○部外講師謝金の取扱いについて

昭和53年3月20日

例規教第6号警察本部長

各部課長

警察学校長

各警察署長

昭和53年4月1日から、次により取扱うこととしたから、誤りのないようにするとともに効果的な教養の推進に努められたい。

なお、部外講師謝金の取扱いについて(昭和46年3月9日付け例規教第4号)は、廃止する。

1 謝金の支給額

謝金の支給額は、1時間当たり6,000円とする。ただし、講師の知名度、社会的慣行等を考慮し、6,000円を超える額の謝金を支給する必要があると認められる場合は、教養課長が、講師を招へいしようとする所属長及び警務部会計課長と協議の上、支給額を決定することとする。

2 講師の旅費

講師の旅費は、講師を招へいしようとする所属長の上申により警察本部長が承認した場合に支給する。

3 計画の報告

各所属長は、毎月末までに翌月中に実施しようとする部外講師による教養計画を別記様式により警察本部長に報告し、承認を受けなければならない。

4 その他

教養時間の端数が1時間に満たない場合においても、30分以上のときは1時間に切上げ、30分に満たないときは切捨てるものとする。

画像

部外講師謝金の取扱いについて

昭和53年3月20日 例規教第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第4章 養/第3節 その他
沿革情報
昭和53年3月20日 例規教第6号
昭和55年4月 例規教第361号
昭和63年3月 例規教第6号
平成9年2月 例規教第8号
平成11年3月 例規警第20号
平成15年1月 例規教第1号
平成21年4月 例規警第510号
平成26年3月27日 例規警第405号
平成30年3月19日 例規教第150号