○愛媛県警察外部通報処理要綱の制定について

平成18年3月31日

例規/広県第20号/総第20号/本部長

各所属長

公益通報者保護法(平成16年法律第122号)が施行されることに伴い、みだし公安委員会規程が別添のとおり制定され、平成18年4月1日から施行されることとなったので、適正な運用に努められたい。

別添

愛媛県警察外部通報処理要綱

第1 目的

この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の施行に伴い、県警察において、外部の労働者からの法に基づく公益通報を適切に処理するため、取り組むべき基本的事項を定めることにより、公益通報者の保護を図ることを目的とする。

第2 県警察(公安委員会を除く。)に係る外部通報の処理

1 用語の定義

法に定めるもののほか、第2において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 外部通報 通報対象事実(本部長及び署長が処分又は勧告等の権限を有するものに限る。以下第2において同じ。)に関係する事業者に雇用されている労働者(県警察(公安委員会を除く。以下同じ。)を労務提供先とする労働者を除く。以下第2において同じ。)、当該事業者を派遣先とする派遣労働者及び当該事業者の取引先の労働者が、当該通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を県警察に通報することをいう。

(2) 外部通報相談窓口 外部通報を受理し、及び外部通報に関連する相談に応じるための窓口をいう。

(3) 主管課 通報対象事実について処分又は勧告等をする権限に係る事務を所管する課をいう。

2 外部通報相談窓口の場所等

(1) 外部通報相談窓口の場所

警察本部総務室広報県民課(以下「広報県民課」という。)に、外部通報相談窓口を置く。

(2) 外部通報相談窓口への連絡等

職員(外部通報相談窓口の事務に従事する者を除く。)は、外部通報又は外部通報に関連する相談(以下「外部通報等」という。)をされたときは、遅滞なく、外部通報相談窓口への連絡その他の適切な措置をとる。

(3) 外部通報相談窓口の受付時間

外部通報相談窓口の受付時間は、午前8時30分から正午まで及び午後1時00分から午後5時15分までとする。

(4) 秘密保持及び個人情報保護の徹底並びに利益相反関係の排除

ア 外部通報等の処理に関与した職員は、外部通報等に関する秘密を漏らしてはならない。

イ 外部通報等の処理に関与した職員は、知り得た個人情報(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。以下同じ。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

ウ 職員は、自らが関係する外部通報等の処理に関与してはならない。

3 外部通報の処理の手順

(1) 外部通報の受理等

ア 広報県民課は、労働者から受けた通報が外部通報に該当するときは、当該外部通報の内容を主管課に連絡するとともに、当該外部通報をした者に対し、当該外部通報を受理した旨を通知する。この場合において、広報県民課は、当該外部通報をした者の秘密の保持及び個人情報の保護に留意しつつ、当該外部通報をした者の氏名及び連絡先並びに当該外部通報の内容となる事実を把握するとともに、当該外部通報をした者に対し、当該外部通報をした者の秘密は保持されること及び個人情報は保護されることを説明する。

イ 広報県民課は、労働者から受けた通報が外部通報に該当しないときは、当該通報をした者に対し、当該通報を外部通報として受理しない旨又は情報提供として受け付ける旨を遅滞なく通知する。この場合において、広報県民課は、当該通報に係る通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を県警察が有しないときは、当該通報をした者に対し、当該権限を有する行政機関を遅滞なく教示する。

(2) 調査の実施等

ア 主管課は、外部通報をした者に対し、当該外部通報を受理してから当該外部通報の処理を終了するまでに必要と見込まれる期間を遅滞なく通知するよう努める。

イ 主管課は、外部通報を受理した後は、必要な調査を行う。調査の実施に当たっては、外部通報をした者の秘密を守るとともに、個人情報を保護するため、当該外部通報をした者が特定されないよう十分に留意しつつ、遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法で行う。

ウ 主管課は、適切な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等に留意しつつ、外部通報をした者に対し、調査の進ちょく状況について適宜通知するとともに、調査結果は可及的速やかに取りまとめ、その結果を遅滞なく通知するよう努める。

