○愛媛県警察会計監査に関する訓令
平成15年12月19日
本部訓令第31号
愛媛県警察会計監査に関する訓令を次のように定める。
愛媛県警察会計監査に関する訓令
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除くほか、愛媛県警察において行う会計監査(以下「監査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査の種類)
第2条 監査は、定期監査及び臨時監査とする。
(監査責任者)
第3条 愛媛県警察に会計監査責任者(以下「監査責任者」という。)を置き、本部長の職にある者をもって充てる。
2 監査責任者は、その指名する職員(以下「指名職員」という。)に監査を行わせることができる。
(監査の実施)
第4条 定期監査は、歳入・歳出その他会計事務全般について、毎年度1回以上行うものとする。
2 臨時監査は、監査責任者が必要と認めたときに行うものとする。
(実施計画)
第5条 監査責任者は、年度当初に定期監査を行うための計画(以下「実施計画」という。)を作成するものとする。
2 実施計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 監査の実施項目
(2) 監査の対象所属
(3) 監査の実施時期
(4) その他必要な事項
3 監査責任者は、監査を効率的に行うため特に必要があるときは、実施計画を変更することができる。
(資料の提出要求等)
第6条 指名職員は、監査のため必要があると認めるときは、監査の対象所属の長に資料の提出若しくは説明を求め、又は指定する日時及び場所に当該所属の職員を出頭させるよう求めることができる。
(公安委員会への報告)
第7条 監査責任者は、毎年度終了後、速やかに、前年度における監査の実施の状況を公安委員会に報告するものとする。
2 前項に規定する場合のほか、監査責任者は、特に必要があるときは、速やかに、その行った監査の実施状況を公安委員会に報告するものとする。
(監査結果に基づく措置)
第8条 監査責任者は、監査の結果、是正又は改善を要すると認められる事項があるときは、当該所属の長に対してその是正又は改善を指示するものとする。
2 前項の規定による指示を受けた所属長は、是正又は改善した結果について、速やかに、警務部会計課長を経由して監査責任者に報告しなければならない。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、監査の実施に関し必要な事項は、警務部会計課長が定める。
附則
この訓令は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成16年4月19日本部訓令第14号)
この訓令は、平成16年4月19日から施行する。
附則(平成17年4月1日本部訓令第11号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。