○警察官の催涙スプレーの使用及び取扱いに関する訓令の制定について

平成15年2月4日

例規警第5号本部長

各所属長

催涙スプレーを各所属に配備することに伴い、みだし訓令を下記のとおり制定し、平成15年4月1日から施行することとしたので、適正な運用に努められたい。

1 制定の理由

催涙スプレーの適正な使用及び取扱いを図るため、この訓令を制定することとした。

2 解釈及び運用

(1) 取扱責任者(第4条関係)

ア 管理責任者は、所属の実態に応じて複数の取扱責任者を指定することができる。

イ 管理責任者は、催涙スプレーが配備されたときは、催涙液の減少その他により使用不能になった場合の取替え用として予備の催涙スプレーを保管するとともに、残りの催涙スプレーについて、取扱責任者を定めて保管、貸出し、貸与、返納等に係る事務を処理させるものとする。

(2) 催涙スプレーの携帯(第6条関係)

ア 催涙スプレーの携帯の判断は、原則として各警察官が行うものとする。ただし、上司から催涙スプレーの携帯を命ぜられたときは、これを携帯するものとする。

イ 「凶悪な罪」とは、警察官職務執行法(昭和23年法律第136号)第7条ただし書第1号に規定する「死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪」をいう。

(3) 催涙スプレーの返納(第9条関係)

ア 「催涙スプレーを携帯する必要がなくなった場合」とは、催涙スプレーの貸出しを受けることとなった事案に係る被疑者が逮捕された場合、当日の勤務が終了した場合等をいう。

イ 「催涙スプレーを適正に管理するため必要があると認める場合」とは、次のような場合をいう。

(ア) 複数の取扱責任者が指定されている所属で警察官の配置換えが行われた場合において、配置換え前に貸与を受けた催涙スプレーの取扱責任者と、配置換え後の部署における催涙スプレーの取扱責任者が異なるとき。

(イ) 催涙スプレーの貸与を受けている警察官が、催涙スプレーの保管を適切に行っていない場合

(4) 催涙スプレーの取替え等(第11条関係)

使用不能になった催涙スプレーは、警務課で取りまとめて処分するので、警務課長から指示があるまでは、管理責任者が一括して保管すること。

3 制定訓令

別添のとおり。

警察官の催涙スプレーの使用及び取扱いに関する訓令の制定について

平成15年2月4日 例規警第5号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第9節 支給品・貸与品
沿革情報
平成15年2月4日 例規警第5号