 年間における毎回の推進事項を年度当初に示し、各団体があらかじめ意思の疎通を図り計画的に推進できるようにした。

(3) 「防犯の日」における警察と防犯協会との役割を明示し、実状に即した表現とした。

ア 警察活動は街頭活動強化、民間協力確保両要綱の定めるところにより本運動に関連させ、効率的に実施することとした。

イ 防犯協会活動の実施事項を明確にするとともに、警察はその効果的推進に協力することとした。

3 留意事項

(1) 全署員に対し、本要綱についての教養を徹底し、効率的な活動が行なわれるよう配意すること。

(2) 各種会合の利用、広報資料の配布および防犯相談所、自治会、公民館等を通じ本運動が末端まで浸透するよう努めること。

(3) 指導督励については従前のとおり実施する。

4 報告

警察署長は、「防犯の日」運動の実施について、次により生活安全企画課長に報告すること。

(1) 事前報告

毎月25日(その日が日曜日、土曜日又は祝日に当たるときは、その前日)までに地区防犯協会のものと合わせて「防犯の日」運動実施計画報告書(様式1)によりファックスで報告すること。

(2) 結果報告

「防犯の日」の翌日(その日が日曜日、土曜日又は祝日に当たるときは、その翌日)の午後5時までに、「防犯の日」に実施した行事及び活動内容を「防犯の日」運動実施結果報告書(様式2)によりファックスで報告すること。

別紙

「防犯の日」運動推進要綱

昭和48年2月27日

愛媛県警察本部

愛媛県防犯協会連合会

1 趣旨

複雑多様化する最近の犯罪情勢に対処して県民の遵法精神と防犯意識を高揚し、犯罪と少年非行の防止を図るため「防犯の日」を設定し、民警一体による県民総ぐるみの防犯活動を推進しようとするものである。

2 名称

「防犯の日」とする。

3 実施日

毎月5日とする。ただし、5日が日曜日、土曜日又は祝日に当たるときは、その翌日とする。

4 実施主体

実施主体は次のとおりとする。

愛媛県警察本部

警察署

愛媛県防犯協会連合会

地区防犯協会

市町村防犯協会

5 実施事項等

(1) 実施事項は次のとおりとする。

ア 犯罪の予防(特に盗犯、暴力事犯)

イ 人命事故の防止

ウ 少年非行の防止

(2) 実施事項に対する年間における毎回の推進事項および具体的実施要領は、愛媛県警察本部、愛媛県防犯協会連合会において協議策定し、推進事項については年度当初に、推進要領については毎回警察署、地区防犯協会および市町村防犯協会に示すものとする。ただし実施主体において必要があると認めるときは、推進事項をつけ加えることができる。

6 実施要領

(1) 警察の活動は次のとおりとする。

警察活動は「愛媛県警察街頭活動強化対策要綱」(昭和46.11.17本部第864号)、「愛媛県警察民間協力確保方策要綱」(昭和47.7.26本部第680号)の定めるところにより主として次の活動を効率的に実施する。

ア 街頭活動

(ア) 警ら、巡回連絡等の所外活動の強化

(イ) パトロールカーによる警戒活動の強化

(ウ) 機動隊員による集団警らの実施

(エ) 盗犯多発地域の特別捜査活動の実施

(オ) 暴力取締の特別警戒活動の実施

(カ) いつせい街頭補導の実施

イ 防犯活動

(ア) 防犯相談所、警ら連絡所との防犯連絡の徹底

(イ) 金融機関および多額現金取扱所に対する特別防犯診断の実施

(ウ) 風俗営業所、火薬類取扱場所および銃砲店への立入指導の実施

(エ) 移動交番の開設

(2) 防犯協会の活動は次のとおりとする。

警察は防犯協会の活動が効果的に実施されるよう積極的に協力するものとする。

ア 活動重点地区の設定

地区防犯協会は犯罪、少年非行および人命事故等の発生状況を分析のうえ、毎回の推進事項に応じ関係市町村防犯協会と協議して活動重点地区を1、2か所設定し、民警一体の集中的な防犯活動を実施する。

イ 防犯相談所活動

防犯相談所は次の事項を実施する。

(ア) 防犯座談会、研修会等の開催

(イ) 防犯診断の実施

(ウ) 防犯当番制等互助防犯の促進

(エ) 防犯灯等防犯設備の点検、整備

(オ) 防犯器具のあつせん普及

(カ) 移動防犯教室の開設

ウ 街頭活動

戸外における実践活動として次の事項を実施する。

(ア) 防犯パトロールの実施

(イ) 公園、盛り場、繁華街等における街頭補導の実施

(ウ) 有害環境の調査および浄化

エ 防犯訓練

防犯活動の徹底を図るため犯罪傾向に即応した防犯訓練を実施する。

(ア) 金融機関、会社、事業所等における模擬訓練の実施

(イ) 団地、アパート等における不審者の発見方法、被害現場の措置要領、110番通報要領等の訓練の実施

(3) 広報活動

次により広報活動を実施する。

ア 防犯広報板の活用

イ 報道機関への資料提供

ウ 立看板、ポスターの掲示およびチラシ、広報紙等の配布

エ 市町村の広報マイク、有線放送施設等の活用

オ 機動広報の実施

7 実施上の留意事項

(1) 平素における防犯活動も本運動を軸として推進するように努め、総合的な成果を図る。

(2) 警察署、地区防犯協会および市町村防犯協会において本運動を実施するにあたっては賛助会員、支部長、防犯相談所長との協議をじゅうぶんに行ない地区の実情に即した効果的な推進を図る。

(3) 防犯協会の活動は防犯相談所を中心とし、積極的な活動を推進するよう配意する。

(4) 形式的な行事は避け、効果的な実践活動の実施に配意する。

(5) 警察、防犯協会の防犯関係行事は、努めて「防犯の日」に行なうように配意し、本運動の盛りあがりを図る。

8 実施時期

本要綱は昭和48年4月1日から実施する。

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「防犯の日」運動推進要綱の制定について

昭和48年2月27日 例規防第4号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第4編 生活安全/第1章 生活安全企画/第1節 生活安全企画
沿革情報
昭和48年2月27日 例規防第4号
平成10年2月 例規生企第7号
平成14年12月 例規総第58号
平成17年4月 例規警第11号