○警察職員の宿直手当および日直手当支給要綱

昭和44年9月17日

例規人第327号

第1条 県警察に勤務する職員(以下「職員」という。)に対する宿直手当及び日直手当の支給に関しては、宿直手当及び日直手当支給要綱(昭和26年11月人第644号)の規定にかかわらず、この要綱の定めるところによる。

第2条 宿直手当及び日直手当は、職員がその所轄庁の庁舎に宿泊し、又は職員の給与に関する条例(昭和26年愛媛県条例第57号)第6条第4項に規定する週休日、若しくは同条例第15条第1項に規定する休日等に勤務し、次の各号に掲げる業務に従事した場合において、その勤務回数に応じて、それぞれ当該各号に定める額を支給する。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき、3,700円(第1号の業務にあっては、2,200円)を支給する。

(1) 庁舎、設備、備品及び書類の保全、外部との連絡、庁内の監視等の業務 勤務1回につき4,400円

(2) 警備又は事件の捜査、処理等のための業務 勤務1回につき7,400円

(3) 宿直者、日直者及び看守の業務を行う者を管理、監督する業務 勤務1回につき7,400円

(4) 警察学校における初任科生の生活指導等のための業務 勤務1回につき7,400円

第3条 前2条に規定するもののほか、必要な事項は、警察本部長があらかじめ知事の承認を得て定める。

この要綱は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和46年2月16日人第71号)

この要綱は、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和48年10月27日人第406号)

この要綱は、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年12月25日人第397号)

この要綱は、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和51年12月24日人第326号)

この要綱は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和61年12月26日人第460号)

この要綱は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成30年12月25日人事第371号)

この要綱は、平成30年12月25日から施行し、同年4月1日から適用する。

警察職員の宿直手当および日直手当支給要綱

昭和44年9月17日 例規人第327号

(平成30年12月25日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第8節
沿革情報
昭和44年9月17日 例規人第327号
昭和46年2月16日 例規人第71号
昭和48年10月27日 例規人第406号
昭和49年12月25日 例規人第397号
昭和51年12月24日 例規人第326号
昭和60年12月 例規人第489号
昭和61年12月26日 例規人第460号
平成元年3月 例規人第124号
平成3年12月 例規職員第461号
平成4年7月 例規職員第263号
平成4年12月 例規職員第465号
平成6年12月 例規職員第653号
平成7年12月 例規職員第806号
平成8年12月 例規職員第815号
平成9年12月 例規職員第842号
平成10年12月 例規職員第818号
平成11年12月 例規職員第825号
平成30年12月25日 県規程人事第371号