○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年2月9日

条例第5号

職員の服務の宣誓に関する条例を次のように公布する。

職員の服務の宣誓に関する条例

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第5条第1項及び第31条並びに警察法(昭和29年法律第162号)第3条の規定に基き、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となつた者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除く外、職務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

1 この条例は、昭和26年2月13日から施行する。

2 この条例施行後30日以内に新たに職員となつた者は、第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は、宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。

(昭和29年6月30日条例第30号)

1 この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

2 警察法(昭和29年法律第162号)附則第10項の規定により警察の職員となつた者は、第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は、宣誓を行う前においても、その職務を行うことができる。

(昭和38年7月10日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 申請書その他の書類等の様式については、様式の改正規定にかかわらず、この条例施行の日から1月間は、なお従前の例によることができる。

(令和2年3月27日条例第1号抄)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年2月9日 条例第5号

(令和3年3月26日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第5節
沿革情報
昭和26年2月9日 条例第5号
昭和29年6月30日 条例第30号
昭和38年7月10日 条例第14号
令和2年3月27日 条例第1号
令和3年3月26日 条例第34号