○愛媛県警察関係事務手数料条例
平成12年3月24日
条例第35号
愛媛県警察関係事務手数料条例を次のように公布する。
愛媛県警察関係事務手数料条例
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき公安委員会の権限に属する事務につき県が徴収する手数料については、別に条例で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 別表4の項、13の項及び14の項に掲げる手数料 届出の際
(2) 別表31の項、33の項及び35の項に掲げる手数料 交付の際
(3) 別表40の項の(12)から(15)まで及び42の項に掲げる手数料 講習の受講の際
(4) 前3号に掲げる手数料以外の手数料 申請、申出又は申込みの際
(手数料の減免)
第4条 知事は、特別の事情により必要があると認めるときは、手数料を減免することができる。
(手数料の不還付)
第5条 既に納付した手数料は、還付しない。
(手数料の徴収除外)
第6条 国又は地方公共団体に対する事務については、別表27の項、28の項及び43の項から45の項までに掲げる手数料を徴収しない。
2 前項の規定により指定講習機関に納められた手数料は、当該指定講習機関の収入とする。
(罰則)
第8条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(愛媛県道路使用許可手数料徴収条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 愛媛県道路使用許可手数料徴収条例(昭和35年愛媛県条例第40号)
(2) 愛媛県パーキング・メーター作動及びパーキング・チケット発給手数料徴収条例(昭和50年愛媛県条例第29号)
(3) 愛媛県自動車保管場所証明及び保管場所標章交付手数料徴収条例(平成3年愛媛県条例第17号)
(4) 愛媛県自動車等の運転に関する特定任意講習受講手数料徴収条例(平成6年愛媛県条例第35号)
(5) 愛媛県古物営業法関係手数料徴収条例(平成7年愛媛県条例第43号)
種別 | 金額 | |
許可証の交付 | 12,000円 | |
許可証の再交付 | 700円 | |
許可証の書換え | 管理者若しくは法定代理人の新設若しくは変更又は法人の代表者の変更 | 2,500円 |
その他の事項 | 500円 |
附則(平成14年3月26日条例第30号)
この条例は、平成14年6月1日から施行する。ただし、別表34の項、36の項並びに備考2の表及び3の表の改正規定は、同年5月1日から施行する。
附則(平成15年3月18日条例第37号)
この条例は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成15年7月18日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中別表3の項の次に次のように加える改正規定は、古物営業法の一部を改正する法律(平成14年法律第115号)の施行の日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表26の項の次に次のように加える改正規定及び附則第4項の規定は、道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号。以下「改正道路交通法」という。)附則第1条第4号の政令で定める日から施行する。
(確認事務受託法人の登録、駐車監視員資格者証の交付等の準備手続に係る手数料の徴収)
2 前項ただし書の規定の施行前に改正道路交通法附則第2条の規定に基づき行うことができる改正道路交通法第3条の規定による改正後の道路交通法(昭和35年法律第105号)の次の表の左欄に掲げる規定による事務につき、同表の中欄に掲げる名称の手数料を、同表の右欄に定める金額によって徴収する。
事務 | 名称 | 金額 |
1 第51条の8第1項の規定に基づく登録の申請に対する審査 | 確認事務受託法人登録手数料 | 23,000円 |
2 第51条の13第1項の規定に基づく駐車監視員資格者証の交付の申請に対する審査 | 駐車監視員資格者証交付手数料 | 9,900円 |
3 第51条の13第1項第1号イの規定に基づく放置車両の確認等に関する技能及び知識に関して行う講習 | 駐車監視員資格者講習手数料 | 19,000円 |
4 第51条の13第1項第1号ロの規定に基づく認定の申請に対する審査 | 駐車監視員資格者認定手数料 | 4,500円 |
5 第51条の13第1項の規定に基づく駐車監視員資格者証の書換え交付 | 駐車監視員資格者証書換え交付手数料 | 2,100円 |
6 第51条の13第1項の規定に基づく駐車監視員資格者証の再交付 | 駐車監視員資格者証再交付手数料 | 2,000円 |
3 改正後の愛媛県警察関係事務手数料条例(以下「新条例」という。)第3条から第5条まで及び第8条の規定は、前項の手数料について準用する。
4 附則第2項の規定に基づき手数料を徴収した場合においては、新条例別表26の2の項及び26の4の項から26の8の項までの規定にかかわらず、これらの項の手数料は、徴収しない。
附則(平成17年10月14日条例第86号)
この条例は、平成17年11月21日から施行する。ただし、別表13の項から15の項までの改正規定は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第44号)の施行の日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第33号)
この条例は、平成19年6月2日から施行する。ただし、別表61の項の次に次のように加える改正規定(別表62の項から64の項までに係る部分に限る。)は、同月1日から施行する。
附則(平成19年10月16日条例第56号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月17日条例第62号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。〔以下略〕
附則(平成21年3月24日条例第31号)
1 この条例は、平成21年6月1日から施行する。ただし、別表32の項の次に次のように加える改正規定(同表32の2の項に係る部分に限る。)及び同表59の項の改正規定並びに次項の規定は、同年4月1日から施行する。
2 平成21年4月1日から同年5月31日までの間における改正後の愛媛県警察関係事務手数料条例別表32の2の項の規定の適用については、同項事務の欄中「道路交通法」とあるのは、「道路交通法の一部を改正する法律(平成19年法律第90号)による改正後の道路交通法」とする。
附則(平成21年10月16日条例第59号)
この条例は、平成21年12月4日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第34号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第28号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表29の2の項の改正規定は、道路交通法の一部を改正する法律(平成25年法律第43号)の施行の日から施行する。
附則(平成26年5月30日条例第34号)
