○職務執行に伴う物的損害報償規程の制定について
平成10年12月10日
例規監第46号本部長
各所属長
みだし訓令を下記のとおり制定し、平成10年12月10日から施行することとしたので、適正な運用に努められたい。
記
第1 制定の理由
職務執行における物的損害を報償する制度を新設し、職員の積極的な職務執行を推進するとともに、勤務意欲の向上を図るため、この訓令を制定する。
第2 解釈及び運用上の留意事項
1 適用範囲(第2条関係)
(1) 報償の対象となる場合
職務執行における物的損害は、職務執行の相手方等に賠償を求めるべきであるが、相手方に支払能力がない場合又は実行行為者が特定できない場合に報償する。
(2) 適用事例
ア 実力行使を伴う個人の生命、身体若しくは財産の保護又は犯人の逮捕に係る場合
イ 被疑者等の取調べ、押送、連行等に際し、相手方の抵抗又は逃走を制圧する場合
ウ 治安警備、災害警備又は雑踏警備の場合
エ 人命救助作業の場合
オ 警備実施訓練及び白バイ訓練の場合
(3) 報償対象の物品
職員が職務執行の際に着用し、又は所持していた私有物品(現金を除く。)とする。
なお、私物車両は、報償対象の物品として取り扱うが、交通事故による損害(自損事故を含む。)は対象外とする。
2 適用除外(第3条関係)
警ら、巡回連絡、聞込み、実況見分等の通常勤務における私有物品の損傷、亡失その他職員に故意又は相当な過失があるときは、報償対象としない。
3 報償額の算定(第4条関係)
(1) 報償額は、次の計算式により算出するものとし、この場合における時価の算出に当たっては、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する法定耐用年数を基準とする。
(計算式)
物品の購入価格×(1-0.1(残存割合))×使用年数/法定耐用年数=償却額
物品の購入価格-償却額=時価
(2) 損害報償が予測される主な私有物品の法定耐用年数は、次の表のとおりとする。
品名 | 耐用年数 | 品名 | 耐用年数 |
時計 | 10年 | 軽四自動車 | 4年 |
携帯電話 | 10年 | 二輪自動車 | 3年 |
普通乗用車 | 6年 | 私服 | 3年 |
(3) 眼鏡については、法定耐用年数を定めず、購入価格又は修理に要する経費を限度額として報償額を決定する。
(4) 物品が亡失するなど品質の立証が不十分であるとき、又は当該物品が著しく高価なものであるときは、中等以下の物として取り扱う。
第3 制定訓令
別添のとおり。