○職員の職務に専念する義務の特例に関する条例に基く規則
昭和26年11月6日
人事委員会規則11―1
第1条 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第6号)第2条第3号によりあらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる場合を次のように定める。
(1) 法第55条第11項の規定による不満の表明又は意見の申出をする場合
(2) 職務に関係がある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その事務を行う場合
(3) 県行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役員、職員等の地位を兼ね、その事務を行う場合
(4) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受けて講演、講義等を行う場合
(5) 職務上の教養に資する講演、講義等を聴講する場合
(6) 職務に関係のある試験を受ける場合
(7) 前各号に規定する場合のほか、任命権者が人事委員会の承認を得て定める場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年6月13日人事委員会規則11―3)
この規則は、昭和33年7月1日から施行する。
附則(昭和33年10月14日人事委員会規則11―4)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年11月29日人事委員会規則11―5)
この規則は、昭和43年12月14日から施行する。
附則(昭和52年9月30日人事委員会規則11―6)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月16日人事委員会規則11―8)
この規則は、公布の日から施行する。