○住居手当に関する規則

昭和49年12月23日

人事委員会規則7―459

住居手当に関する規則を次のように定める。

住居手当に関する規則

住居手当に関する規則(愛媛県人事委員会規則7―366)の全部を改正する。

(総則)

第1条 職員の給与に関する条例(昭和26年愛媛県条例第57号。以下「条例」という。)第9条の5の規定による住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(適用除外職員)

第2条 条例第9条の5第1項第1号の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 地方公共団体、国その他人事委員会が定めるものから貸与された職員住宅に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(条例第8条第2項に規定する扶養親族で条例第9条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに人事委員会がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

第3条及び第4条 削除

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第5条 条例第9条の5第1項第2号の人事委員会規則で定める住宅は、第2条第1号に規定する職員住宅及び同条第2号に規定する住宅とする。

(権衡職員の範囲)

第5条の2 条例第9条の5第1項第2号の人事委員会規則で定める職員は、単身赴任手当に関する規則(愛媛県人事委員会規則7―763)第6条第2項に該当する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。)で、同規則第6条第2項第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(国家公務員等であつた者から引き続き条例第3条第1項の給料表の適用を受ける職員となつた者にあつては当該適用、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年愛媛県条例第4号)第2条第1項の規定による派遣若しくは公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年愛媛県条例第47号)第2条第3項第1号に規定する職員派遣から職務に復帰した職員又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により採用された職員にあつては当該復帰又は採用)の直前の住居であつた住宅(前条に規定する職員住宅及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして人事委員会の定める住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払つているものとする。

(届出)

第6条 新たに条例第9条の5第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届兼住居手当認定・確認簿(別記様式)により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等の変更があつた場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。

(確認及び決定等)

第7条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があつた場合は、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第9条の5第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居届兼住居手当認定・確認簿に記載するものとする。ただし、任命権者の指定する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と職員の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用するときは、当該電子情報処理組織への記録をもつて住居届兼住居手当認定・確認簿の記載に代えることができる。

(家賃の額の算定)

第8条 第6条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せて支払つている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、人事委員会の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第9条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第9条の5第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第6条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第10条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第9条の5第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(雑則)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

則 省略

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住居手当に関する規則

昭和49年12月23日 人事委員会規則第7号の459

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第8節
沿革情報
昭和49年12月23日 人事委員会規則第7号の459
昭和60年12月 人事委員会規則第7号の680
昭和63年12月 人事委員会規則第7号の735
平成6年12月 人事委員会規則第7号の865
平成7年12月 人事委員会規則第7号の886
平成12年12月 人事委員会規則第7号の948
平成14年3月 人事委員会規則第6号の160
平成17年4月 人事委員会規則第7号の1008
平成18年9月 人事委員会規則第1号の7
平成20年11月 人事委員会規則第6号の178
平成25年3月 人事委員会規則第7号の1130
平成25年3月 人事委員会規則第7号の1134
平成27年3月27日 人事委員会規則第7号の1156
平成28年12月26日 人事委員会規則第7号の1182
令和元年7月9日 人事委員会規則第7号の1219
令和3年7月30日 人事委員会規則第7号の1237
令和4年3月29日 人事委員会規則第6号の212
令和5年3月10日 人事委員会規則第6号の214