○愛媛県警察施設整備対策委員会規程
昭和37年5月14日
本部訓令第14号
愛媛県警察施設整備対策委員会規程を次のように定める。
愛媛県警察施設整備対策委員会規程
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 施設整備対策委員会(第2条―第8条)
第3章 文書簿冊(第9条)
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、愛媛県警察施設の充実改善をはかるため、必要な事項を定め、施設に関する対策を計画的かつ能率的に実施することを目的とする。
第2章 施設整備対策委員会
(委員会の設置)
第2条 愛媛県警察本部に愛媛県警察施設整備対策委員会(以下「委員会」という。)をおく。
(委員会の任務)
第3条 委員会は、第1条の目的を達成するため、次の事項について調査研究および審議して計画的、能率的に実施することをその任務とする。
(1) 施設改善の長期計画に関すること。
(2) 施設についての重要な提案事項の採否に関すること。
(3) 施設対策の実施に伴う連絡調整に関すること。
(4) その他必要と認める事項
(委員会の組織)
第4条 委員会は、次に掲げる委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
(1) 委員長は、警察本部長とする。
(2) 副委員長は、警務部長とする。
(3) 委員は、総務室長、首席監察官、生活安全部長、刑事部長、交通部長、警備部長、警察学校長、会計課長及び委員長の指名した者とする。
(委員長および副委員長の職務)
第5条 委員長は、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を行なう。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要により委員長が招集する。
2 委員長は、必要がある場合、委員以外の職員および学識経験者の出席を求め意見を聞くことができる。
(建設部会)
第7条 委員長が必要と認める施設の新築などにあっては、これを推進するため委員会に建設部会をおくものとする。
2 建設部会は、委員長が指名する部会員、学識経験者および職員をもって組織し、当該施設の工事が終了したとき解散する。
3 建設部会の業務分担は、そのつど委員長が定めるものとする。
4 建設部会は、当該施設について敷地の選定、建物計画図の作成、工事の促進等必要な処置について委員長に上申しなければならない。
5 建設部会は、必要により委員長が招集する。
(委員会の事務)
第8条 委員会の事務は、会計課において行なう。
第3章 文書簿冊
(会議録の備付け)
第9条 会議の状況を明らかにするため、委員会に会議録(別記様式第1号)を備付け、そのつど記録しなければならない。
附則
この訓令は、昭和37年5月1日から施行する。
附則(昭和41年12月13日本部訓令第28号)
この訓令は、昭和41年11月1日から適用する。
附則(昭和44年4月10日本部訓令第3号)
この訓令は、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年4月17日本部訓令第5号)
この訓令は、昭和45年3月1日から適用する。
附則(昭和47年3月24日本部訓令第5号)
この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月28日本部訓令第2号)
この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和54年2月28日本部訓令第5号抄)
1 この訓令は、昭和54年3月12日から施行する。
附則(昭和56年3月25日本部訓令第6号)
この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。〔以下略〕
附則(昭和59年9月1日本部訓令第4号)
この訓令は、昭和59年9月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日本部訓令第3号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年2月1日本部訓令第3号)
この訓令は、平成4年2月1日から施行する。
附則(平成6年10月26日本部訓令第21号)
この訓令は、平成6年11月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日本部訓令第13号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日本部訓令第11号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。