○愛媛県警察における文書の管理に関する訓令

平成14年3月19日

本部訓令第6号

愛媛県警察における文書の管理に関する訓令

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 文書の収受、処理及び発送(第10条―第19条)

第3章 文書の作成、決裁及び合議(第20条―第25条の2)

第4章 文書の審査(第26条)

第5章 文書の施行(第27条―第35条)

第6章 文書の分類及び保存期間等(第36条―第39条)

第7章 文書の整理、編集及び保存(第40条―第47条)

第8章 文書の廃棄(第48条・第49条)

第9章 公安委員会文書の特例(第50条―第52条)

第10章 秘密文書等の特例(第53条―第69条)

第11章 雑則(第70条―第74条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、愛媛県公文書の管理に関する条例(平成30年県条例第34号)第10条第1項及び第13条の規定に基づき、別に定めがあるもののほか、愛媛県警察における同条例第2条第2項に規定する公文書(以下「文書」という。)の管理その他同条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 文書管理事務 文書の収受、発送、編集、保存その他の文書の管理に関する事務をいう。

(2) 保存 文書を保存期間又は保存期限(以下「保存期間等」という。)が満了する日までの間、定められた場所で管理することをいう。

(総括文書管理者等)

第3条 警察本部に総括文書管理者を置き、警務部警務課長(以下「警務課長」という。)をもって充てる。

2 総括文書管理者は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 文書の分類及び文書ファイルの整備に関すること。

(2) 文書管理事務に関する指導監督、教養等の実施に関すること。

(3) その他文書管理事務の適正な実施に関すること。

3 前項の規定にかかわらず、広報県民課長は、文書の収受、発送その他この訓令の定める事務を行うものとする。

(文書管理者)

第4条 所属に、文書管理者を置き、次長又は副署長をもって充てる。

2 文書管理者は、当該所属の次に掲げる事務を総括する。

(1) 文書の収受及び発送に関すること。

(2) 文書の起案及び審査に関すること。

(3) 文書の整理及び編集に関すること。

(4) 文書の保存及び廃棄に関すること。

(5) 文書管理事務に係る指導及び改善に関すること。

(文書管理担当者)

第5条 所属(署にあっては、文書管理単位)に、所要の文書管理担当者を置く。

2 文書管理担当者は、係長以上の職員のうちから文書管理者が指名する。

3 文書管理担当者は、前条第2項各号に掲げる事務を補助するものとする。

(文書の種類)

第6条 文書の種類は、令達文書、通達文書、指示文書、一般文書、資料及びその他の文書とする。

2 令達文書の種別は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公安委員会規則 警察法(昭和29年法律第162号)第38条第5項その他法令の規定に基づき、公安委員会が規則として制定するものをいう。

(2) 公安委員会訓令・規程 公安委員会が公安委員会の事務に関し必要な事項を規則以外のものとして制定するものをいう。

(3) 告示 一定の事項を広く住民に周知させるため、官報又は愛媛県報に掲載して公示するものをいう。

(4) 公告 各種試験及び講習会等の実施、各種試験の合格者の発表、公聴会の開催、聴聞の実施等を掲示板に掲示して公示するものをいう。

(5) 本部訓令 本部長が職務運営の基本的事項について指揮命令するものとして法令の形式によって制定するものをいう。

3 通達文書の種別は、次に掲げるとおりとする。

(1) 例規通達 本部長又は署長が、職務運営の具体的事項について指揮命令し、長期にわたり職務の指針となるもの(本部訓令以外の方法によって制定するものに限る。)をいう。

(2) 一般通達 所属長以上の職にある者が、職務運営の具体的事項について指揮命令又は指示し、一定の期間にわたり職務の指針となるもの(本部訓令以外の方法によって制定するものに限る。)をいう。

