○愛媛県警察機動装備隊設置要綱

平成8年10月22日

本部訓令第22号

愛媛県警察機動装備隊設置要綱を次のように定める。

愛媛県警察機動装備隊設置要綱

(設置)

第1条 装備資機材を総合的に運用する必要がある事件、事故、災害等(以下「事件等」という。)が発生した場合において、当該事件等の現場における警察活動を支援するため、警察本部に愛媛県警察機動装備隊(以下「機動装備隊」という。)を設置する。

(任務)

第2条 機動装備隊は、次に掲げる活動に当たることを任務とする。

(1) 事件等の発生時における装備資機材の調達及び総合運用

(2) 事件等の現場支援に係る装備資機材の搬送

(3) 事件等の現場における装備資機材の運用、取扱い等の指導

(4) 装備資機材の整備及び維持管理

(編成)

第3条 機動装備隊に隊長、副隊長、班長及び班員を置く。

2 隊長は、警務部警務課長の職にある者をもって充てる。

3 副隊長は、警務課理事官の職にある者をもって充てる。

4 班長は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 総括班班長 警務課装備課長補佐

(2) 輸送班班長 警務課装備係長(車両担当)

(3) 現場実施班班長 警務課装備課長補佐(兼務)

5 班員は、本部長が指名した者をもって充てる。

6 機動装備隊の編成基準は、別表のとおりとする。

(隊員の推薦)

第4条 別表の班員の欄に掲げる所属の所属長は、当該所属が管理する装備資機材の取扱いに関する知識を有する者で、班員に指名することが適切であると認めるものを機動装備隊員指名推薦書(様式第1号)により本部長に推薦するものとする。班員の指名が解除されたときも、同様とする。

2 本部長は、推薦された者のうちから班員を指名し、各所属長に通知するものとする。

3 隊長は、機動装備隊員名簿(様式第2号)を備え付け、常に整備しておかなければならない。

(指名解除)

第5条 所属長は、班員が病気その他の理由により継続して指名しておくことが適切でないと認めたときは、速やかにその旨を警務課長を経由して本部長に報告しなければならない。

2 本部長は、前項の報告に係る班員を指名しておくことが不適切であると認めたときは、指名を解除するものとする。

3 班員が所属を異にして異動したときは、指名を解除したものとみなす。

(出動)

第6条 本部長は、次に掲げる事件等が発生した場合において、機動装備隊の出動を要すると認めたときは、隊長に機動装備隊の出動を命ずるものとする。当該事件等の発生地を管轄する署長又は警察本部の関係課長(以下「署長等」という。)から機動装備隊の出動要請があった場合も、同様とする。

(1) 銃器を使用した事件

(2) 暴力団対立抗争事件

(3) 毒ガス、爆発物等を使用した事件

(4) 人質立てこもり事件

(5) 誘拐事件

(6) ハイジャック事件

(7) 列車又は船舶に係る大規模な事故及び航空機墜落事故

(8) 死傷者が多数発生した交通事故

(9) 大規模な災害又は火災

(10) 重要なひき逃げ事件

(11) 重要特異な警備事件

(12) その他機動装備隊の出動を要すると認められる事案

2 隊長は、機動装備隊の出動を命ぜられたときは、当該事件等の状況に応じて隊員を指名し、出動させるものとする。

3 署長等は、事件等に係る警察活動に必要な装備資機材の補充、調達、取扱等の指導を受ける必要があるときは、機動装備隊出動要請書(様式第3号)により、警務課長を経由して本部長に出動を要請することができるものとする。ただし、緊急を要するときは、電話その他の方法により要請することができる。

(装備資機材等の運用)

第7条 隊長は、装備資機材の調達、搬送等に当たっては、迅速かつ的確に行うものとし、警察の船舶又は航空機を使用する必要があると認めたときは、当該船舶等を管理する所属長に対し、その出動を要請することができる。

2 隊長は、特異・重要事案が発生し、装備資機材を集中的に運用する必要があると認めたときは、各所属長に対し、職員の派遣、装備資機材の搬送等を要請することができる。

(研修等の実施)

第8条 隊長は、機動装備隊員の知識及び技能の向上を図るため、必要に応じて研修、講習等を実施するものとする。

(庶務)

第9条 機動装備隊の庶務は、警務課において行う。

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、機動装備隊の運用に関し必要な事項は、警務課長が定める。

この訓令は、平成8年11月1日から施行する。

(平成11年11月24日本部訓令第37号)

この訓令は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年1月29日本部訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日本部訓令第11号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日本部訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日本部訓令第8号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月21日本部訓令第13号)

この訓令は、令和3年6月1日から施行する。

(令和4年3月16日本部訓令第8号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

機動装備隊編成基準

機動装備隊長

副隊長

班長

班員

各班の任務

総括班班長

警務課装備課長補佐

警務課 2人

装備資機材の調達及び総合運用に関すること。

輸送班班長

警務課装備係長(車両担当)

情報管理課 2人

警務課 4人

監察官室 1人

会計課 2人

教養課 1人

警備課(航空隊)2人

捜査第一課 2人

(実施班員が兼務)

交通機動隊 2人

装備資機材の搬送及び車両等の総合運用に関すること。

現場実施班班長

警務課装備課長補佐

警務課 2人

厚生課 1人

生活環境課 2人

捜査第一課 2人

捜査第二課 1人

組織犯罪対策課 1人

交通指導課 2人

公安課 1人

警備課 1人

外事課 2人

現場における装備資機材の運用に関すること。

装備資機材の有効活用のための指導に関すること。

装備資機材の整備及び維持管理に関すること。

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愛媛県警察機動装備隊設置要綱

平成8年10月22日 本部訓令第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第12節 車両・船舶・装備
沿革情報
平成8年10月22日 本部訓令第22号
平成11年11月24日 本部訓令第37号
平成14年1月29日 本部訓令第1号
平成17年4月1日 本部訓令第11号
平成31年4月1日 本部訓令第7号
令和3年3月23日 本部訓令第8号
令和3年5月21日 本部訓令第13号
令和4年3月16日 本部訓令第8号