この条例は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第31号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項第4号の改正規定及び別表40の項金額の欄(13)の次に次のように加える改正規定は、同年6月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年3月12日から施行する。
(経過措置)
2 道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第258号)附則第6条第1項各号のいずれかに該当する者(道路交通法の一部を改正する法律(平成27年法律第40号)附則第2条第2号に規定する限定が解除された者を除く。)に対する改正後の愛媛県警察関係事務手数料条例(以下「新条例」という。)別表37の項及び40の項の規定の適用については、同表37の項金額の欄中「2,000円」とあるのは「1,950円」と、「準中型自動車の」とあるのは「道路交通法の一部を改正する法律(平成27年法律第40号)による改正前の道路交通法の規定による普通自動車に相当する自動車の」と、「4,650円」とあるのは「2,850円」と、同表40の項金額の欄中「2,150円」とあるのは「2,050円」とする。
3 道路交通法(昭和35年法律第105号)第101条第1項の更新期間が満了する日(同法第101条の2第1項の規定による運転免許証の更新の申請をしようとする者にあっては、当該申請をする日)における年齢が70歳以上の者であって、当該日がこの条例の施行の日から起算して6月を経過した日前であるものに対する同法第101条の4第1項の規定により行われる講習及び新条例別表41の項金額の欄(3)イに掲げる講習に係る講習手数料については、同表40の項及び41の項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成30年3月27日条例第30号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月9日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年10月15日条例第16号)
この条例は、道路交通法の一部を改正する法律(令和元年法律第20号)附則第1条第2号の政令で定める日から施行する。
附則(令和2年3月27日条例第28号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月21日条例第65号)
この条例は、令和4年3月15日から施行する。
附則(令和4年3月25日条例第18号)
この条例は、令和4年5月13日から施行する。ただし、別表20の項の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第16号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月14日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月26日条例第25号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条、第6条、第7条関係)
事務 | 名称 | 金額 |
1 古物営業法(昭和24年法律第108号)第3条の規定に基づく古物営業の許可の申請に対する審査 | 古物営業許可手数料 | 19,000円 |
2 古物営業法第5条第4項の規定に基づく許可証の再交付 | 古物営業許可証再交付手数料 | 1,300円 |
3 古物営業法第7条第5項の規定に基づく許可証の書換え | 古物営業許可証書換え手数料 | 1,500円 |
3の2 古物営業法第21条の5第1項又は第21条の6第1項の規定に基づく古物競りあっせん業に係る業務の実施の方法の認定の申請に対する審査 | 古物競りあっせん業業務実施方法認定手数料 | 17,000円 |
4 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第19条第1項の規定に基づく運搬証明書の交付 | 火薬類運搬証明書交付手数料 | 2,100円 |
5 火薬類取締法第50条の2第1項の規定により読み替えられた同法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査 | 猟銃用火薬類等譲渡し許可手数料 | 1,200円 |
6 火薬類取締法第50条の2第1項の規定により読み替えられた同法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査 | 猟銃用火薬類等譲受け許可手数料 | (1) 火工品のみの譲受けの許可の申請に係る審査 2,400円 (2) その他の譲受けの許可の申請に係る審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合 3,500円 イ その他の場合 6,900円 |
7 火薬類取締法第50条の2第1項の規定により読み替えられた同法第24条第1項の規定に基づく火薬類の輸入の許可の申請に対する審査 | 猟銃用火薬類等輸入許可手数料 | (1) 申請に係る火薬の数量が25キログラム以下の場合 12,000円 (2) その他の場合 25,000円 |
8 質屋営業法第2条第1項の規定に基づく質屋営業の許可の申請に対する審査 | 質屋営業許可手数料 | 22,000円 |
9 質屋営業法第4条第1項の規定に基づく営業所の移転の許可の申請に対する審査 | 質屋営業所の移転許可手数料 | 12,000円 |
10 質屋営業法第4条第1項の規定に基づく管理者の新設又は変更の許可の申請に対する審査 | 質屋営業管理者の新設又は変更の許可手数料 | 5,700円 |
11 質屋営業法第8条第2項の規定に基づく同法第4条第2項の規定による届出に係る許可証の書換え | 質屋営業許可証書換え手数料 | 1,500円 |
12 質屋営業法第8条第4項の規定に基づく許可証の再交付 | 質屋営業許可証再交付手数料 | 1,300円 |
13 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第59条第5項の規定に基づく運搬証明書の交付 | 核燃料物質等運搬証明書交付手数料 | 15,000円 |
14 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第59条第9項の規定に基づく運搬証明書の書換え | 核燃料物質等運搬証明書書換え手数料 | 5,400円 |
15 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第59条第10項の規定に基づく運搬証明書の再交付 | 核燃料物質等運搬証明書再交付手数料 | 2,200円 |