4 指示文書とは、所属長以上の職にある者が、警察事務の処理に関する具体的事項について指示し、継続性を有しないものをいう。

5 一般文書の種別は、次に掲げるとおりとする。

(1) 報告文書 報告、申請、進達等上級者その他職務上の権限を有する者又は機関に提出するものをいう。

(2) 連絡文書 通知、依頼、照会、回答、手配、送付等のために発するものをいう。

6 資料とは、執務資料、教養資料、統計資料等執務上の参考とすることを目的として作成するものをいう。

7 その他の文書とは、願、届、辞令等第2項から前項までに規定する他のいずれの形式の文書にも該当しないものをいう。

(形式及び用語の定義)

第7条 令達文書、通達文書、指示文書及び一般文書の形式及び例文は、別に定める。

2 部内文書(職員あての文書をいう。以下同じ。)においては、別に定める場合を除き、別表第1の左欄に掲げる用語は、それぞれ同表の右欄に掲げる意義に用いるものとする。

(文書管理の原則)

第8条 職員は、文書を正確かつ迅速に処理するとともに、事務能率の向上に資するため、文書を定められた場所で適正に管理しなければならない。

2 職員は、盗難、紛失等事故の防止に留意するとともに、所属長の許可なく部外者に示し、その内容を告げ、謄写若しくは複写させ、又は庁外に持ち出してはならない。

(文書作成の原則)

第9条 文書は、次に掲げるものを除き、左横書きとする。

(1) 法令によって様式が縦書きと定められたもの

(2) 他の官公庁から様式を縦書きと指定されたもの

(3) 賞状、祝辞、弔辞その他これらに類するもののうち、縦書きとするもの

(4) その他本部長が特に縦書きを必要と認めたもの

第2章 文書の収受、処理及び発送

(到達文書の受領等)

第10条 警察本部又は署に到達した文書は、警察本部にあっては広報県民課、署にあっては警務課(以下「文書受領担当課」という。)において受領し、次により速やかに処理しなければならない。ただし、当該事務の担当部署に直接到達した文書については、当該担当部署において受領するものとする。

(1) 封書に入っている文書は開封せず、あて先に配布すること。

(2) 封書に入っている文書であて先その他の担当部署が明らかでない文書は、前号の規定にかかわらず、これを開封して、担当部署を確認し、当該担当部署に配布すること。

(3) 書留郵便物及びこれに準ずる取扱いをする文書(物品を含む。この号において同じ。)は、書留郵便物受渡簿(様式第1号)に登載し、受領者に署名又は押印させた後、当該文書を交付すること。

(4) 速達郵便物及びこれに準ずる取扱いをする信書便物は、速やかに、あて先に連絡し、配布すること。

2 郵便料金又は信書便の役務に関する料金の未納又は不足の文書又は物品が到達したときは、公務に関することが明らかである物に限り、未納又は不足の料金を支払って受領することができる。

(執務時間外における到達文書の受領等)

第11条 執務時間外に到達した文書は、前条第1項の規定にかかわらず、当直勤務員又は当番勤務員(以下「当直勤務員等」という。)が受領するものとする。

2 当直勤務員等が受領した文書は、前条第1項各号に規定するところにより処理するほか、次により処理するものとする。

(1) 受領した文書は、文書受領担当課(翌日が県の休日に当たる場合は、次の当直勤務員等)に確実に引き継ぐこと。ただし、その処理に急を要するもの又はあらかじめ指示を受けているものについては、速やかに、あて先その他の担当部署に連絡すること。

(2) 現金書留については、文書受領担当課に引き継ぐまでの間、責任者たる当直勤務員等が施錠のできるキャビネット等において保管すること。

(到達文書の処理)

第12条 担当部署に到達した文書は、次により処理しなければならない。

(1) 親展その他開封することが不適当と認められる文書を除き、すべて開封すること。ただし、開封した文書が当該担当部署の所掌する事務に係るものでない場合その他当該担当部署で処理することが適切でないと認められるものであるときは、当該事務を担当する部署に転送し、又は文書受領担当課に返送すること。

