○愛媛県公安委員会規則の形式を左横書きに改正する規則

昭和60年3月22日

公安委員会規則第5号

愛媛県公安委員会規則の形式を左横書きに改正する規則

この規則施行の際現に公布されている県の公安委員会規則の形式を別に定めるところにより左横書きに改正する。

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

愛媛県公安委員会規則の形式を左横書きに改正する規則

昭和60年3月22日 公安委員会規則第5号

(昭和60年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第15節 文書管理
沿革情報
昭和60年3月22日 公安委員会規則第5号