○条件附採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員の分限に関する条例

昭和28年3月13日

条例第4号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第5項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第43条第3項の規定に基き、条件附採用期間中の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)を含む。以下「条件附採用職員」という。)及び臨時的に任用された職員(県費負担教職員を含む。以下「臨時職員」という。)の分限について、必要な事項を定めることを目的とする。

(条件附採用職員の降任及び免職)

第2条 条件附採用職員は、法第28条第1項第4号に掲げる事由に該当する場合又は勤務実績が良くないこと、心身に故障があることその他の事実に基いてその職に引き続き任用しておくことが適当でないと認める場合には、何時でも降任させ、又は免職することができる。

(臨時職員の免職)

第3条 臨時職員は、法第28条第1項各号の一に掲げる事由に該当する場合又は職員の臨時的任用に関する規則(愛媛県人事委員会規則6―1)第2条第1項各号に該当する事由がなくなつた場合には、何時でも免職することができる。

(免職及び降職の手続)

第4条 任命権者は、前2条の規定に基き、条件附採用職員又は臨時職員を降任し、若しくは免職する場合は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年8月14日条例第28号)

この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

条件附採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員の分限に関する条例

昭和28年3月13日 条例第4号

(昭和31年10月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第7節
沿革情報
昭和28年3月13日 条例第4号
昭和31年8月14日 条例第28号