16 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第4条第1項の規定に基づく銃砲等又は刀剣類の所持の許可の申請に対する審査 | 銃砲刀剣類等所持許可手数料 | (1) 銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を現に受けている者に対する同号の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の申請に係る審査 6,800円(当該申請を行う者が同時に他の同号の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の申請を行う場合における当該他の同号の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の申請に係る審査にあっては、4,300円) (2) 同号の規定によるクロスボウの所持の許可を現に受けている者に対する同号の規定に基づくクロスボウの所持の許可の申請に係る審査 6,800円(当該申請を行う者が同時に他の同号の規定に基づくクロスボウの所持の許可の申請を行う場合における当該他の同号の規定に基づくクロスボウの所持の許可の申請に係る審査にあっては、4,300円) (3) その他の者に対する許可の申請に係る審査 10,500円(当該申請を行う者が同時に他の同項の規定に基づく許可の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく許可の申請に係る審査にあっては、6,700円) |
16の2 銃砲刀剣類所持等取締法第4条の3第1項(同法第7条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく認知機能に関する検査 | 認知機能検査手数料 | 650円 |
17 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の3第1項の規定に基づく猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会の開催 | 猟銃及び空気銃取扱い講習手数料 | (1) 現に銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号の規定による許可を受けて猟銃又は空気銃を所持している者及び同法第5条の2第3項第2号又は第3号に掲げる者に対する講習会 3,000円 (2) その他の者に対する講習会 6,900円 |
17の2 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の3の2第1項の規定に基づくクロスボウの取扱いに関する講習会の開催 | クロスボウ取扱い講習手数料 | (1) 現に銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号の規定による許可を受けてクロスボウを所持している者に対する講習会 3,000円 (2) その他の者に対する講習会 6,900円 |
18 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の4第1項の規定に基づく猟銃の操作及び射撃に関する技能検定の実施 | 猟銃操作等技能検定手数料 | 22,000円 |
18の2 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の5第1項の規定に基づく猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習 | 猟銃操作等技能講習手数料 | 14,000円 |
19 銃砲刀剣類所持等取締法第6条第1項の規定に基づく国際競技に参加するため入国する外国人の銃砲等又は刀剣類の所持の許可の申請に対する審査 | 国際競技参加外国人の銃砲刀剣類等所持許可手数料 | 3,900円(当該申請を行う者が同時に他の銃砲刀剣類所持等取締法第6条第1項の規定に基づく許可の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく許可の申請に係る審査にあっては、1,800円) |
20 銃砲刀剣類所持等取締法第7条第2項の規定に基づく許可証の書換え | 銃砲刀剣類等所持許可証書換え手数料 | 1,600円 |
21 銃砲刀剣類所持等取締法第7条第2項の規定に基づく許可証の再交付 | 銃砲刀剣類等所持許可証再交付手数料 | 1,900円 |
22 銃砲刀剣類所持等取締法第7条の3第2項の規定に基づく同法第4条第1項第1号の規定による猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可の更新の申請に対する審査 | 猟銃若しくは空気銃又はクロスボウ所持許可更新手数料 | (1) 新たな許可証の交付を伴う銃砲刀剣類所持等取締法第7条の3第1項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査 7,200円(当該申請を行う者が同時に他の同項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査及び当該申請を行う者が同時に同法第4条第1項第1号の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の申請を行う場合における当該同法第7条の3第1項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査にあっては、4,800円) (2) 新たな許可証の交付を伴う同項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査 7,200円(当該申請を行う者が同時に他の同項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査及び当該申請を行う者が同時に同号の規定に基づくクロスボウの所持の許可の申請を行う場合における当該同項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査にあっては、4,800円) (3) 新たな許可証の交付を伴わない同項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査 6,800円(当該申請を行う者が同時に他の同項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査及び当該申請を行う者が同時に同号の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の申請を行う場合における当該同項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査にあっては、4,400円) (4) 新たな許可証の交付を伴わない同項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査 6,800円(当該申請を行う者が同時に他の同項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査及び当該申請を行う者が同時に同号の規定に基づくクロスボウの所持の許可の申請を行う場合における当該同項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査にあっては、4,400円) |
23 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の5第2項の規定に基づく射撃教習を受ける資格の認定の申請に対する審査 | 射撃教習資格認定手数料 | 8,900円 |
