○特例施設占有者の指定等に関する規則
平成19年12月7日
公安委員会規則第18号
特例施設占有者の指定等に関する規則を次のように定める。
特例施設占有者の指定等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、遺失物法(平成18年法律第73号。以下「法」という。)第17条の規定に基づく遺失物法施行令(平成19年政令第21号)第5条第5号の規定による指定(以下「指定」という。)、法第25条第1項に規定する報告及び資料の提出の要求、同条第2項に規定する報告、資料の提出及び保管物件の提示の要求並びに法第26条第1項及び第2項の指示に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特例施設占有者の指定)
第2条 公安委員会は、指定をしたときは、指定通知書(様式第1号)により、遺失物法施行規則(平成19年国家公安委員会規則第6号。以下「規則」という。)第28条第1項の申請をした者(以下「申請者」という。)に対し、その旨を通知するものとする。
2 公安委員会は、指定をしなかったときは、不指定通知書(様式第2号)により、申請者に対し、その旨を通知するものとする。
3 規則第28条第4項の規定による公示は、特例施設占有者指定公示書(様式第3号)を公安委員会の掲示板に掲示するとともに、インターネットを利用することにより、これを行うものとする。
(指定をした特例施設占有者に係る公示事項の変更)
第3条 規則第29条第2項の規定による公示は、特例施設占有者変更事項公示書(様式第4号)を公安委員会の掲示板に掲示するとともに、インターネットを利用することにより、これを行うものとする。
(指定の取消し)
第4条 公安委員会は、規則第30条第1項に規定する指定の取消し(以下「取消し」という。)をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)及び聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第26号)の規定に基づき、聴聞を行わなければならない。
3 規則第30条第2項の規定による公示は、特例施設占有者指定取消公示書(様式第6号)を公安委員会の掲示板に掲示するとともに、インターネットを利用することにより、これを行うものとする。
(報告等要求書による報告等の要求)
第5条 法第25条第1項に規定する報告及び資料の提出の要求並びに同条第2項に規定する報告、資料の提出及び保管物件の提示の要求は、報告等要求書(様式第7号)により行うものとする。
(指示書による指示)
第6条 法第26条第1項及び第2項の指示(以下「指示」という。)は、指示書(様式第8号)により行うものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、特例施設占有者の指定等に関し必要な事項は、警察本部長が定める。
附則
この規則は、平成19年12月10日から施行する。
附則(令和6年3月22日公安委員会規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。