(2) 受領した文書が当該部署において処理することが適当であると認めたときは、当該文書の余白に別表第2に定める受付印を押して収受すること。

(3) 前号の受付印を押印した文書は、次のいずれかに該当するものを除き、愛媛県警察電子文書管理システム(以下「電子文書管理システム」という。)に必要事項を登録することにより文書受理簿(様式第2号)に登載し、その処理経過を明らかにしておくこと。ただし、交番、警備派出所及び駐在所にあっては、文書受理簿に必要事項を記入すること。

 文書受理簿以外のものに収受を記録する文書

 警察庁からの事務連絡文書

 他機関からの回答文書又は通報文書

 文書番号が付されていない部内の一般文書

 「写」が表示されている文書

 行政機関が発行する刊行物

 官報、愛媛県報その他の広報紙

 からまでに掲げるもののほか、収受及び処理の経過を明らかにする必要がない文書

(収受文書の処理)

第13条 収受文書(第72条のTD文書を除く。)は、順を経て上司の検閲を受け、必要な指示を受けた上で、速やかに処理しなければならない。

(親展文書の取扱い)

第14条 親展文書(必親展又は親展の表示がある封書に入っている文書をいう。)その他担当者において開封することが適当であると認められない封書は、当該名あて人が開封し、第12条第1項に規定するところにより処理するものとする。

(収受文書の写し)

第15条 職員は、収受文書の写しを作成し、そのまま関係部署に配布する場合は、当該文書の右上部余白に「写」の表示をする。

(発送文書の処理)

第16条 発送する文書は、次により処理しなければならない。

(1) 文書の発送は、逓送、郵便、信書便、直送その他適切な方法によること。

(2) 直送する文書は、文書管理者が指名した者にあて先まで携行させること。

(3) 文書を封入する場合において、名あて人自身に開封させる必要があるときは、封筒に名あて人を表示するとともに、朱色で「親展」と表示すること。その他の文書を封入する場合には、名あて人のほか、担当係名を表示すること。

(4) 権利義務に関する文書その他の重要な文書で、名あて人に確実に受領させる必要があるものについては、書留郵便又は書留郵便に準ずる扱いにより発送し、又は直接交付すること。

(5) 書留郵便又は書留郵便に準ずる扱いにより発送する部内文書には、書留郵便物送付書(様式第3号)を添えること。

(6) 第1号の逓送の実施要領は、広報県民課長が定める。

(郵便物及び信書便物の処理)

第17条 郵便物又は信書便物として発送する文書は、警察本部にあっては広報県民課、署にあっては会計課において受領し、次により速やかに処理しなければならない。

(1) 郵便物は、料金後納又は郵便切手により発送すること。

(2) 料金後納により発送する場合は、料金後納郵便物差出票(様式第5号)により処理すること。

(3) 信書便物として発送する場合は、広報県民課長が定める証票により発送すること。

(4) 同一あて先の文書が複数あるときは、これを取りまとめて一括発送すること。

(5) 特に急を要するときその他必要があると認めるときは、文書を作成した部署に直接発送させること。

(定期刊行物等の送付)

第18条 資料は、送付書(様式第6号)を添えて送付することができる。

(通信による文書の送付)

第19条 文書は、電子文書管理システムのほか、ファクシミリ、電子メール又は警察文書伝送システムその他の通信手段により送付することができる。

第3章 文書の作成、決裁及び合議

(起案文書の作成)

第20条 職員は、組織としての意思決定を要する文書を受理したとき、又は案件を起こそうとするときは、起案文書を作成するものとする。

(起案の方法)

第21条 起案文書は、次により作成するものとする。

(1) 起案文書の作成に当たっては、起案用紙(様式第7号)を使用すること。ただし、軽易なものについては、文書の余白に処理案を記載し、起案文書とすることができる。

(2) 起案文書は、原則として1案件ごとに作成すること。

(3) 標題は、文書の内容を的確かつ簡潔に表現すること。

(報告書の作成)

第22条 職員は、所掌事務に関する資料を取得したとき、又は会議及び行事等の出席、情報の入手、調査の復命等に関し上司に報告するときは、報告用紙(様式第8号。別に様式が指定されている場合を除く。)を使用することができる。

(決裁)

