○警察本部長が取り扱う個人情報の保護に関する訓令

平成17年11月25日

本部訓令第21号

警察本部長が取り扱う個人情報の保護に関する訓令

警察本部長が取り扱う個人情報の保護に関し必要な事項については、公安委員会が取り扱う個人情報の保護に関する規則(平成17年公安委員会規則第11号)第1条の規定の例による。

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

〔次のよう略〕

(平成28年5月16日本部訓令第18号)

この訓令は、平成28年5月16日から施行する。

(令和5年3月28日本部訓令第11号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

警察本部長が取り扱う個人情報の保護に関する訓令

平成17年11月25日 本部訓令第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第2章 広報県民/第3節 個人情報保護
沿革情報
平成17年11月25日 本部訓令第21号
平成28年5月16日 本部訓令第18号
令和5年3月28日 本部訓令第11号