○職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例

昭和26年11月16日

条例第56号

職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例を次のように公布する。

職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第42条の規定に基づき、職員(市町村立学校職員給与負担法〔昭和23年法律第135号〕第1条に規定する学校栄養職員及び事務職員を含む。以下同じ。)の休日、休暇並びに勤務時間等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(休日)

第2条 職員の休日は、次に掲げる日(週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)に当たる日を除く。)とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(第11条第3項の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、当該休日が週休日に当たるときは、人事委員会規則で定める日)

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで(前号に規定する休日を除く。)

2 職員は、前項に規定する休日(以下「休日」という。)には、第11条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)においても勤務することを要しない。

(休日の代休日)

第2条の2 任命権者(市町村立学校職員給与負担法第1条に規定する学校栄養職員及び事務職員にあつては、その者の属する市町教育委員会とする。第16条を除き、以下同じ。)は、休日である第11条第3項から第6項までの規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(以下「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、人事委員会規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第10条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇)

第3条 休暇は、有給休暇及び無給休暇とする。

2 有給休暇とは、第5条から第9条までに規定する有給休暇及び職員が任命権者の許可を得て正規の勤務時間中には給料の支給を受けて勤務しない期間をいう。

3 無給休暇とは、職員が任命権者の許可を得て正規の勤務時間中に給料の支給を受けないで勤務しない期間をいう。

4 前2項の許可は、人事委員会規則で定める事由に該当する場合に、人事委員会規則で定める期間与えることができる。

5 休暇は、1日又は1時間を単位として与えるものとする。ただし、特に必要と認められる場合として人事委員会規則で定める場合においては、人事委員会規則で定める単位により与えることができる。

第4条 削除

(年次有給休暇)

第5条 職員には、1年を通じて20日(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)並びに育児休業法第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)(以下「短時間勤務職員」と総称する。)にあつては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で人事委員会規則で定める日数)以内の年次有給休暇を与える。

2 前項の有給休暇は、職員の請求する時期に与える。但し、任命権者は、事務の都合により支障があると認めるときは、他の時期に与えることができる。

(業務上の疾病傷害の際の休暇)

第6条 業務上の疾病又は傷害を受けた場合、医師の診断書及び関係者の現認証等によつて任命権者が公傷と認定したときは、その療養期間中は、有給休暇とすることができる。

(結核要療養者の休暇)

第7条 医師の診断の結果、結核性疾患の判定を受けた職員で任命権者が長期の療養を要するものと認定したときは、1年以内の期間中は、有給休暇とすることができる。

(産前産後の休暇)

第8条 職員が出産予定日を起算日とする8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から出産日の翌日を起算日とする8週間後の日までの間において休暇を請求したときは、当該期間中は、有給休暇とする。

(子の看護の際の休暇)

第8条の2 (民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて当該職員が現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)である職員若しくは同条第1号に規定する養育里親(以下「養育里親」という。)である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に委託されている児童を含む。以下同じ。)(人事委員会規則で定める子に限る。以下この条において同じ。)を養育する職員が、負傷し若しくは疾病にかかつた当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして人事委員会規則で定める当該子の世話を行う必要があると任命権者が認定したときは、1年を通じて5日(当該職員の養育する子が2人以上の場合にあつては、10日)以内の期間中は、有給休暇とすることができる。

(忌引及び父母の祭日休暇)

第9条 職員は、左に掲げる場合は、任命権者の承認を得て、有給休暇を受けることができる。

(1) 忌引

死亡者

血族の場合

姻族の場合

配偶者

7日以内


父母

7日以内

3日以内

5日以内

1日

祖父母

3日以内

1日

1日


兄弟姉妹

3日以内

1日

伯叔父母

(姻族の場合にあつては、配偶者の伯叔父母を除く。)

1日

1日

備考 死亡者が配偶者又は前条の規定により子に含まれるものとされる者である場合は、これらの者を血族とみなしてこの表を適用する。

(2) 父母の祭日 年各1日(人事委員会規則で定める場合に限る。)

(休日等の勤務)

