○職員の自己啓発等休業に関する条例

平成19年12月21日

条例第59号

職員の自己啓発等休業に関する条例を次のように公布する。

職員の自己啓発等休業に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の5第1項、第5項及び第6項の規定に基づき、職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員を除き、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を含む。以下同じ。)の自己啓発等休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(自己啓発等休業の承認)

第2条 任命権者は、職員としての在職期間が2年以上である職員が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、当該申請をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、大学等課程の履修(法第26条の5第1項に規定する大学等課程の履修をいう。以下同じ。)又は国際貢献活動(同項に規定する国際貢献活動をいう。以下同じ。)のための休業(以下「自己啓発等休業」という。)をすることを承認することができる。

(自己啓発等休業の期間)

第3条 法第26条の5第1項の条例で定める期間は、大学等課程の履修のための休業にあっては2年(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合として人事委員会規則で定める場合は、3年)を、国際貢献活動のための休業にあっては3年を超えない範囲内の期間とする。

(大学等教育施設)

第4条 法第26条の5第1項の条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学(当該大学に置かれる同法第91条に規定する専攻科及び同法第97条に規定する大学院を含む。)

(2) 学校教育法第1条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち、当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるものであって同法第104条第7項第2号の規定により大学又は大学院の課程に相当する教育を行うと認められた課程を置く教育施設(自己啓発等休業をしようとする職員が当該課程を履修する場合に限る。)

(3) 前2号に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに類する教育施設で任命権者が適当と認めるもの

(奉仕活動)

第5条 法第26条の5第1項の条例で定める奉仕活動は、次に掲げる奉仕活動とする。

(1) 独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第13条第1項第4号の規定に基づき自ら行う派遣業務の目的となる開発途上地域における奉仕活動(当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。)

(2) 前号に掲げるもののほか、外国の都市等において行われる当該都市等との国際交流の促進に資する奉仕活動のうち職員として参加することが適当であると認められるものとして人事委員会規則で定めるもの

(自己啓発等休業の承認の申請)

第6条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容を明らかにしてしなければならない。

(自己啓発等休業の期間の延長)

第7条 自己啓発等休業をしている職員は、当該自己啓発等休業を開始した日から引き続き自己啓発等休業をしようとする期間が第3条に規定する休業の期間を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、任命権者に対し、自己啓発等休業の期間の延長を申請することができる。

2 自己啓発等休業の期間の延長は、人事委員会規則で定める特別の事情がある場合を除き、1回に限るものとする。

3 第2条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の承認について準用する。

(自己啓発等休業の承認の取消事由)

第8条 法第26条の5第5項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 自己啓発等休業をしている職員が、正当な理由なく、その者が在学している課程を休学し、若しくはその授業を頻繁に欠席していること又はその者が参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていないこと。

(2) 自己啓発等休業をしている職員が、その者が在学している課程を休学し、停学にされ、又はその授業を欠席していること、その者が参加している奉仕活動の全部又は一部を行っていないことその他の事情により、当該職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生ずること。

(報告等)

第9条 自己啓発等休業をしている職員は、任命権者から求められた場合のほか、次に掲げる場合には、当該職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動の状況について任命権者に報告しなければならない。

(1) 当該職員が、その申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動を取りやめた場合

(2) 当該職員が、その在学している課程を休学し、停学にされ、若しくはその授業を欠席している場合又はその参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていない場合

(3) 当該職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生じている場合

2 任命権者は、自己啓発等休業をしている職員から前項の報告を求めるほか、当該職員と定期的に連絡を取ることにより、十分な意思疎通を図るものとする。

(職務復帰後における号給の調整)

第10条 自己啓発等休業をした職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員及び技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和27年愛媛県条例第50号)第1条の技能労務職員を除く。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該自己啓発等休業の期間を大学等課程の履修又は国際貢献活動のためのもののうち、職員としての職務に特に有用であると認められるものにあっては100分の100以下、それ以外のものにあつては100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(職員の給与に関する条例(昭和26年愛媛県条例第57号)第4条第5項又は教育職員の給与に関する条例(昭和27年愛媛県条例第30号)第7条第1項に規定する人事委員会規則で定める日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(退職手当の取扱い)

第11条 愛媛県職員退職手当条例(昭和29年愛媛県条例第3号)第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、自己啓発等休業をした期間は、同条例第6条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。

2 自己啓発等休業をした期間についての愛媛県職員退職手当条例第7条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数(法第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかつた期間については、その月数)」とあるのは、「その月数(職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年愛媛県条例第59号)第2条に規定する自己啓発等休業の期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が公務の能率的な運営に特に資するものと認められることその他の人事委員会規則で定める要件に該当する場合については、その月数の2分の1に相当する月数)」とする。

(人事委員会規則への委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

2 技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和27年愛媛県条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(愛媛県職員定数条例の一部改正)

3 愛媛県職員定数条例(昭和30年愛媛県条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(愛媛県学校職員定数条例の一部改正)

4 愛媛県学校職員定数条例(昭和32年愛媛県条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(愛媛県警察職員定数条例の一部改正)

5 愛媛県警察職員定数条例(昭和33年愛媛県条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(愛媛県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

6 愛媛県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年愛媛県条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成21年3月24日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

職員の自己啓発等休業に関する条例

平成19年12月21日 条例第59号

(平成31年4月1日施行)