○愛媛県警察電話等運営規程

平成15年7月18日

本部訓令第21号

愛媛県警察電話等運営規程を次のように定める。

愛媛県警察電話等運営規程

(趣旨)

第1条 この訓令は、警察電話要則(平成14年警察庁訓令第13号)第12条第2項の規定に基づき、愛媛県警察における警察電話の運営に関し必要な事項を定めるほか、加入電話の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において「一斉指令扱い」とは、複数の着信者の電話機に対して、同時に通話の接続を行う特殊取扱いをいう。

2 この訓令において「コレクトコール」とは、電話利用者が市外通話を行う場合に、当該通話に係る料金を着信者払いにする通話をいう。

3 この訓令において「ダイレクトインダイヤル」とは、警察電話用交換機(以下「交換機」という。)に携帯電話機等の番号を登録することにより、当該携帯電話機等から交換取扱者を経由せず、警察電話に直接接続できる機能をいう。

(交換室の運用時間)

第3条 交換室の運用時間は、常時とする。

(時刻の表示)

第4条 警察電話の交換取扱いに使用する時刻の表示は、24時間制によるものとする。

(通信統制時における発信手続)

第5条 職員は、通信統制により、一時的に通話を規制する措置が講じられている場合は、規制されている電話機以外の電話機を使用して通話するものとする。

(障害発生時の措置)

第6条 職員は、警察電話及び加入電話(以下「警察電話等」という。)の障害又は通話の異常を認知したときは、速やかに、交換室又は当該署(松山東署を除く。)の交換取扱者に通知しなければならない。

2 交換室は、警察電話等の障害若しくは通話の異常を発見し、又はその通知を受けたときは、速やかに、情報通信部機動通信課長(以下「機動通信課長」という。)に通報するとともに、その旨を警務課長に報告しなければならない。

3 交換室は、電話の障害又は通話の異常が復旧したときは、速やかに、その旨を機動通信課長に通報するとともに警務課長に報告しなければならない。

(交換取扱者の留意事項)

第7条 交換取扱者は、業務の効率的な運用を図るため、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 交換取扱いを正確、迅速、公平かつ親切に行うこと。

(2) 回線を能率的に使用するように努め、必要以上に使用者を待たせないこと。

(3) 交換取扱上必要があるとき以外は、聴話する状態に機器を操作しないこと。

(4) 指定された電話機に接続できない場合においても、当該電話機に代えて接続することができる電話機があるときは、接続に努めること。

(5) 言葉遣いに留意し、通話者に不快感を与えないように努めること。

(6) 通話を接続するときは、相互に協力して能率的に行うこと。

(一斉指令通話)

第8条 一斉指令扱いによる通話(以下「一斉指令通話」という。)は、所属長が警察上緊急を要すると認める場合及び定時に一斉指令通話を行う必要があると認める場合に行うことができるものとする。

2 警察本部から署への一斉指令通話の発信は、通信指令課の一斉指令装置を操作して行うものとする。

(国際通話及びコレクトコール)

第9条 警察電話を通じて国際通話を発信し、又はコレクトコールを受信しようとする者は、国際通話等接続申出票(様式第1号)を警務課(松山東署以外の署にあっては警務係。以下同じ。)に提出した後、交換室(松山東署以外の署にあっては交換取扱者。以下同じ。)に当該通話の接続を申し出るものとする。ただし、緊急を要する場合は、通話終了後、速やかに、警務課に提出するものとする。

(国際通話等処理簿)

第10条 交換室は、国際通話の発信又はコレクトコールの受信の申出があったとき及び当該国際通話又はコレクトコールが終了したときは、国際通話等処理簿(様式第2号)に所定の事項を記入しておかなければならない。

(ダイレクトインダイヤル)

第11条 所属長は、交換機に当該所属職員の携帯電話機等の電話番号を登録し、当該所属職員にダイレクトインダイヤルを利用させることができる。

2 所属長は、交換機に当該所属職員の携帯電話機等の電話番号を登録し、又は当該登録に係る電話番号を抹消しようとするときは、発信者指定ダイレクトインダイヤル登録(削除)依頼書(様式第3号)を警務課長に提出するものとする。

3 警務課長は、発信者指定ダイレクトインダイヤル登録(削除)依頼書が提出されたときは、速やかに、機動通信課長に送付するものとする。

4 所属長は、人事異動その他の事由により当該所属職員の携帯電話機等の番号を交換機に登録しておく必要がなくなったときは、当該番号に係る登録を抹消しなければならない。

(補則)

第12条 この訓令に定めるもののほか警察電話等の運用に関し必要な事項は、警務課長が定める。

この訓令は、平成15年7月18日から施行する。

(平成16年4月21日本部訓令第15号)

この訓令は、平成16年4月21日から施行する。

(平成23年3月30日本部訓令第9号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

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愛媛県警察電話等運営規程

平成15年7月18日 本部訓令第21号

(平成23年4月1日施行)