第23条 起案文書は、順を経て決裁を受けなければならない。この場合において、関係文書その他参考に供するものがあるときは、当該起案文書にこれを添付するものとする。

2 起案文書のうち、第26条の規定により警務課長の審査を受けなければならないものについては、同課長の審査を受けたものでなければ決裁を受けることができない。

3 決裁を受けた起案文書には、施行年月日その他所要事項を記入し、処理の結果を明らかにしておかなければならない。

4 代決する場合は、決裁欄に代決者が代決の表示をしなければならない。

5 専決する場合は、専決である旨を明確にしておかなければならない。

(合議)

第24条 部課長は、起案文書の内容が他の所属の主管する事務に関係があるときは、関係部課長に合議しなければならない。ただし、関係部課長が出席している会議で決定又は承認されたものについては、合議したものとみなす。

(署における合議)

第25条 前条の規定は、署における合議について準用する。

(起案文書の改廃)

第25条の2 決裁を受け、又は合議した起案文書を改廃しようとする場合は、その旨を明記し、その改廃案について、再決裁を受け、又は必要に応じ合議しなければならない。

第4章 文書の審査

(文書の審査)

第26条 次に掲げる起案文書は、警務課長の審査を受けなければならない。

(1) 県条例

(2) 県規則

(3) 公安委員会規則

(4) 公安委員会訓令・規程

(5) 公安委員会告示

(6) 警察本部告示

(7) 本部訓令

(8) 本部長が発出する保存期間が10年の一般通達(秘密文書、取扱注意文書及び人事関係文書を除く。)

第5章 文書の施行

(文書の施行日)

第27条 文書の施行日は、特に日を指定したものを除き、決裁を終了した日とする。

(令達番号)

第28条 公安委員会規則、公安委員会訓令、公安委員会告示、警察本部告示又は本部訓令を制定しようとするときは、警務課において、令達番号簿(様式第9号)による令達番号の指定を受けなければならない。

2 令達番号は、文書の種別ごとの一連番号とし、暦年ごとに更新するものとする。

第29条 削除

(文書番号)

第30条 文書(交番、警備派出所及び駐在所において使用する文書発出簿(様式第12号)その他の電子文書管理システムを利用しないで文書番号を取得するものを除く。)を施行するときは、電子文書管理システムに登録することにより文書発出簿に登載し、当該文書に別表第3に定める文書記号を冠した文書番号及び制定年月日を付さなければならない。この場合において、署の作成文書にあっては、更に別表第4に定める署の略記号を文書記号に冠するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、事務連絡文書(第6条第5項の一般文書のうち、文書番号に代えて「事務連絡」と表示しているものをいう。)その他の軽易な文書については、文書発出簿に登載し、文書番号を付することを省略することができる。

3 複数の文書番号を付するときは、最初に当該事務の主たる担当課の文書番号を表示するものとする。

4 文書番号は、文書発出簿による一連番号とし、暦年ごとに更新するものとする。

(通達文書及び指示文書の表示)

第31条 通達文書には、次に掲げる事項を文書番号の上部に、「通達」を括弧書きで標題の末尾に表示するものとする。

(1) 当該文書を編てつするファイルのファイル名(以下「編集種別」という。)

(2) 分類コード

(3) 保存期間

2 指示文書には、保存期限を文書番号の上部に、「指示」を括弧書きで標題の末尾に表示するものとする。

(一般文書の表示)

第32条 一般文書には、標題の末尾に文書の性質を表す報告、照会、回答、通報等を括弧書きで表示するものとする。

2 継続性を有する一般文書には、次に掲げる事項を文書番号の上部に表示するものとする。

(1) 編集種別

(2) 分類コード

(3) 保存期間

3 継続性を有しない一般文書には、保存期限を文書番号の上部に表示するものとする。

4 前各項の規定にかかわらず、次に掲げる事項に該当する場合は、編集種別等の表示を省略することができる。

(1) 個別の指示に基づいて作成された報告文書

(2) 個別の指示に基づいて作成された回答文書

(3) 個人宛て文書

(4) 職員以外の者を名宛て人とする文書(以下「部外文書」という。)

