○昭和天皇の崩御に伴う愛媛県警察職員の訓戒処分及び注意処分の免除に関する訓令
平成元年3月22日
本部訓令第3号
昭和天皇の崩御に伴う愛媛県警察職員の訓戒処分及び注意処分の免除に関する訓令を次のように定める。
昭和天皇の崩御に伴う愛媛県警察職員の訓戒処分及び注意処分の免除に関する訓令
職員(平成元年2月24日前に職員でなくなった者を含む。)のうち、愛媛県警察職員懲戒取扱規程(昭和24年訓令第5号)第35条の規定又は愛媛県警察職員の懲戒の取扱いに関する訓令(昭和29年本部訓令第19号)第17条第1項の規定により、同年7月1日から昭和64年1月6日までの間の行為について、平成元年2月23日までに訓戒処分又は注意処分を受けた者に対しては、将来に向かってこれらの処分を免除する。
附則
この訓令は、平成元年3月22日から施行し、同年2月24日から適用する。