○愛媛県警察運営重点目標推進委員会設置要綱の制定について

平成19年10月5日

例規警第1330号本部長

各所属長

愛媛県警察における運営重点目標を策定するとともに、その推進結果について厳正かつ客観的な評価を行うため、みだし要綱を別添のとおり制定し、平成19年10月5日から施行することとしたので、適正な運用に努められたい。

別添

愛媛県警察運営目標推進委員会設置要綱

(設置)

第1 愛媛県警察における運営目標(以下「運営目標」という。)を策定するとともに、その推進結果について厳正かつ客観的な評価を行うため、警察本部に愛媛県警察運営目標推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2 委員会は、愛媛県警察が実施する施策について、それぞれ実現すべき運営目標をあらかじめ策定するものとする。

2 委員会は、運営目標の推進結果を自ら厳正かつ客観的に評価し、以後の施策の推進に適切に反映させるように努めなければならない。

3 委員会は、運営目標及びその推進結果を県民に公表することにより、県民の視点に立った効率的かつ効果的な警察活動を推進するとともに、行政の透明性の向上を図り、及び説明責任を果たさなければならない。

(組織)

第3 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は本部長の職にある者をもって、副委員長は警務部長の職にある者をもって、委員は次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 総務室長

(2) 首席監察官

(3) 生活安全部長

(4) 刑事部長

(5) 交通部長

(6) 警備部長

(7) 学校長

(8) 警務部参事官(警務担当)

(9) 委員長が指定する参事官

(職務)

第4 委員長は、委員会の事務を総括し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第5 委員会の会議は、委員長が必要の都度招集し、これを主宰する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見を聴くことができる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、部外の学識経験者等に意見を聴くことができる。

(幹事会の設置)

第6 委員会に付議する事項について事前に検討又は協議を行うため、委員会に幹事会を置く。

2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。

3 幹事長は警務部長の職にある者をもって、副幹事長は警務部参事官(警務担当)の職にある者をもって、幹事は次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 警務部参事官(会計担当)

(2) 生活安全部参事官(生活安全企画担当)

(3) 生活安全部参事官(地域担当)

(4) 刑事部参事官(刑事企画担当)

(5) 刑事部参事官(組織犯罪対策担当)

(6) 交通部参事官(交通企画担当)

(7) 交通部参事官(運転免許担当)

(8) 警備部参事官

(9) 総務課長

(10) 企画調整官

(11) その他幹事長が指名する者

4 幹事長は、幹事会において検討又は協議を行った結果を、その都度委員会に報告するものとする。

5 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときは、その職務を代行する。

6 幹事会は、幹事長が必要の都度招集し、議事を主宰する。

7 幹事長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(庶務)

第7 委員会の庶務は、警務部警務課において処理する。

(対象施策)

第8 運営目標の対象となる施策は、愛媛県警察が、その業務の推進状況、今後の治安情勢の予測等を踏まえ、年間を通じて組織総合力を発揮して重点的に推進すべき施策のうちから、選定するものとする。

(対象期間)

第9 運営目標の実施期間は、1月1日からの1年間とする。

(補則)

第10 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が、幹事会の運営に関し必要な事項は幹事長が定める。

愛媛県警察運営重点目標推進委員会設置要綱の制定について

平成19年10月5日 例規警第1330号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第3節
沿革情報
平成19年10月5日 例規警第1330号
平成21年4月 例規警第510号
平成22年3月 例規警第400号
平成27年12月25日 例規警第1497号