(5) その他編集種別等の表示が不要と認められる文書

(文書の発信者等)

第33条 法令等の規定により定められた権限を有する者が当該権限に関し発出する文書の発信者は、当該権限を有する者の名義とする。

2 前項に規定する文書以外の文書の発信者は、所属長以上の職にある者の名義とする。

3 部内文書のあて先は、所属長以上の職名の単記若しくは連記又は各所属長、各課長若しくは各署長とする。ただし、7所属以上を対象とする場合のあて先は、関係所属長、関係課長又は関係署長と表示することができる。

4 通達文書、指示文書及び一般文書を施行するときは、本文の末尾に担当係名を表示するものとする。

(浄書印刷)

第34条 広報県民課に設置された印刷機器を使用して浄書印刷する場合は、浄書印刷事務処理票(様式第13号)を広報県民課長に提出しなければならない。

2 所属長は、前項の規定にかかわらず、大量の浄書印刷を必要とする決裁文書については、当該文書の浄書印刷を広報県民課長に委託することができる。

3 所属長は、前項の規定による委託をしようとするときは、印刷原稿に浄書印刷委託票(様式第14号)を添えて、広報県民課長に提出しなければならない。

4 広報県民課長は、前2項の規定による所属長の委託を受けて浄書印刷をするときは、浄書印刷処理簿(様式第15号)に所要事項を記入し、その処理状況を明らかにしておかなければならない。

5 第1項の規定により広報県民課に設置された印刷機器を使用して浄書印刷をする者の遵守事項については、広報県民課長が定める。

(公印の押印)

第35条 部内文書には、公印を押印しないものとする。ただし、証書、証明書、賞状、辞令等の公信性を明らかにする必要があると認められるものについては、この限りでない。

2 部外文書には、公印を押印するものとする。ただし、次に掲げるものについては、押印を省略することができる。

(1) 押印を省略することについて、あらかじめ関係機関の同意又は承諾を得たもの

(2) 多数印刷したもので、文書の公信性が明らかなもの

(3) その他文書の施行者が押印の必要がないと認めたもの

第6章 文書の分類及び保存期間等

(文書分類表)

第36条 総括文書管理者は、文書分類表を作成し管理しなければならない。

(文書の保存期間等及び効力)

第37条 文書の保存期間は、長期、10年、5年、3年、1年及び1年未満とする。ただし、法令等の規定により保存期間の定めのある文書については、当該規定の定めるところによる。

2 期日を指定して保有する必要がある文書又は保存期間が1年未満の文書の保存期間の表示は、保存期限によるものとする。

3 文書の保存期間の指定基準は、別表第5のとおりとする。

4 文書は、保存期間等が満了し、又は廃止したときに効力を失う。

(保存期間の起算日)

第38条 保存期間が1年以上の文書(会計文書その他年度単位で保存する文書(以下「年度保存文書」という。)を除く。)の保存期間の起算日は、当該文書の制定日(取得文書にあっては、受付日)の翌年1月1日とする。ただし、前年の通達文書又は指示文書(以下「前年文書」という。)に基づき作成する回答文書その他の前年文書と一括保存することが適切な文書については、当該前年文書を保存する年の1月1日とする。

2 保存期間が1年以上の年度保存文書の保存期間の起算日は、当該文書に係る事務の処理が終了した日の属する年度の翌年度の4月1日とする。ただし、4月1日から5月31日までの間に事務の処理が終了した前年度に属する歳入又は歳出に係る年度保存文書については、当該文書に係る事務の処理が終了した日の属する年度の4月1日とする。

(保存期間等の延長)

第39条 文書管理者は、次に掲げる文書については、第37条の規定にかかわらず、保存期間等の満了する日後においても、その区分に応じてそれぞれ次に定める期間が経過するまでの間、保存期間等を延長しなければならない。この場合において、一の区分に該当する文書が他の区分にも該当するときは、それぞれの期間が経過する日のいずれか遅い日までの間保存しなければならない。