24 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の10第2項の規定に基づく射撃練習を行う資格の認定の申請に対する審査 | 射撃練習資格認定手数料 | 8,900円 |
24の2 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の13第1項の規定に基づく年少射撃資格の認定の申請に対する審査 | 年少射撃資格認定手数料 | 9,600円(当該申請を行う者が同時に他の銃砲刀剣類所持等取締法第9条の13第1項の規定に基づく年少射撃資格の認定の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく年少射撃資格の認定の申請に係る審査にあっては、5,900円) |
24の3 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の13第3項において準用する同法第7条第2項の規定に基づく年少射撃資格認定証の書換え | 年少射撃資格認定証書換え手数料 | 1,800円 |
24の4 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の13第3項において準用する同法第7条第2項の規定に基づく年少射撃資格認定証の再交付 | 年少射撃資格認定証再交付手数料 | 1,900円 |
24の5 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の14第1項の規定に基づく年少射撃資格の認定のための講習会の開催 | 年少射撃資格講習手数料 | 9,800円 |
25 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の16第1項の規定に基づく射撃練習を行う資格の認定の申請に対する審査 | クロスボウ射撃資格認定手数料 | 9,300円(当該申請を行う者が同時に他の銃砲刀剣類所持等取締法第9条の16第1項の規定に基づく射撃練習を行う資格の認定の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく射撃練習を行う資格の認定の申請に係る審査にあっては、5,600円) |
26 削除 | ||
26の2 道路交通法第51条の8第1項の規定に基づく登録の申請に対する審査 | 確認事務受託法人登録手数料 | 23,000円 |
26の3 道路交通法第51条の8第6項の規定に基づく登録の更新の申請に対する審査 | 確認事務受託法人登録更新手数料 | 23,000円 |
26の4 道路交通法第51条の13第1項の規定に基づく駐車監視員資格者証の交付の申請に対する審査 | 駐車監視員資格者証交付手数料 | 9,900円 |
26の5 道路交通法第51条の13第1項第1号イの規定に基づく放置車両の確認等に関する技能及び知識に関して行う講習 | 駐車監視員資格者講習手数料 | 20,000円 |
26の6 道路交通法第51条の13第1項第1号ロの規定に基づく認定の申請に対する審査 | 駐車監視員資格者認定手数料 | 4,500円 |
26の7 道路交通法第51条の13第1項の規定に基づく駐車監視員資格者証の書換え交付 | 駐車監視員資格者証書換え交付手数料 | 2,100円 |
26の8 道路交通法第51条の13第1項の規定に基づく駐車監視員資格者証の再交付 | 駐車監視員資格者証再交付手数料 | 1,800円 |
26の9 道路交通法第75条の12第1項の規定に基づく特定自動運行の許可の申請に対する審査 | 特定自動運行許可手数料 | 79,200円 |
26の10 道路交通法第75条の16第1項の規定に基づく特定自動運行計画の変更の許可の申請に対する審査 | 特定自動運行計画変更許可手数料 | 78,500円 |
27 道路交通法第77条第1項の規定に基づく道路使用の許可の申請に対する審査 | 道路使用許可手数料 | 2,300円 |
28 道路交通法第78条第5項の規定に基づく道路使用許可証の再交付 | 道路使用許可証再交付手数料 | 500円 |
29 道路交通法第89条第1項の規定に基づく運転免許試験の実施 | 運転免許試験手数料 | (1) 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る試験 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 道路交通法第97条の2第1項第1号又は第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 1,550円 イ 同項第3号又は第5号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 1,900円(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第33条の6の2第6号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては、800円) ウ 同項の規定の適用を受けない場合 4,100円(同法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、6,600円) (2) 普通自動車免許に係る試験 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 同法第97条の2第1項第1号又は第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 1,750円 イ 同項第3号又は第5号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 1,900円(同令第33条の6の2第6号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては、800円) ウ 同項の規定の適用を受けない場合 2,550円(同法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、3,350円) (3) 特定第一種運転免許(大型特殊自動車免許、大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許又は牽引免許をいう。以下同じ。)