エ 主管課は、調査の進ちょく状況及び調査結果を外部通報をした者に対し通知したときは、その内容を広報県民課に通知する。

(3) 受理後の教示

労働者からの通報を受理した後において、県警察ではなく他の行政機関が当該通報に係る通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有することが明らかになったときは、主管課は、当該通報をした者に対し、当該権限を有する行政機関を遅滞なく教示するとともに、法執行上の問題がない範囲において必要な参考資料を提供する。この場合において、主管課は、当該権限を有する行政機関を教示した旨及び当該通報事案に係る資料を提供した旨を広報県民課に連絡する。

(4) 調査結果に基づく措置の実施等

ア 主管課は、調査の結果、通報対象事実があると認めるときは、速やかに、法令に基づく措置その他適切な措置(以下「措置」という。)をとる。

イ 主管課は、措置をとったときは、適切な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等に配慮しつつ、外部通報をした者に対し、その内容を遅滞なく通知するよう努める。

ウ 主管課は、外部通報をした者に対し措置の内容を通知したときは、その内容を広報県民課に連絡する。

4 外部通報等をした者の保護

本部長及び所属長は、正当な理由なく、外部通報等に関する秘密を漏らした職員及び知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用した職員に対し、懲戒処分その他適切な措置をとる。

5 その他

(1) 通報関連資料の管理

広報県民課及び主管課は、外部通報の処理に係る文書を、愛媛県警察における文書の管理に関する訓令(平成14年本部訓令第6号)に基づき、外部通報をした者の秘密の保持及び個人情報の保護に留意して、適切に管理する。

(2) 協力義務

ア 職員は、外部通報に関して、他の行政機関その他公の機関から調査等の協力を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、必要な協力を行う。

イ 主管課は、通報対象事実に関し、他に処分又は勧告等をする権限を有する行政機関がある場合においては、当該行政機関と連携して調査を行い、又は措置をとるなど、相互に緊密に連絡し、協力する。

第3 公安委員会に係る外部通報の処理

1 用語の定義

法に定めるもののほか、第3において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 外部通報 通報対象事実(公安委員会が処分又は勧告等の権限を有するものに限る。以下同じ。)に関係する事業者に雇用されている労働者(公安委員会を労務提供先とする労働者を除く。以下同じ。)、当該事業者を派遣先とする派遣労働者及び当該事業者の取引先の労働者が、当該通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を公安委員会に通報することをいう。

(2) 外部通報相談窓口 外部通報を受理し、及び外部通報に関連する相談に応じるための窓口をいう。

(3) 主管課 通報対象事実について処分又は勧告等をする権限に係る事務について補佐する事務を所掌する課をいう。

2 外部通報相談窓口の場所等

(1) 外部通報相談窓口の場所

総務室総務課公安委員会補佐室(以下「公安委員会補佐室」という。)に、外部通報相談窓口を置く。

(2) 外部通報相談窓口への連絡等

職員(外部通報相談窓口の事務に従事する者を除く。)は、外部通報等をされたときは、遅滞なく、外部通報相談窓口への連絡その他の適切な措置をとる。

(3) 外部通報相談窓口の受付時間

外部通報相談窓口の受付時間は、午前8時30分から正午まで及び午後1時00分から午後5時15分までとする。

(4) 秘密保持及び個人情報保護の徹底並びに利益相反関係の排除

ア 外部通報等の処理に関与した職員は、外部通報等に関する秘密を漏らしてはならない。

イ 外部通報等の処理に関与した職員は、知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

ウ 職員は、自らが関係する外部通報等の処理に関与してはならない。

3 外部通報の処理の手順

(1) 外部通報の受理等

ア 公安委員会補佐室は、労働者から受けた通報が外部通報に該当するときは、当該外部通報の内容を主管課に連絡するとともに、当該外部通報をした者に対し、当該外部通報を受理した旨を通知する。この場合において、公安委員会補佐室は、当該外部通報をした者の秘密の保持及び個人情報の保護に留意しつつ、当該外部通報をした者の氏名及び連絡先並びに当該外部通報の内容となる事実を把握するとともに、当該外部通報をした者に対し、当該外部通報をした者の秘密は保持されること及び個人情報は保護されることを説明する。

