○警察本部長が取り扱う個人情報の保護に関する訓令
平成17年11月25日
本部訓令第21号
警察本部長が取り扱う個人情報の保護に関する訓令を次のように定める。
警察本部長が取り扱う個人情報の保護に関する訓令
警察本部長が取り扱う個人情報の保護に関し必要な事項については、公安委員会が取り扱う個人情報の保護に関する規則(平成17年公安委員会規則第11号)第1条の規定の例による。
附則
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
2 愛媛県警察における文書の管理に関する訓令(平成14年本部訓令第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成28年5月16日本部訓令第18号)
この訓令は、平成28年5月16日から施行する。
附則(令和5年3月28日本部訓令第11号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。