○愛媛県警察職員賞じゆつ金授与条例の制定について

昭和49年7月25日

例規企監第412号警察本部長

各部課長

警察学校長

各警察署長

みだし条例を6月定例県議会に提案中のところ、7月15日議決され昭和49年愛媛県条例第35号をもつて公布、同日施行されることとなつたので部下職員に周知徹底して士気の高揚をはかられたい。

なお、昭和42年10月26日付監第35号愛媛県警察職員賞じゆつ金授与条例の制定については廃止する。

1 改正条例制定の趣旨

このたび警察表彰規則(昭和29年国家公安委員会規則第14号)の一部が改正、賞じゆつ金額が大幅に増額され、昭和49年4月1日から適用されることになつたことにともない、これに準じて県条例を改正し警察職員の士気の高揚をはかろうとするものである。

2 条例の運用

警察職員が職務を執行するにあたり危害を加えられ又は災害を被つた結果死亡し、障害者となり、負傷し、病気になつた場合において、その功労が大きいと認められたとき賞じゆつ金を支給し、その行為を賞揚しようとするものである。

3 賞じゆつ金の授与

殉職者特別賞じゆつ金・殉職者賞じゆつ金はその遺族に対し、障害者賞じゆつ金・傷病者賞じゆつ金はその者に対して授与する。

なお、殉職者特別賞じゆつ金・殉職者賞じゆつ金を授与する遺族の範囲及び順位は、地方公務員災害補償法第37条及び同法第38条第2項に規定する範囲及び順位とし、次表のとおりである。

(1) 遺族の範囲および順位表

(地方公務員災害補償法第37条)

遺族の順位

遺族の範囲と順位

1

配偶者

2

職員の死亡当時、主としてその収入によつて生計を維持していた次の者

(1) 子

(2) 父母(養父母、実父母の順)

(3) 孫

(4) 祖父母(養祖父母、実祖父母の順)

(5) 兄弟、姉妹

3

2に掲げる者以外の者で、主として職員の収入によつて生計を維持していた者

4

次の者で2に該当しない者

(1) 子

(2) 父母(養父母、実父母の順)

(3) 孫

(4) 祖父母(養祖父母、実祖父母の順)

(5) 兄弟、姉妹

(2) 同順位の者が2人以上ある場合は、その人数によつて等分して授与する。(地方公務員災害補償法第38条第2項)

愛媛県警察職員賞じゆつ金授与条例の制定について

昭和49年7月25日 例規企監第412号

(昭和49年7月25日施行)

体系情報
第3編 務/第2章 察/第3節
沿革情報
昭和49年7月25日 例規企監第412号