又は大型特殊自動車第二種免許若しくは牽引第二種免許に係る試験 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 同法第97条の2第1項第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 1,750円 イ 同項第3号又は第5号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 1,900円(同令第33条の6の2第6号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては、800円) ウ 同項の規定の適用を受けない場合 2,600円(同法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、4,050円) (4) 小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許に係る試験 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 同法第97条の2第1項の規定の適用を受ける場合 1,900円(同令第33条の6の2第6号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては、800円) イ 同項の規定の適用を受けない場合 1,500円 (5) 大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る試験 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 同項第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 1,700円 イ 同項第3号又は第5号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 1,900円(同令第33条の6の2第6号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては、800円) ウ 同項の規定の適用を受けない場合 4,800円(同法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、7,650円) (6) 仮運転免許に係る試験 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 同法第97条の2第1項第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 1,700円 イ 同項第4号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 1,550円 ウ 同項の規定の適用を受けない場合 2,900円(同法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、4,350円) |
29の2 道路交通法第89条第3項の規定に基づく検査 | 検査手数料 | (1) 大型自動車仮運転免許、中型自動車仮運転免許又は準中型自動車仮運転免許を受けている者に対する検査 3,900円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、6,400円) (2) 普通自動車仮運転免許を受けている者に対する検査 3,750円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、4,550円) |
30 道路交通法第91条又は第91条の2第2項の規定に基づく運転することができる自動車等の種類の限定の全部又は一部の解除の審査 | 審査手数料 | 1,400円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、2,850円) |
31 道路交通法第92条第1項の規定に基づく免許証の交付 | 免許証交付手数料 | (1) 第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 道路交通法施行令第33条の6の2第6号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった者であって、道路交通法第97条の2第1項第3号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 1,700円(同法第92条第1項後段の規定により、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載してその種類の免許に係る免許証の交付に代える場合にあっては、1,700円に、当該他の種類の免許に係る事項を記載するごとに200円を加えた額) イ その他の場合 2,050円(同項後段の規定により、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載してその種類の免許に係る免許証の交付に代える場合にあっては、2,050円に、当該他の種類の免許に係る事項を記載するごとに200円を加えた額) (2) 仮運転免許に係る免許証 1,150円 |
32 道路交通法第94条第2項の規定に基づく免許証の再交付 | 免許証再交付手数料 | (1) 第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証 2,250円 (2) 仮運転免許に係る免許証 1,150円 |
32の2 道路交通法第97条の2第1項第3号イに規定する認知機能検査等に従事しようとする者に対する講習 | 認知機能検査員等講習手数料 | 1,450円(自動車安全運転センターが行う研修等を受けた者に対する講習にあっては、1,200円) |
32の3 道路交通法第97条の2第1項第3号イ若しくはロ若しくは第5号、第101条の4第2項又は第101条の7第1項の規定に基づく認知機能検査 | 認知機能検査手数料 | 1,050円 |
32の4 道路交通法第97条の2第1項第3号イ若しくはハ若しくは第5号又は第101条の4第3項の規定に基づく運転技能検査 | 運転技能検査手数料 | 3,550円 |
33 道路交通法第99条の2第4項の規定に基づく技能検定員資格者証の交付 | 技能検定員資格者証交付手数料 | 1,150円 |
34 道路交通法第99条の2第4項第1号イの規定に基づく審査(以下「技能検定員審査」という。) | 技能検定員審査手数料 | (1) 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査 23,400円 (2) 普通自動車免許に係る技能検定員審査 19,500円 (3) 特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 14,700円 (4) 大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る技能検定員審査で、これらの免許に対応する第一種運転免許に係る技能検定員資格者証の交付を受けている者に対するもの(以下「大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査」という。) 21,500円 |
35 道路交通法第99条の3第4項の規定に基づく教習指導員資格者証の交付 | 教習指導員資格者証交付手数料 | 1,150円 |
36 道路交通法第99条の3第4項第1号イの規定に基づく審査(以下「教習指導員審査」という。) | 教習指導員審査手数料 | (1) 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査 14,550円 (2) 普通自動車免許に係る教習指導員審査 11,850円 (3) 特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 9,650円 (4) 大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る教習指導員審査で、これらの免許に対応する第一種運転免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けている者に対するもの(以下「大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査」という。) 12,450円 |