(1) 現に監査、検査等の対象となっているもの 当該監査、検査等が終了するまでの間

(2) 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が終結するまでの間

(3) 現に係属している審査請求における手続上の行為をするために必要とされているもの 当該審査請求に対する裁決又は決定の日の翌日から起算して1年

(4) 愛媛県情報公開条例(平成10年県条例第27号)第5条の規定による公開の請求があったもの 同条例第11条各項の決定の日の翌日から起算して1年

(5) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第76条各項の開示の請求、同法第90条第1項若しくは第2項の訂正の請求又は同法第98条第1項若しくは第2項の利用停止の請求があったもの 同法第82条各項、第93条各項又は第101条各項の決定の日の翌日から起算して1年

第7章 文書の整理、編集及び保存

(文書の整理、編集等)

第40条 完結文書(文書に係る事務の処理が終了したものをいう。以下同じ。)で保存を要するものの整理及び編集は、次により処理しなければならない。

(1) 通達文書については、編集種別に従い編集すること。

(2) 編集種別の表示がない文書で保存を要するものについては、文書分類表に基づき、最も関係が深いと認められる文書ファイルに編集すること。

(3) 4月1日から5月31日までの間に事務の処理が終了した前年度に属する歳入又は歳出に係る年度保存文書は、前年度の文書ファイルに編集すること。

(4) 台帳、帳簿その他常時業務に使用する文書及び訴訟関係文書その他事務処理が数年にわたる文書は、一括して編集すること。

(5) 前2号に掲げる文書以外の文書は、暦年ごと(年度保存文書にあっては、年度ごと)に整理して編集すること。

2 未完結文書(文書に係る事務の処理がいまだ終了しないものをいう。)は、原則として当該所属の係ごとに整理し、定められた場所に保管しなければならない。

3 保存を要しない文書は、適切な時期まで定められた場所に保管しなければならない。

(文書の編集方法)

第41条 文書の編集は、分類項目ごとに、背表紙(様式第16号)を付した文書ファイルにより行うものとする。ただし、これにより難い場合は、文書の規格に応じた適切な方法により編集するものとする。

2 保存期間が10年以上の文書ファイル(文書番号及び制定年月日が設けられた文書を編集するものに限る。)については、編集された個々の文書の検索を容易にするため、当該文書ファイルごとに件名索引(様式第17号)を作成するものとする。

3 1冊の文書ファイルによることができない場合は、分冊して編集するものとする。

(ファイル管理表及び文書保存台帳)

第42条 保存する文書ファイルについては、ファイル管理表(様式第18号)により管理するものとする。ただし、交番、警備派出所及び駐在所における文書ファイルについては、文書保存台帳(様式第18号の2)により管理しなければならない。

2 ファイル管理表は、当該文書管理単位ごとに管理し、所属の庶務担当係において文書ファイルに編てつし、一括して保管管理するものとする。

(文書の保存)

第43条 文書は、定められた場所において、文書分類表に定める期間、保存しなければならない。

2 保存文書は、盗難、散逸、損傷、汚損等のないように注意し、常に閲覧できるように整理しておかなければならない。

(電磁的記録等による保存)

第44条 文書は、電磁的記録に登録し、又はマイクロフィルムに撮影して保存することができる。

2 前項の電磁的記録又はマイクロフィルムの保存は、文書の保存に準じて取り扱うものとする。

(持ち出しの禁止)

第45条 保存中の文書ファイルは、所属長の許可を受けた場合のほか、これを部外に持ち出し、又は関係者以外の者に閲覧させてはならない。

(保存状況の点検)

第46条 文書管理者は、当該所属で管理する文書ファイルの保存状況を随時点検し、不備な事項を是正しなければならない。

(書庫内の管理)

第47条 書庫(文書を一括収納することができる施設又は設備をいう。以下同じ。)の利用に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 保存文書がいつでも取り出せるよう工夫するとともに、常に整理しておくこと。

