○愛媛県情報公開・個人情報保護審査会規則

平成17年4月1日

規則第36号

愛媛県情報公開・個人情報保護審査会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、愛媛県情報公開条例(平成10年愛媛県条例第27号)第31条の規定に基づき、愛媛県情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 委員は、再任されることができる。

2 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

3 知事は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することがある。

(会長)

第3条 審査会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、企画振興部管理局広報広聴課において処理する。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 愛媛県公文書公開審査会規則(平成10年愛媛県規則第57号)

(2) 愛媛県個人情報保護審議会規則(平成13年愛媛県規則第58号)

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年10月17日規則第58号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

愛媛県情報公開・個人情報保護審査会規則

平成17年4月1日 規則第36号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第2章 広報県民/第2節 情報公開
沿革情報
平成17年4月1日 規則第36号
平成19年3月30日 規則第11号
平成19年4月1日 規則第22号
平成20年10月17日 規則第58号
平成22年3月26日 規則第12号
平成23年4月1日 規則第20号