○職員の懲戒に関する条例

昭和26年8月3日

条例第44号

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例を次のように公布する。

職員の懲戒に関する条例

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第43条第3項の規定に基づき、法第29条第2項の法人並びに職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を含む。以下同じ。)の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(地方公共団体又は国の事務等と密接な関連を有する業務を行う法人)

第2条 法第29条第2項に規定する条例で定める法人は、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等とする。

(懲戒の手続)

第3条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

2 前項の文書の交付は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を愛媛県報に掲載することをもつてこれに替えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過したときに文書の交付があつたものとみなす。

(減給の効果)

第4条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年愛媛県条例第7号)第2条第2項の基本報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第5条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(この条例に関し必要な事項)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

この条例は、昭和26年8月13日から施行する。

(昭和29年12月23日条例第71号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年8月14日条例第28号)

この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

(昭和32年10月1日条例第34号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例等における読替)

30 職員に暫定手当が支給される間、改正後の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第3条中「給料の月額」とあるのは「給料月額及び暫定手当の月額との合計額」と(中略)読み替えて、これらの規定を適用する。

(昭和42年12月22日条例第29号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行(中略)する。

(平成11年10月15日条例第21号)

この条例は、公布の日(同日において、地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)附則第1条第2号に掲げる規定が施行されていない場合にあっては、当該規定施行の日)から施行する。

(令和元年10月15日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年10月14日条例第31号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒に関する条例

昭和26年8月3日 条例第44号

(令和5年4月1日施行)