(2) 書庫内の保存文書を取り出した場合は、元の位置に返納すること。

第8章 文書の廃棄

(文書の廃棄)

第48条 保存期間等を経過した文書は、文書管理者の責任において、速やかに廃棄しなければならない。

2 保存を要しない文書は、文書管理者の責任において、適切な時期に廃棄しなければならない。

3 文書の廃棄は、裁断、焼却その他文書が復元できない方法によるものとする。

(保存期間等満了前の廃棄)

第49条 所属長は、当該文書を保存することが不適当であると認める場合その他特別の理由がある場合は、本部長の承認を得て、保存期間等が満了する前に、当該文書を廃棄することができる。

2 前項の規定により保存期間等が満了する前に文書を廃棄する場合は、廃棄する文書の名称、廃棄の理由及び廃棄した年月日を記録しておかなければならない。

第9章 公安委員会文書の特例

(到達文書の受付)

第50条 行政文書(愛媛県公安委員会文書管理規則(平成14年公安委員会規則第3号)第1条に規定する行政文書をいう。以下同じ。)を受け取ったときは、当該文書の余白に別表第6に定める受付印を押して収受するものとする。

(文書記号)

第51条 公安委員会又は公安委員長の名義(以下「公安委員会名義」という。)で施行する行政文書(令達文書を除く。)に付する文書番号に冠する文書記号は、「公委」とする。

2 公安委員会名義の文書(令達文書及び行政文書を除く。)に付する文書番号に冠する文書記号は、別表第7の左欄に掲げる起案部署ごとにそれぞれ同表右欄に掲げる文書記号とする。

3 他の公安委員会との連名で施行する文書は、当該文書記号に更に「媛」を当該文書記号に冠するものとする。

(文書の収発)

第52条 公安委員会あて及び公安委員会名義の文書(以下「公安委員会文書」という。)の収発に当たっては、法令等の規定により収発を記録するものを除き、次に掲げる文書種別に応じ、それぞれ当該各号に定める簿冊に登録しなければならない。ただし、軽易な公安委員会文書にあっては、簿冊への登録を省略することができる。

(1) 行政文書 公安委員会文書登録簿(様式第19号)

(2) 行政文書以外の公安委員会文書 公安委員会文書収発簿(様式第20号)

2 公安委員会文書収発簿は、警察本部の課にあっては原則として1冊ずつ、署にあっては次に掲げる種別のものを一括又は分冊して備え付けるものとする。

(1) 総務・警務部関係

(2) 生活安全部(風俗営業)関係

(3) 生活安全部(銃砲刀剣類)関係

(4) 生活安全部(火薬類)関係

(5) 生活安全部(その他)関係

(6) 刑事部関係

(7) 交通部関係

(8) 警備部関係

第10章 秘密文書等の特例

(秘密文書の種類)

第53条 秘密文書(第55条第1項の規定により秘密文書の指定を受けているものをいう。以下同じ。)の種類は、次に掲げる秘密の程度に応じ、極秘文書及び秘文書とする。

(1) 極秘 秘密保全の必要度が高く、その漏えいが国の安全又は利益に損害を与えるおそれがあるもの

(2) 秘 極秘に次ぐ程度の秘密であって、関係者以外に知らせてはならないもの

(秘密文書取扱責任者)

第54条 所属に秘密文書取扱責任者を置き、次長又は副署長の職にある者をもって充てる。

2 秘密文書取扱責任者は、秘密文書登録票(様式第21号)の管理その他秘密文書の取扱いについての事務を自ら行う。ただし、秘密文書取扱責任者が不在の場合その他特別な事情がある場合は、あらかじめ所属長が指名した者にこれらの事務の一部を代行させることができる。

(秘密文書の指定)