第10条 任命権者は、公務のため必要のある場合には、休日、代休日、週休日又は正規の勤務時間外に勤務させることができる。

(超勤代休時間)

第10条の2 任命権者は、職員の給与に関する条例(昭和26年愛媛県条例第57号)第14条第4項の規定により超過勤務手当を支給すべき職員に対して、人事委員会規則の定めるところにより、当該超過勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、人事委員会規則で定める期間内にある勤務日等(休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により超勤代休時間を指定された職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(勤務時間)

第11条 職員の勤務時間は、1週間について38時間45分(育児短時間勤務職員等にあつては承認を受けた育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務(以下「育児短時間勤務等」という。)の内容に従い任命権者が定める時間、定年前再任用短時間勤務職員にあつては15時間30分から31時間までの範囲内で任命権者が定める時間、任期付短時間勤務職員にあつては31時間までの範囲内で任命権者が定める時間。以下この項において同じ。)とする。ただし、特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とする。

2 職務の性質により前項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間については、任命権者が人事委員会の承認を得て定めるものとする。

3 日曜日及び土曜日(育児短時間勤務職員等にあつては必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従い、これらの日に加え、月曜日から金曜日までの5日間において職員ごとに任命権者が定める日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあつては日曜日及び土曜日に加え、月曜日から金曜日までの5日間において職員ごとに任命権者が定める日)は、週休日とし、前2項の勤務時間は、人事委員会規則の定めるところにより、月曜日から金曜日までの5日間(短時間勤務職員にあつては、1週間ごとの期間)において、任命権者がその割振りを行うものとする。ただし、任命権者は、特別の勤務に従事する職員については、人事委員会規則で定める期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあつては、当該育児短時間勤務等の内容に従つた週休日)を設ける場合に限り、人事委員会規則の定めるところにより、週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

4 任命権者は、職員(人事委員会規則で定める職員を除く。以下この項において同じ。)について、始業及び終業の時刻について職員の申告を考慮して当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の運営に支障がないと認める場合には、第1項本文及び前項本文の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、職員の申告を経て、4週間を超えない範囲内で週を単位として人事委員会規則で定める期間(以下「単位期間」という。)ごとの期間につき1週間当たりの勤務時間が第1項本文に規定する勤務時間となるように当該職員の勤務時間を割り振ることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあつては、単位期間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い、勤務時間を割り振るものとする。

5 任命権者は、次に掲げる職員(人事委員会規則で定める職員及び育児短時間勤務職員等を除く。以下この項において同じ。)について、週休日並びに始業及び終業の時刻について職員の申告を考慮して、第3項本文の規定による週休日に加えて当該職員の週休日を設け、及び当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の運営に支障がないと認める場合には、第1項本文及び第3項本文の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、職員の申告を経て、単位期間ごとの期間につき同項本文の規定による週休日に加えて当該職員の週休日を設け、及び当該期間につき1週間当たりの勤務時間が第1項本文に規定する勤務時間となるように当該職員の勤務時間を割り振ることができる。

(1) (人事委員会規則で定める子に限る。)の養育又は要介護者(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害のため介護を必要とする者で人事委員会規則で定めるものをいう。以下同じ。)の介護をする職員

(2) 前号に掲げる職員の状況に類する状況にある職員として人事委員会規則で定めるもの

6 任命権者は、職員に第3項又は前項の規定による週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、人事委員会規則の定めるところにより、前3項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち人事委員会規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(正規の勤務時間外勤務、深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第12条 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、人事委員会規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、正規の勤務時間外の勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務その他人事委員会規則で定める勤務を除く。)をさせてはならない。

2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは養育里親である者(当該子の親その他の同条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として当該子を委託することができない者に限る。)を含む。)であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして人事委員会規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、人事委員会規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、人事委員会規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、人事委員会規則で定める時間を超えて、正規の勤務時間外の勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務その他人事委員会規則で定める勤務を除く。)をさせてはならない。

