○愛媛県警察の職員き章及び職員の証に関する訓令
昭和53年5月8日
本部訓令第9号
愛媛県警察の職員き章及び職員の証に関する訓令を次のように定める。
愛媛県警察の職員き章及び職員の証に関する訓令
(趣旨)
第1条 この訓令は、愛媛県警察の職員き章(以下「き章」という。)及び職員の証(以下「証」という。)を制定し、愛媛県警察職員(警察官、少年補導職員、交通巡視員及び任期の定めのある職員(定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。)を除く。)を除く。以下「職員」という。)の身分を明らかにするとともに、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(制式及び形状)
第2条 き章及び証の制式及び形状は、付図のとおりとする。
(貸与)
第3条 警察本部長(以下「本部長」という。)は、職員が、その身分を取得したときにき章及び証を貸与する。
(取扱上の注意事項)
第4条 き章及び証の貸与を受けた職員は、次に掲げる事項を遵守し、適切な取扱いをしなければならない。
(1) 職務に従事するときは、き章を左えり部又は左胸部につけ証を所持すること。
(2) 他人に譲渡し、又は貸与しないこと。
(3) 遺紛失したときは、遅滞なくその状況を上司に報告すること。
(4) みだりに記載事項の訂正をしないこと。
(5) 職名に変更が生じたとき又は人事異動により勤務部署が変更したときは、所定事項を記入して所属長の検印を受けること。
(再貸与又は返納)
第5条 職員は、貸与されたき章及び証を遺紛失、破損若しくは汚損したとき又は証の記載事項(氏名)に変更が生じたとき若しくは裏面に空欄がなくなったときは、職員のき章・の証再貸与申請書(別記様式第1号)により申請し、再貸与を受けなければならない。
2 前項の申請(遺紛失を除く。)に当たっては、き章又は証を添えて願い出るものとする。
3 休職を命ぜられ、又は退職その他の理由により身分を失ったときは、き章及び証を返納するものとする。
(貸与等の記録)
第6条 警察本部の警務課長は、き章及び証を貸与し、又は返納が行われた場合、職員き章・の証交付台帳(別記様式第2号)に所定事項を記録しなければならない。
附則
1 この訓令は、昭和53年6月1日から施行する。
2 愛媛県警察職員の証に関する訓令(昭和30年愛媛県警察本部訓令第3号)は、廃止する。
附則(平成元年10月31日本部訓令第34号)
この訓令は、平成元年11月1日から施行する。
附則(平成11年3月25日本部訓令第19号)
1 この訓令は、平成11年3月25日から施行する。
2 この訓令による改正前の訓令に規定する様式は、改正後の訓令に規定する様式にかかわらず、当分の間、これを訂正して使用することができる。
附則(平成13年3月23日本部訓令第15号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月26日本部訓令第2号)抄
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
2 この訓令施行の際現に貸与されている改正前の愛媛県警察の職員き章及び職員の証に関する訓令付図の2の規定による愛媛県警察の職員の証は、改正後の愛媛県警察の職員き章及び職員の証に関する訓令付図の2の規定による愛媛県警察の職員の証とみなす。
附則(令和2年3月31日本部訓令第19号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日本部訓令第7号)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年3月29日本部訓令第14号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 改正条例 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年県条例第31号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 職員のうち改正条例附則第14項に規定する暫定再任用職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 短時間勤務の職を占める暫定再任用職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。
(改正後の愛媛県警察の職員き章及び職員の証に関する訓令における暫定再任用職員に関する経過措置)
4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の愛媛県警察の職員き章及び職員の証に関する訓令第1条の規定を適用する。
付図
1 職員き章
直径12ミリメートル
台 純銀黒色仕上げ
県章部 金張り
裏面に追番号を刻印
2 職員の証
(表面)
地色 緑
(裏面)