○知事が管理する公文書の公開等に関する規則

平成10年11月13日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛媛県情報公開条例(平成10年愛媛県条例第27号。以下「条例」という。)の規定に基づき、知事が管理する公文書の公開等に関し必要な事項を定めるものとする。

(書面の様式)

第2条 次の表の左欄に掲げる書面の様式は、同表の右欄に掲げるとおりとする。

左欄

右欄

1

条例第6条第1項の公開請求書

公文書公開請求書(様式第1号)

2

条例第11条第1項の書面

公文書公開決定通知書(様式第2号)

3

条例第11条第2項の書面

公文書非公開決定通知書(様式第3号)

4

条例第12条第2項の書面

公文書公開決定等期間延長通知書(様式第4号)

5

条例第13条の書面

公文書公開決定等期間特例延長通知書(様式第5号)

6

条例第14条第1項の書面

公文書公開請求事案移送通知書(様式第6号)

7

条例第15条第2項の書面

公文書公開に係る通知・意見照会書(様式第7号)

8

条例第15条第3項の書面

公文書公開決定をした旨の通知書(様式第8号)

2 条例第20条の規定による通知は、情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(様式第9号)によりするものとする。

(第三者の意見の聴取等)

第3条 条例第15条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(2) 回答期限

2 条例第15条第2項の規定による通知を受けた第三者で意見を述べようとするものは、公文書公開に係る意見書(様式第10号)を知事が指定する日までに知事に提出しなければならない。

(電磁的記録の公開の方法)

第4条 条例第16条第2項の実施機関が定める方法は、次の表の左欄に掲げる電磁的記録の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる方法とする。ただし、当該方法により難いときは、知事が適当と認める方法により行うものとする。

電磁的記録の種類

公開の方法

1 録音され、又は録画された電磁的記録

視聴又は写し(複製物を含む。以下同じ。)の交付

2 1に掲げるもの以外の電磁的記録

視聴、用紙に出力したものの閲覧若しくは交付又は写しの交付

(公文書の写しの交付の部数)

第5条 公文書(条例第16条第3項に規定する公文書を複写した物を含む。)の写しの交付の部数は、公開の請求があった公文書1件につき1部とする。

(公文書の公開の実施等)

第6条 公文書の公開は、知事が指定する日時及び場所においてするものとする。

2 公文書を閲覧し、又は視聴する者は、当該公文書を丁寧に取り扱うこととし、これを汚損し、又は破損してはならない。

3 知事は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者に対し、当該公文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することがある。

(費用の額)

第7条 条例第17条の規定による写しの作成及び送付に要する費用の額は、次のとおりとする。

(1) 写しの作成に要する費用 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額

区分

ア 複写機により日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙に白黒で複写したものの交付

交付する用紙1枚(用紙の両面に複写する場合にあっては、片面を1枚とする。以下同じ。)につき10円

イ 複写機により日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙にカラーで複写したものの交付

交付する用紙1枚につき20円

ウ 公文書を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

光ディスク1枚につき40円

エ 公文書を光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

光ディスク1枚につき50円

オ アからエまでに掲げるもの以外のものの交付

当該写しの作成に要する費用に相当する額

(2) 送付に要する費用 当該写しの送付に要する費用に相当する額

(実施状況の公表)

第8条 条例第37条の規定による公表は、愛媛県報によりするものとする。

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成13年10月16日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年9月10日規則第59号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に改正前の知事が管理する公文書の公開等に関する規則様式第1号の規定により提出されている書類は、改正後の知事が管理する公文書の公開等に関する規則様式第1号の規定により提出された書類とみなす。

(平成15年11月14日規則第66号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に第1条の規定による改正前の知事が管理する公文書の公開等に関する規則様式第1号の規定により提出されている書類〔中略〕は、第1条の規定による改正後の知事が管理する公文書の公開等に関する規則様式第1号の規定により提出された書類〔中略〕とみなす。

(平成16年6月22日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第37号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年8月29日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に改正前のそれぞれの規則の様式の規定により提出され、又は交付している書類は、改正後のそれぞれの規則の様式の規定により提出され、又は交付した書類とみなす。

3 この規則施行の際現にある改正前のそれぞれの規則の様式の規定による書類の用紙は、平成18年度に限り使用することができる。

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月17日規則第58号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に第1条の規定による改正前の知事が管理する公文書の公開等に関する規則様式第1号の規定により提出されている書類は、同条の規定による改正後の知事が管理する公文書の公開等に関する規則様式第1号の規定により提出された書類とみなす。

(平成22年3月26日規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第7号抄)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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知事が管理する公文書の公開等に関する規則

平成10年11月13日 規則第56号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第2章 広報県民/第2節 情報公開
沿革情報
平成10年11月13日 規則第56号
平成13年10月16日 規則第57号
平成14年9月10日 規則第59号
平成15年11月14日 規則第66号
平成16年6月22日 規則第39号
平成17年4月1日 規則第37号
平成18年3月31日 規則第19号
平成18年8月29日 規則第53号
平成19年3月30日 規則第11号
平成20年10月17日 規則第58号
平成22年3月26日 規則第12号
平成28年3月29日 規則第7号
令和5年3月24日 規則第6号