4 前3項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「3歳に満たない子のある職員」とあるのは「要介護者のある職員」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護者を介護する」と、「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の正常な運営を妨げる」と、第2項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは養育里親である者(当該子の親その他の同条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として当該子を委託することができない者に限る。)を含む。)であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして人事委員会規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)」とあるのは「要介護者のある職員」と、「、当該子を養育する」とあるのは「、当該要介護者を介護する」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員」とあるのは「要介護者のある職員」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護者を介護する」と読み替えるものとする。

(休憩時間)

第13条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項の休憩時間は、職務の性質により必要がある場合には、人事委員会規則で定めるところにより、一斉に与えないことができる。

第14条及び第15条 削除

(会計年度任用職員及び臨時の職員の休日、休暇、勤務時間等)

第16条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の休日、休暇、勤務時間等については、第2条から第13条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、人事委員会規則の定める基準に従い、任命権者が定める。

2 臨時の職員のうち、この条例の規定を適用させることが適当でないものの休日、休暇、勤務時間等については、この条例の規定にかかわらず、別に任命権者が定める。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、人事委員会規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第1項に規定する教育公務員(専門的教育職員を除く。)並びに公立学校の実習助手及び寄宿舎指導員には適用しない。

3 この条例施行の際、従前の定めにより与えられた休暇は、この条例によつて与えられたものとみなす。但し、第7条の休暇については、この限りでない。

(昭和27年8月4日条例第31号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年6月30日条例第35号)

この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

(昭和34年3月17日条例第11号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和43年10月5日条例第17号)

この条例は、昭和43年12月14日から施行する。

(昭和48年4月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月26日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定(「事務職員」を「学校栄養職員及び事務職員」に改める部分に限る。)は、昭和49年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例第8条の規定及び第2条の規定による改正後の教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例第9条の規定は、公布の日以後に完了する産前産後の休暇から適用する。

(昭和56年3月20日条例第6号抄)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

〔昭和56年3月27日規則第10号により、昭和56.3.29から施行〕

(昭和60年12月27日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年1月1日から施行する。〔以下略〕

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例(以下「改正後の職員勤務時間等条例」という。)第8条の規定及び第2条の規定による改正後の教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例(以下「改正後の教育職員勤務時間等条例」という。)第9条の規定は、前項本文に規定するこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する産前産後の休暇について適用する。

3 改正後の職員勤務時間等条例第9条第1号の規定及び改正後の教育職員勤務時間等条例第10条第1号の規定は、施行日以後に承認する忌引休暇について適用し、施行日前に承認した忌引休暇については、なお従前の例による。

(昭和63年3月15日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、第1項中職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例附則第4項の改正規定、同条例附則第6項の改正規定、同項を同条例附則第7項とする改正規定、同条例附則第5項の改正規定、同項を同条例附則第6項とする改正規定及び同条例附則第4項の次に1項を加える改正規定並びに第2条中教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例附則第4項の改正規定、同条例附則第6項の改正規定、同項を同条例附則第7項とする改正規定、同条例附則第5項の改正規定、同項を同条例附則第6項とする改正規定及び同条例附則第4項の次に1項を加える改正規定並びに附則第2項及び第3項の規定は、同月17日から施行する。

(経過措置)

2 任命権者は、次に掲げる職員については、前項ただし書に規定するこの条例の施行の日(以下「ただし書施行日」という。)から人事委員会規則で定める日までの間は、第1条の規定(同項ただし書に規定する改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例(以下「改正後の職員勤務時間等条例」という。)附則第4項から第6項までの規定又は第2条の規定(前項ただし書に規定する改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例(以下「改正後の教育職員勤務時間等条例」という。)附則第4項から第6項までの規定にかかわらず、改正後の職員勤務時間等条例附則第4項の規定又は改正後の教育職員勤務時間等条例附則第4項の規定による勤務を要しない時間の時間数を基礎とし、他の職員との権衡を考慮して人事委員会規則で定める時間数の勤務時間を、人事委員会規則で定めるところにより、勤務を要しない時間として指定することができる。

(1) ただし書施行日の前日において、第1条の規定による改正前の職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例(以下「改正前の職員勤務時間等条例」という。)附則第5項の規定又は第2条の規定による改正前の教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例(以下「改正前の教育職員勤務時間等条例」という。)附則第5項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員で同日がこれらの規定により任命権者が定めた期間の末日以外の日となるもの(改正前の職員勤務時間等条例附則第4項の規定又は改正前の教育職員勤務時間等条例附則第4項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員との権衡上調整の必要がある職員として人事委員会規則で定める職員に限る。)

