○愛媛県警察職員賞じゆつ金授与条例
昭和42年10月13日
条例第25号
愛媛県警察職員賞じゆつ金授与条例を次のように公布する。
愛媛県警察職員賞じゆつ金授与条例
(趣旨)
第1条 この条例は、愛媛県警察職員(以下「職員」という。)の賞じゆつ金の授与に関し必要な事項を定めるものとする。
(賞じゆつ金の授与要件)
第2条 賞じゆつ金は、職員が、危害を加えられ、又は災害を被ることを予断できるにかかわらず、これを顧みることなくその職務を遂行したことに基づいて、危害又は災害を受け、そのため死亡し、障害の状態となり、又は負傷し、若しくは病気にかかつた場合において、その行為に功労があると認められるときに当該職員又はその遺族に授与するものとする。
(賞じゆつ金の種類等)
第3条 賞じゆつ金の種類は、次のとおりとする。
(1) 殉職者特別賞じゆつ金
(2) 殉職者賞じゆつ金
(3) 障害者賞じゆつ金
(4) 傷病者賞じゆつ金
2 殉職者特別賞じゆつ金は、職員が、上官の命を受けて特に生命の危険が予想される地域に出動し、危害を加えられ、又は災害を被ることが予断できるにかかわらず、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行したことに基づいて危害又は災害を受けた結果死亡し、警察表彰規則(昭和29年国家公安委員会規則第14号)第2条第2項に該当して警察勲功章を授与された場合において授与するものとし、その額は、6,000万円以下とする。
3 別表第1の減額に関する規定は、殉職者特別賞じゆつ金の減額について準用する。
5 障害者賞じゆつ金は、職員が、障害の状態(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第29条第2項に規定する第1級から第8級までの障害等級に該当する障害の状態をいう。)となつた場合において授与するものとし、その額は、別表第2のとおりとする。
7 職員が、特に生命の危険が予想される地域に出動し、危害を加えられ、又は災害を被ることが予断できるにもかかわらず、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行したことに基づいて危害又は災害を受けた結果、前3項の場合に該当することとなつたときにおける賞じゆつ金の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定による額に当該額の10割以内の額を加算した額とすることができる。
(殉職者賞じゆつ金等の授与)
第4条 殉職者特別賞じゆつ金又は殉職者賞じゆつ金は、職員の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲、給付を受ける順位等については、地方公務員災害補償法第37条及び第38条第2項の規定の例による。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、愛媛県公安委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年7月16日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年7月14日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年7月19日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年7月13日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和57年7月16日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年7月16日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の愛媛県警察職員賞じゆつ金授与条例第3条第2項、別表第1及び別表第2の規定〔中略〕は、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成4年10月9日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の愛媛県警察職員賞じゅつ金授与条例第3条第2項及び別表第1から別表第3までの規定〔中略〕は、平成4年4月1日以後に生じた事案に係る賞じゅつ金の額について適用し、同日前に生じた事案に係る賞じゅつ金の額については、なお従前の例による。
附則(平成7年7月6日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の愛媛県警察職員賞じゅつ金授与条例第3条第2項及び別表第1から別表第3までの規定並びに第2条の規定による改正後の愛媛県消防賞じゅつ金授与条例第3条第2項、別表第1及び別表第2の規定は、平成7年4月1日以後に生じた事案に係る賞じゅつ金の額について適用し、同日前に生じた事案に係る賞じゅつ金の額については、なお従前の例による。
附則(平成18年10月17日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年10月18日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
殉職者賞じゆつ金
殉職に係る事案についての功労の程度 | 金額 |
特に抜群の功労があり一般の模範となると認められるもの | 2,520万円 |
抜群の功労があり一般の模範となると認められるもの | 1,870万円 |
特に顕著な功労があると認められるもの | 900万円以上1,360万円以下 |
多大の功労があると認められるもの | 490万円 |
これを受ける遺族が、地方公務員災害補償法第37条第1項第3号又は第4号に掲げる者であるときは、その2分の1に相当する額以内を減額することができる。
別表第2(第3条関係)
障害者賞じゆつ金
障害の程度 | 障害に係る事案についての功労の程度 | ||
1 抜群の功労があり一般の模範となると認められるもの | 2 特に顕著な功労があると認められるもの | 3 多大の功労があると認められるもの | |
第1級 | 1,870万円 | 900万円以上1,360万円以下 | 490万円 |
第2級 | 1,550万円 | 790万円以上1,210万円以下 | 460万円 |
第3級 | 1,360万円 | 710万円以上1,070万円以下 | 410万円 |
第4級 | 1,210万円 | 640万円以上950万円以下 | 360万円 |
第5級 | 1,030万円 | 550万円以上820万円以下 | 310万円 |
第6級 | 900万円 | 470万円以上700万円以下 | 280万円 |
第7級 | 760万円 | 410万円以上590万円以下 | 230万円 |
第8級 | 640万円 | 340万円以上490万円以下 | 190万円 |
1 この表の障害等級は、地方公務員災害補償法第29条第2項に規定する障害等級の区分による。
2 この表の障害等級又は金額の決定については、地方公務員災害補償法第29条第5項から第8項まで及び地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)第26条の5第2項の規定の例による。
3 特に抜群の功労があり一般の模範となると認められるものであつて、障害の程度が第1級に該当するものについては、190万円を加算することができる。
別表第3(第3条関係)
傷病者賞じゆつ金
療養期間 | 金額 |
6月以上の場合 | 900,000円 |
3月以上6月未満の場合 | 450,000円 |
1月以上3月未満の場合 | 270,000円 |
2週間以上1月未満の場合 | 90,000円 |
1週間以上2週間未満の場合 | 46,000円 |