○愛媛県の警察官等に支給する被服及び貸与する装備品に関する条例
昭和29年6月30日
条例第33号
警察官に支給する被服及び貸与する装備品に関する条例を次のように公布する。
愛媛県の警察官等に支給する被服及び貸与する装備品に関する条例
(この条例の目的)
第1条 この条例は、警察法(昭和29年法律第162号)第68条第2項及び道路交通法(昭和35年法律第105号)第114条の4第4項の規定により愛媛県の警察官及び交通巡視員(以下「警察官等」という。)に支給する被服及び貸与する装備品の取扱いを定めることを目的とする。
(被服の支給)
第2条 県が警察官等に対し支給する被服(以下「支給品」という。)の品目、員数及び使用期間は、次の表のとおりとする。ただし、特別の事由がある場合には、愛媛県警察本部長(以下「本部長」という。)は、その員数を増減し、又は使用期間を伸縮することができる。
品目 | 員数 | 使用期間 |
冬帽子 | 1個 | 16月 |
合帽子 | 1個 | 16月 |
夏帽子 | 1個 | 16月 |
冬活動帽子 | 1個 | 16月 |
合活動帽子 | 1個 | 16月 |
夏活動帽子 | 1個 | 16月 |
冬服 | 1着 | 12月 |
合服 | 1着 | 12月 |
夏服 | 1着 | 4月 |
冬活動服 | 1着 | 12月 |
合活動服 | 1着 | 12月 |
防寒服 | 1着 | 30月 |
雨衣 | 1着 | 36月 |
冬ワイシャツ | 1着 | 4月 |
合ワイシャツ | 1着 | 4月 |
冬ネクタイ | 1個 | 4月 |
合ネクタイ | 1個 | 4月 |
冬活動ネクタイ | 1個 | 4月 |
合活動ネクタイ | 1個 | 4月 |
ベルト | 1個 | 36月 |
手袋 | 2組 | 12月 |
靴下 | 2足 | 4月 |
長靴 | 1足 | 12月 |
短靴 | 1足 | 12月 |
2 前項の規定にかかわらず、勤務の性質により必要がない者に対しては、県は、冬活動帽子、合活動帽子、夏活動帽子、冬活動服、合活動服、冬活動ネクタイ又は合活動ネクタイを支給しないことができる。
3 警察官等に任命後初めて支給品を支給する場合には、第1項の規定にかかわらず、冬服、合服及び夏服ズボン又は夏服スカートについては2着、夏服上衣、冬ワイシャツ及び合ワイシャツについては3着、冬ネクタイ及び合ネクタイについては2個とする。
(装備品の貸与)
第3条 県が警察官等に貸与する装備品(以下「貸与品」という。)の品目は、次の表のとおりとし、その員数は、各1(階級章、交通巡視員章及び識別章にあつては、各3)とする。ただし、警視以上の階級にある警察官その他勤務の性質により必要がない者に対しては、その一部を貸与しないことができる。
警察官 | 交通巡視員 |
階級章 識別章 警察手帳 手錠 警笛 警棒 けん銃 帯革 けん銃つりひも | 交通巡視員章 識別章 警察手帳 警笛 帯革 |
(特殊の被服又は装備品の貸与)
第4条 土地の状況又は勤務の性質により必要がある場合には、本部長は、警察官等に対し前2条に規定する支給品又は貸与品のほか、特殊の被服又は装備品を貸与することができる。
(支給品及び貸与品の返納)
第5条 警察官等が失職し、退職し、又は休職を命ぜられた場合には、その者は、使用期間の満了しない支給品及び貸与品を県に返納しなければならない。警察官等が死亡した場合には、本部長は、使用期間の満了しない支給品及び貸与品を県に返納するための措置を講じなければならない。
(支給品又は貸与品を滅失又はき損した場合の取扱い)
第6条 警察官等が使用期間の満了しない支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し、又はき損した場合には、その滅失し、若しくはき損した支給品の品目及び員数と同一の品目及び員数の支給品を支給し、又はその滅失し、若しくはき損した貸与品に代わる貸与品を貸与するものとする。ただし、その滅失又はき損が本人の故意又は重大な過失による場合には、その者は滅失し、又はき損した支給品又は貸与品の代価として品目ごとに本部長の定める額を弁償しなければならない。
(委任規定)
第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
1 この条例は、昭和29年7月1日から施行する。
附則(昭和32年4月1日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、警察官の服制及び服装に関する規則(昭和31年国家公安委員会規則第4号。以下「服制規則」という。)により、本部長が警察官の服制について、なお従前の例によることができると定めた支給品の支給及び貸与品の貸与については、なお従前の例による。
3 服制規則に定める服制によることとなつた際、現に改正前の警察官に支給する被服及び貸与する装備品に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条第1項の規定により支給されている支給品で改正後の同条の規定により支給されないこととなつたもののうち、改正前の同条の規定による使用期間の満了しないものについては、当該支給品を支給されている警察官は本部長の定めるところにより、これを県に返納しなければならない。
4 服制規則の定める服制によることとなつた際、現に改正前の条例第2条第1項の規定により支給されている帽子は、改正後の同条の規定により支給された冬帽子とみなし、その使用期間については、改正前の同条同項の規定により支給された日から起算するものとする。
5 この条例施行の際、現に改正前の条例第3条の規定により外とう締革を貸与されている警察官は、本部長の定めるところにより、これを県に返納しなければならない。
附則(昭和45年10月16日条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際現に支給されている被服及び貸与されている装備品については、この条例に基づき支給されたものとみなす。
附則(平成6年3月25日条例第10号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年10月11日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年7月12日条例第44号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。