(2) 改正前の職員勤務時間等条例附則第4項若しくは第5項の規定又は改正前の教育職員勤務時間等条例附則第4項若しくは第5項の規定による勤務を要しない時間の指定が改正前の職員勤務時間等条例附則第6項の規定又は改正前の教育職員勤務時間等条例附則第6項の規定によりただし書施行日以後の勤務日又は勤務日の勤務時間に変更されている職員

3 前項の規定による指定については、その指定は改正後の職員勤務時間等条例附則第4項から第6項までの規定又は改正後の教育職員勤務時間等条例附則第4項から第6項までの規定による指定とみなして、改正後の職員勤務時間等条例附則第7項の規定又は改正後の教育職員勤務時間等条例附則第7項の規定を適用する。

(平成元年3月22日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月15日条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年7月7日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月25日条例第1号抄)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月9日条例第37号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成10年3月24日条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月19日条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。〔以下略〕

(職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

4 第2条の規定による改正後の職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例第12条第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定及び第3条の規定による改正後の教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例第12条第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後にする請求に係る正規の勤務時間外の勤務の制限について適用し、同日前にした請求に係る正規の勤務時間外の勤務の制限については、なお従前の例による。

(平成14年3月26日条例第25号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年7月12日条例第36号)

この条例は、平成14年8月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月31日条例第58号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。〔以下略〕

(平成21年3月24日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第1号)

この条例は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年3月26日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。〔以下略〕

(平成28年3月29日条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日から平成29年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例第8条の2の規定及び第2条の規定による改正後の教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例第9条の2の規定の適用については、これらの規定中「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親であつて養子縁組によつて養親となることを希望しているもの」と、「同条第1号」とあるのは「同条第2項」とし、第3条の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第2条の2の規定の適用については、同条中「第6条の4第1号」とあるのは「第6条の4第2項」と、「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望しているもの」とする。

(令和元年10月15日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月16日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年8月1日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部改正)

2 職員の給与に関する条例(昭和26年愛媛県条例第57号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部改正)

3 教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年愛媛県条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部改正)

4 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成13年愛媛県条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部改正)

5 会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年愛媛県条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年10月14日条例第31号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用短時間勤務職員の年次有給休暇及び勤務時間の特例)

24 短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(第6条の規定による改正後の教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の教育職員給与条例」という。)第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)である者を除く。)(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、第4条の規定による改正後の職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例第5条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同項並びに同条例第11条第1項及び第3項の規定を適用する。

職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例

昭和26年11月16日 条例第56号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第6節 勤務時間
沿革情報
昭和26年11月16日 条例第56号
昭和27年8月4日 条例第31号
昭和29年6月30日 条例第35号
昭和34年3月17日 条例第11号
昭和43年10月5日 条例第17号
昭和48年4月20日 条例第22号
昭和49年3月26日 条例第5号
昭和56年3月20日 条例第6号
昭和60年12月27日 条例第22号
昭和63年3月15日 条例第2号
平成元年3月22日 条例第4号
平成3年3月15日 条例第2号
平成4年7月7日 条例第26号
平成6年3月25日 条例第1号
平成6年12月9日 条例第37号
平成10年3月24日 条例第2号
平成11年3月19日 条例第3号
平成13年3月23日 条例第3号
平成13年3月23日 条例第4号
平成14年3月26日 条例第1号
平成14年3月26日 条例第25号
平成14年7月12日 条例第36号
平成17年3月25日 条例第1号
平成19年3月20日 条例第1号
平成19年12月31日 条例第58号
平成21年3月24日 条例第3号
平成22年3月26日 条例第1号
平成22年3月26日 条例第4号
平成22年3月26日 条例第15号
平成28年3月29日 条例第3号
平成29年3月24日 条例第1号
令和元年10月15日 条例第6号
令和3年7月16日 条例第42号
令和4年10月14日 条例第31号