○警察職員の公務災害補償に関する条例

昭和29年6月30日

条例第32号

警察職員の公務災害補償に関する条例を次のように公布する。

警察職員の公務災害補償に関する条例

(この条例の目的)

第1条 警察職員(未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)第2条に規定する未帰還者を除く。)の公務上の災害に対する補償については、労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定による外、この条例の定めるところによる。

(平均賃金の計算)

第2条 労働基準法第8章に規定する平均賃金の計算については、国家公務員たる警察職員の例による。

(補装具の支給)

第3条 県は、警察職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第1に定める程度の身体障害が存する場合において、当該職員に義肢、義眼、補聴器等の補装具を支給することができる。

この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

警察職員の公務災害補償に関する条例

昭和29年6月30日 条例第32号

(昭和29年7月1日施行)

体系情報
第3編 務/第5章 生/第2節 災害給付
沿革情報
昭和29年6月30日 条例第32号