37 道路交通法第100条の2第1項の規定に基づく再試験の実施 | 再試験手数料 | (1) 準中型自動車免許に係る再試験 1,900円(道路交通法第100条の2第2項に規定する準中型自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、4,400円) (2) 普通自動車免許に係る再試験 1,750円(同項に規定する普通自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、2,550円) (3) 大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許に係る再試験 1,650円(同項に規定する大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、3,100円) (4) 原動機付自転車免許に係る再試験 1,000円 |
38 道路交通法第101条第1項又は第101条の2第1項の規定に基づく免許証の更新の申請に対する審査 | 免許証更新手数料 | 2,500円(道路交通法第101条の2の2第1項の規定による免許証の更新の申請に対する審査にあっては、2,550円) |
38の2 道路交通法第101条の2の2第1項の規定に基づく免許証の更新申請書の経由 | 経由手数料 | 550円 |
38の3 道路交通法第104条の4第6項(同法第105条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく運転経歴証明書の交付 | 運転経歴証明書交付手数料 | 1,100円 |
38の4 道路交通法第104条の4第6項(同法第105条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく運転経歴証明書の再交付 | 運転経歴証明書再交付手数料 | 1,100円 |
39 道路交通法第107条の7第1項の規定に基づく国外運転免許証の交付 | 国外運転免許証交付手数料 | 2,350円 |
40 道路交通法第108条の2第1項各号に掲げる講習の実施 | 講習手数料 | (1) 道路交通法第108条の2第1項第1号に掲げる講習 講習1時間につき750円 (2) 同項第2号に掲げる講習 講習1時間につき2,350円 (3) 同項第3号に掲げる講習 講習1時間につき1,950円 (4) 同項第4号に掲げる講習 次に掲げる講習の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る講習(準中型自動車免許に係る講習にあっては、普通自動車免許を受けている者に対するものに限る。) 講習1時間につき4,450円 イ 準中型自動車免許に係る講習(普通自動車免許を受けている者に対するものを除く。) 講習1時間につき3,500円 ウ 普通自動車免許に係る講習 講習1時間につき2,800円 (5) 同項第5号に掲げる講習 次に掲げる講習の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 大型自動二輪車免許に係る講習 講習1時間につき4,150円 イ 普通自動二輪車免許に係る講習 講習1時間につき4,000円 (6) 同項第6号に掲げる講習 講習1時間につき1,500円 (7) 同項第7号に掲げる講習 講習1時間につき3,100円 (8) 同項第8号に掲げる講習 講習1時間につき1,400円 (9) 同項第9号に掲げる講習 講習1時間につき750円 (10) 同項第10号に掲げる講習 次に掲げる講習の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 準中型自動車免許に係る講習 講習1時間につき2,150円 イ 普通自動車免許に係る講習 講習1時間につき2,050円 ウ 大型自動二輪車免許に係る講習 講習1時間につき2,700円 エ 普通自動二輪車免許に係る講習 講習1時間につき2,550円 オ 原動機付自転車免許に係る講習 講習1時間につき2,450円 (11) 同項第11号に掲げる講習 次に掲げる講習の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 同法第92条の2第1項の表の備考一の2に規定する優良運転者に対する講習 500円 イ 同表の備考一の3に規定する一般運転者に対する講習 800円 ウ 同表の備考一の4に規定する違反運転者等に対する講習 1,350円(道路交通法施行令第43条第1項の表講習手数料の項に規定する国家公安委員会規則で定める同令第33条の7第2項の基準に該当しない者に対する講習にあっては、800円) (12) 同法第108条の2第1項第12号に掲げる講習 次に掲げる講習の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 同法第71条の5第3項に規定する普通自動車対応免許(以下「普通自動車対応免許」という。)を受けている者(同法第97条の2第1項第3号イ及びハに掲げる者並びに同法第101条の4第3項の規定の適用を受ける者を除く。)に対する講習 6,450円 イ 普通自動車対応免許を受けている者(同号イ若しくはハに掲げる者又は同項の規定の適用を受ける者に限る。)又は第一種運転免許若しくは第二種運転免許であって普通自動車対応免許以外のもののみを受けている者に対する講習 2,900円 (13) 同法第108条の2第1項第13号に掲げる講習 12,500円(当該講習が同表講習手数料の項に規定する国家公安委員会規則で定めるものである場合にあっては、9,050円) (14) 同条第1項第14号に掲げる講習 講習1時間につき2,250円 (15) 同項第15号又は第16号に掲げる講習 講習1時間につき2,000円 |
41 道路交通法第108条の2第2項の規定に基づく講習の実施 | 特定任意講習手数料 | (1) 道路交通法施行令第37条の6第2号に規定する講習 1,350円 (2) 同令第37条の6の2第1号に規定する講習 次に掲げる講習の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 普通自動車対応免許を受けている者(道路交通法第97条の2第1項第3号イ及びハに掲げる者並びに同法第101条の4第3項の規定の適用を受ける者を除く。)に対する講習 6,450円 イ 普通自動車対応免許を受けている者(同号イ若しくはハに掲げる者又は同項の規定の適用を受ける者に限る。)又は第一種運転免許若しくは第二種運転免許であって普通自動車対応免許以外のもののみを受けている者に対する講習 2,900円 |
42 道路交通法第108条の3第1項の規定に基づく初心運転者講習の通知、同法第108条の3の2の規定に基づく同法第108条の2第1項第13号に掲げる講習の通知又は同法第108条の3の3の規定に基づく若年運転者講習の通知 | 通知手数料 | 900円 |
43 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第4条第1項の規定に基づく自動車の保管場所の確保の証明の申請に対する審査 | 保管場所証明手数料 | 2,200円 |
