○一般職員の職名を定める訓令

昭和36年2月16日

本部訓令第5号

警察一般職員の職名を定める訓令を次のように定める。

一般職員の職名を定める訓令

警察法(昭和29年法律第162号)第55条第1項のその他所要の職員(任期の定めのある職員(定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)を除く。)を除く。)の職名を別表のとおり定める。

1 この訓令は、昭和36年3月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、現にこの訓令に定める職相当の職にある者は、別に辞令を発せられない限り、この訓令に定めるそれぞれの職を命ぜられたものとする。

3 昭和29年愛媛県警察本部訓令第7号「警察職員の職名の呼称に関する規程」は廃止する。

(昭和36年12月21日本部訓令第19号)

この訓令は、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年12月23日本部訓令第23号)

この訓令は、昭和39年1月1日から施行する。

(昭和40年3月23日本部訓令第7号)

1 この訓令は、昭和40年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の日において、従前の訓令に定める職員は別に辞令を発せられない限り、タイピストは「主事補」に、技手および通信書記は「技師補(単純労務職給料表の適用を受ける職員)」に、賄夫は「給食員」に、小使は「用務員」にそれぞれ任命されたものとする。

(昭和40年11月2日本部訓令第24号)

この訓令は、昭和40年10月1日から適用する。

(昭和48年8月21日本部訓令第10号)

この訓令は、昭和48年8月1日から適用する。

(昭和59年12月26日本部訓令第8号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和60年12月27日本部訓令第15号)

この訓令は、昭和61年1月1日から施行する。

(平成4年3月31日本部訓令第6号抄)

1 この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日本部訓令第17号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日本部訓令第13号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日本部訓令第15号抄)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日本部訓令第21号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日本部訓令第20号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日本部訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日本部訓令第19号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日本部訓令第8号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日本部訓令第8号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日本部訓令第14号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 改正条例 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年県条例第31号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 職員のうち改正条例附則第14項に規定する暫定再任用職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 短時間勤務の職を占める暫定再任用職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。

(改正後の一般職員の職名を定める訓令における暫定再任用職員に関する経過措置)

3 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の一般職員の職名を定める訓令本則の規定を適用する。

別表

一般職員(任期の定めのある職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)を除く。)の職名

適用給料表

職名

記入要領

行政職給料表の適用を受ける職員

参事

参事

○○課長

課長

(警察本部の課長)

○○課長

次長

○○課次長

管理官

○○管理官

デジタル総合戦略統括官

デジタル総合戦略統括官

交通管制官

交通管制官

調査官

○○調査官

課長補佐

○○課長補佐

室長補佐

○○室長補佐

隊長補佐

○○隊長補佐

校長補佐

○○校長補佐

師範

○○師範

課長

(警察署の課長)

○○課長

専門員係長

○○係長

係長

○○係長

専門員主任

○○主任

主任

○○主任

主任主事

主任主事

主任技師

主任技師

主事

主事

技師

技師

研究職給料表の適用を受ける職員

科学捜査研究所長

科学捜査研究所長

科学捜査研究所副所長

科学捜査研究所副所長

主席研究員

○○調査官

(主席研究員)

○○科長

(主席研究員)

○○科○○係長

(主席研究員)

主任研究員

○○科○○係長

(主任研究員)

○○科○○主任

(主任研究員)

研究員

○○科○○係

(研究員)

技能労務職給料表の適用を受ける職員

技術主任

技術主任

技術員

技術員

主任業務員

主任業務員

業務員

業務員

一般職員の職名を定める訓令

昭和36年2月16日 本部訓令第5号

(令和5年4月1日施行)