○愛媛県警察職員賞じゅつ金授与に関する訓令

昭和42年10月26日

本部訓令第20号

愛媛県警察職員賞じゅつ金授与に関する訓令

(趣旨)

第1条 この訓令は、愛媛県警察職員賞じゆつ金授与条例施行規則(昭和42年愛媛県公安委員会規則第13号)第3条の規定に基づき、愛媛県警察職員(以下「職員」という。)の賞じゅつ金の授与に関し必要な事項を定めるものとする。

(上申)

第2条 愛媛県警察本部の課長、監察官室長、科学捜査研究所長、機動捜査隊長、交通機動隊長、高速道路交通警察隊長及び機動隊長、警察学校長並びに警察署長(以下「所属長」という。)は、愛媛県警察職員賞じゆつ金授与条例(昭和42年愛媛県条例第25号)第2条に該当すると認められる職員があるときは、次に掲げる事項を記載した上申書により愛媛県警察本部長(以下「本部長」という。)に上申するものとする。

(1) 賞じゅつ金の種類

(2) 危害又は災害を受けた職員の所属、官職、氏名、生年月日及び採用年月日

(3) 功労の概要及び部内外に与えた影響

(4) 遺族又は扶養親族の状況

(5) 所属長の意見

2 前項の上申書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 医師の診断書

(2) 職員の扶養親族又は遺族の続柄について市町村長の発行する戸籍謄本

(3) 婚姻の届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情のあった者については、これを証明する書類

(4) その他本部長が必要と認める書類

(通知および伝達)

第3条 本部長は、賞じゅつ金の授与額および被授与者を決定したときは、賞じゅつ金授与通知書(別記様式第1号)により、所属長に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた所属長は、賞じゅつ金を授与される者に対し、通知の内容を伝達しなければならない。

(領収書)

第4条 賞じゅつ金を受領した者は、領収書(別記様式第2号)を本部長に提出しなければならない。

(簿冊)

第5条 監察官室に賞じゅつ金授与台帳(別記様式第3号)を備えておくものとする。

この訓令は、昭和42年10月13日から適用する。

(昭和44年4月10日本部訓令第3号)

この訓令は、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年4月17日本部訓令第5号)

この訓令は、昭和45年3月1日から適用する。

(昭和47年3月24日本部訓令第5号)

この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月28日本部訓令第2号)

この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和59年9月1日本部訓令第4号)

この訓令は、昭和59年9月1日から施行する。

(昭和63年4月1日本部訓令第3号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日本部訓令第15号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。〔以下略〕

(平成10年4月1日本部訓令第13号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日本部訓令第15号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日本部訓令第9号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日本部訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日本部訓令第7号)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。

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愛媛県警察職員賞じゅつ金授与に関する訓令

昭和42年10月26日 本部訓令第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第2章 察/第3節
沿革情報
昭和42年10月26日 本部訓令第20号
昭和44年4月10日 本部訓令第3号
昭和45年4月17日 本部訓令第5号
昭和47年3月24日 本部訓令第5号
昭和48年3月28日 本部訓令第2号
昭和59年9月1日 本部訓令第4号
昭和63年4月1日 本部訓令第3号
平成8年3月29日 本部訓令第15号
平成10年4月1日 本部訓令第13号
平成13年3月23日 本部訓令第15号
平成23年3月30日 本部訓令第9号
平成31年4月1日 本部訓令第7号
令和3年3月23日 本部訓令第7号