44 自動車の保管場所の確保等に関する法律第6条第1項(同法第7条第2項(同法第13条第4項及び附則第8項において準用する場合を含む。)、第13条第4項及び附則第8項において準用する場合を含む。)の規定に基づく保管場所標章の交付 | 保管場所標章交付手数料 | 550円 |
45 自動車の保管場所の確保等に関する法律第6条第3項(同法第7条第2項(同法第13条第4項及び附則第8項において準用する場合を含む。)、第13条第4項及び附則第8項において準用する場合を含む。)の規定に基づく保管場所標章の再交付 | 保管場所標章再交付手数料 | 550円 |
46 警備業法(昭和47年法律第117号)第4条の規定に基づく警備業の認定の申請に対する審査 | 警備業認定手数料 | 23,000円 |
47 削除 | ||
48 警備業法第7条第1項の規定に基づく認定の有効期間の更新の申請に対する審査 | 警備業認定更新手数料 | 23,000円 |
49 削除 | ||
50 削除 | ||
51 警備業法第22条第2項の規定に基づく警備員指導教育責任者資格者証の交付の申請に対する審査 | 警備員指導教育責任者資格者証交付手数料 | 9,800円 |
52 警備業法第22条第2項第1号の規定に基づく警備員指導教育責任者講習 | 警備員指導教育責任者講習手数料 | 講習1時間につき1,200円 |
53 警備業法第22条第5項の規定に基づく警備員指導教育責任者資格者証の書換え | 警備員指導教育責任者資格者証書換え手数料 | 1,800円 |
54 警備業法第22条第6項の規定に基づく警備員指導教育責任者資格者証の再交付 | 警備員指導教育責任者資格者証再交付手数料 | 1,800円 |
54の2 警備業法第22条第8項の規定に基づく警備員の指導及び教育に関する講習 | 現任警備員指導教育責任者講習手数料 | 5,000円 |
54の3 警備業法第23条第1項の規定に基づく警備業の検定の実施 | 警備業検定手数料 | (1) 警備業務の種別(警備業法第18条に規定する種別をいう。以下この項において同じ。)のうち、同法第2条第1項第1号に掲げる警備業務に係るものに係る検定 16,000円 (2) 警備業務の種別のうち、同項第2号に掲げる警備業務に係るものに係る検定(国家公安委員会規則で定める車両その他の機材を用いて行われるものに限る。) 14,000円 (3) 警備業務の種別のうち、同号に掲げる警備業務に係るものに係る検定((2)に掲げるものを除く。) 13,000円 (4) 警備業務の種別のうち、同項第3号に掲げる警備業務に係るものに係る検定 16,000円 |
54の4 警備業法第23条第4項の規定に基づく合格証明書の交付 | 合格証明書交付手数料 | 10,000円 |
54の5 警備業法第23条第5項の規定に基づく合格証明書の書換え | 合格証明書書換え手数料 | 2,200円 |
54の6 警備業法第23条第5項の規定に基づく合格証明書の再交付 | 合格証明書再交付手数料 | 2,000円 |
54の7 警備業法の一部を改正する法律(平成16年法律第50号)附則第5条の規定に基づく審査 | 審査手数料 | 4,700円 |
55 警備業法第42条第2項の規定に基づく機械警備業務管理者資格者証の交付の申請に対する審査 | 機械警備業務管理者資格者証交付手数料 | 9,800円 |
56 警備業法第42条第2項第1号の規定に基づく機械警備業務管理者講習 | 機械警備業務管理者講習手数料 | 39,000円 |
57 警備業法第42条第3項において準用する同法第22条第5項の規定に基づく機械警備業務管理者資格者証の書換え | 機械警備業務管理者資格者証書換え手数料 | 1,800円 |
58 警備業法第42条第3項において準用する同法第22条第6項の規定に基づく機械警備業務管理者資格者証の再交付 | 機械警備業務管理者資格者証再交付手数料 | 1,800円 |
59 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第4条の規定に基づく自動車運転代行業の認定の申請に対する審査 | 自動車運転代行業認定手数料 | 12,000円 |
備考
1 この表の32の項に掲げる免許証再交付手数料の徴収については、一の種類の運転免許に係る免許証に他の種類の運転免許に係る事項を記載した免許証の再交付は、一の免許証の再交付とする。
審査細目 | 区分 | 技能検定員審査手数料の額から減ずる額 |
1 技能検定員として必要な自動車の運転技能 | (1) 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査 | 4,000円 |
(2) 普通自動車免許に係る技能検定員審査 | 3,550円 | |
(3) 特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 | 1,250円 | |
(4) 大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査 | 4,250円 | |
2 自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能 | (1) 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査 | 6,700円 |
(2) 普通自動車免許に係る技能検定員審査 | 6,100円 | |
(3) 特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 | 2,100円 | |
(4) 大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査 | 7,400円 | |
3 道路交通法第108条の28第4項に規定する教則の内容となっている事項 | (1) 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査 | 2,500円 |
(2) 普通自動車免許に係る技能検定員審査 | 2,000円 | |
(3) 特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 | 2,000円 | |
4 自動車教習所に関する法令についての知識 | (1) 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査 | 2,500円 |
(2) 普通自動車免許に係る技能検定員審査 | 2,000円 | |
(3) 特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 | 2,000円 | |
5 技能検定の実施に関する知識 | (1) 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査 | 2,350円 |
(2) 普通自動車免許に係る技能検定員審査 | 1,900円 | |
(3) 特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 | 2,650円 | |
6 自動車の運転技能の評価方法に関する知識 | (1) 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査 | 1,800円 |