イ 公安委員会補佐室は、労働者から受けた通報が外部通報に該当しないときは、当該通報をした者に対し、当該通報を外部通報として受理しない旨又は情報提供として受け付ける旨を遅滞なく通知する。この場合において、公安委員会補佐室は、当該通報に係る通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を公安委員会が有しないときは、当該通報をした者に対し、当該権限を有する行政機関を遅滞なく教示する。

(2) 調査の実施等

ア 主管課は、外部通報をした者に対し、当該外部通報を受理してから当該外部通報の処理を終了するまでに必要と見込まれる期間を遅滞なく通知するよう努める。

イ 主管課は、外部通報を受理した後は、必要な調査を行う。調査の実施に当たっては、外部通報をした者の秘密を守るとともに、個人情報を保護するため、当該外部通報をした者が特定されないよう十分に留意しつつ、遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法で行う。

ウ 主管課は、適切な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等に留意しつつ、外部通報をした者に対し、調査の進ちょく状況について適宜通知するとともに、調査結果は可及的速やかに取りまとめ、その結果を遅滞なく通知するよう努める。

エ 主管課は、調査の進ちょく状況及び調査結果を外部通報をした者に対し通知したときは、その内容を公安委員会補佐室に連絡する。

(3) 受理後の教示

労働者からの通報を受理した後において、公安委員会ではなく他の行政機関が当該通報に係る通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有することが明らかになったときは、主管課は、当該通報をした者に対し、当該権限を有する行政機関を遅滞なく教示するとともに、法執行上の問題がない範囲において必要な参考資料を提供する。この場合において、主管課は、当該権限を有する行政機関を教示した旨及び当該通報事案に係る資料を提供した旨を公安委員会補佐室に連絡する。

(4) 調査結果に基づく措置の実施等

ア 主管課は、調査の結果、通報対象事実があると認めるときは、速やかに、措置をとる。

イ 主管課は、措置をとったときは、適切な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等に配慮しつつ、外部通報をした者に対し、その内容を遅滞なく通知するよう努める。

ウ 主管課は、外部通報をした者に対し措置の内容を通知したときは、その内容を公安委員会補佐室に連絡する。

4 外部通報等をした者の保護

本部長及び所属長は、正当な理由なく、外部通報等に関する秘密を漏らした職員及び知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用した職員に対し、懲戒処分その他の適切な措置をとる。

5 その他遵守事項

(1) 通報関連資料の管理

公安委員会補佐室及び主管課は、外部通報の処理に関する文書を、愛媛県公安委員会文書管理規則(平成14年公安委員会規則第3号)に基づき、外部通報をした者の秘密の保持及び個人情報の保護に留意して、適切に管理する。

(2) 協力義務

ア 職員は、外部通報に関して、他の行政機関その他公の機関から調査等の協力を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、必要な協力を行う。

イ 主管課は、通報対象事実に関し、他に処分又は勧告等をする権限を有する行政機関がある場合においては、当該行政機関と連携して調査を行い、又は措置をとるなど、相互に緊密に連絡し、協力する。

第4 補則

この要綱に定めるもののほか、外部の労働者から受けた通報の処理に関し必要な事項のうち、本部長及び署長が処分又は勧告等の権限を有する通報対象事実に係るものについては広報県民課長が、公安委員会が処分又は勧告等の権限を有する通報対象事実に係るものについては公安委員会補佐室長が定める。

愛媛県警察外部通報処理要綱の制定について

平成18年3月31日 例規広県第20号/例規総第20号

(平成26年11月6日施行)

体系情報
第3編 務/第2章 察/第5節 公益通報
沿革情報
平成18年3月31日 例規広県第20号/例規総第20号
平成19年3月 例規広県第89号/例規総第32号
平成21年3月 例規広県第79号/例規総第24号
平成26年11月6日 例規広県第247号/例規総第119号