(2) 普通自動車免許に係る技能検定員審査 | 2,050円 | |
(3) 特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 | 2,550円 | |
(4) 大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査 | 3,700円 | |
7 道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第2条第1項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識 | 大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査 | 2,550円 |
備考 1 技能検定員審査を受けようとする者が1の項及び2の項の左欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあっては、1の項及び2の項の右欄に定めるところによるほか、別表34の項の右欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査については2,350円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については900円を、特定第一種運転免許に係る技能検定員審査については1,100円を、大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査については2,900円を減ずるものとする。 2 技能検定員審査を受けようとする者が3の項及び4の項の左欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあっては、3の項及び4の項の右欄に定めるところによるほか、別表34の項の右欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査については500円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については300円を、特定第一種運転免許に係る技能検定員審査については300円を減ずるものとする。 |
審査細目 | 区分 | 教習指導員審査手数料の額から減ずる額 |
1 教習指導員として必要な自動車の運転技能 | (1) 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査 | 4,000円 |
(2) 普通自動車免許に係る教習指導員審査 | 3,550円 | |
(3) 特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 | 1,250円 | |
(4) 大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査 | 4,250円 | |
2 技能教習に必要な教習の技能 | (1) 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査 | 1,400円 |
(2) 普通自動車免許に係る教習指導員審査 | 1,300円 | |
(3) 特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 | 1,350円 | |
(4) 大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査 | 2,050円 | |
3 学科教習に必要な教習の技能 | (1) 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査 | 1,300円 |
(2) 普通自動車免許に係る教習指導員審査 | 1,250円 | |
(3) 特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 | 1,250円 | |
4 道路交通法第108条の28第4項に規定する教則の内容となっている事項その他自動車の運転に関する知識 | (1) 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査 | 1,600円 |
(2) 普通自動車免許に係る教習指導員審査 | 1,350円 | |
(3) 特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 | 1,300円 | |
5 自動車教習所に関する法令についての知識 | (1) 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査 | 1,600円 |
(2) 普通自動車免許に係る教習指導員審査 | 1,350円 | |
(3) 特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 | 1,300円 | |
6 教習指導員として必要な教育についての知識 | (1) 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査 | 1,500円 |
(2) 普通自動車免許に係る教習指導員審査 | 1,300円 | |
(3) 特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 | 1,250円 | |
7 道路運送法第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第2条第1項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識 | 大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査 | 2,550円 |
備考 1 教習指導員審査を受けようとする者が1の項及び2の項の左欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあっては、1の項及び2の項の右欄に定めるところによるほか、別表36の項の右欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査については2,400円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については900円を、特定第一種運転免許に係る教習指導員審査については1,100円を、大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査については2,850円を減ずるものとする。 2 教習指導員審査を受けようとする者が4の項及び5の項の左欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあっては、4の項及び5の項の右欄に定めるところによるほか、別表36の項の右欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査については150円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については150円を、特定第一種運転免許に係る教習指導員審査については150円を減ずるものとする。 |