第55条 秘密文書の指定は、次の各号に掲げる秘密文書の区分(以下「秘密区分」という。)に応じ、それぞれ当該各号に掲げる者が行う。

(1) 極秘文書 部長及び首席監察官以上の職にある者

(2) 秘文書 所属長(学校長を除く。)以上の職にある者

2 秘密文書の指定は、必要最小限度にとどめるものとし、秘密保全の必要に応じ、適正に行わなければならない。

3 秘密文書の指定を行う者(以下「指定権者」という。)は、秘密文書の指定に際し、秘密にしておく期間(以下「秘密期間」という。)を定めなければならない。

4 指定権者は、秘密文書の指定を行うに際し、必要があると認めるときは、当該秘密文書を処理することができる者の範囲その他その取扱いの細目について指示するものとする。

(秘密文書の表示)

第56条 秘密文書には、その秘密区分及び秘密期間を表示しなければならない。

2 前項の規定による表示の様式は、別表第8のとおりとする。ただし、指定権者が他の表示方法によることとした場合は、この限りでない。

(秘密文書の作成及び配布)

第57条 秘密文書の作成及び配布は、必要最小限度にとどめなければならない。

2 極秘文書には、送付番号を記入しなければならない。

3 秘密文書取扱責任者は、当該所属において秘密文書が作成されたときは、秘密文書の作成部数、極秘文書の番号ごとの配布先等所要事項を秘密文書登録票に記載して、秘密文書の登録をしなければならない。

4 秘密文書の作成に際して使用した原稿、原紙等は、特に必要のあるものを除き、速やかに、復元できないように裁断する等適切な方法により処分しなければならない。

(秘密文書の発送)

第58条 秘密文書は、これを直接名あて人に交付する場合を除き、文書逓送により送達するものとする。ただし、秘文書については、書留郵便又はこれに準ずる取扱いをする信書便により発送することができる。

2 発送する秘密文書の体裁は、次に掲げるとおりとする。ただし、秘密文書を直接名あて人に交付する場合は、指定権者の定める体裁とすることができる。

(1) 封筒を二重に用いること。

(2) 外側の封筒には、秘密文書であることを示す印、符号又は文字を表示せず、普通の体裁とすること。

(3) 内側の封筒には、別表第9に定める「必親展」と朱書で表示すること。また、極秘文書にあっては、受領証(様式第22号)を同封すること。

(通信による秘密文書の発送)

第59条 指定権者が必要と認めるときは、前条の規定にかかわらず、秘密文書をファクシミリ、電子メール、電子文書管理システム又は警察文書伝送システムによる送信により発送することができる。

2 指定権者は、前項の規定による秘密文書の発送に際しては、その秘密区分に応じ、送信事務の取扱者、送信する相手方及び送信方法を指定するものとする。

3 第1項の規定による秘密文書の発送は、所定の暗号を用いる等秘密が漏れることのないようにして行わなければならない。

(秘密文書の受付)

第60条 秘密文書の受付は、秘密文書取扱責任者が行う。

(秘密文書の保管)

第61条 秘密文書は、他の文書と区別して、施錠ができるキャビネット、金庫等秘密保全上適当と認められる設備に保管しなければならない。

2 秘密文書取扱責任者は、常時、保管している秘密文書の異状の有無を点検しなければならない。

(秘密文書の廃棄)

第62条 秘密文書の廃棄は、所属長が指名する者の立会いの下に、秘密文書取扱責任者が復元できないように裁断する等適切な方法により行わなければならない。

2 秘密文書取扱責任者は、秘密文書を廃棄したときは、所要事項を秘密文書登録票に記入しなければならない。

(秘密文書の盗難、遺紛失等における措置)

第63条 職員は、秘密文書の盗難、遺紛失等の事故が発生し、又は秘密文書を盗視若しくは傍受されたと認めたときは、直ちにその日時、場所、文書の件名その他必要な事項を秘密文書取扱責任者に報告しなければならない。

2 秘密文書取扱責任者は、前項の報告を受けたときは、速やかに、その状況を当該所属長及び当該秘密文書の指定権者に報告しなければならない。

3 指定権者は、前項の報告を受けたときは、速やかに、紛失等の状況を調査し、秘密保全上必要な措置を講ずるとともに、その調査の結果及び措置の内容を本部長に報告しなければならない。

(指定の解除等)

第64条 秘密文書の指定は、秘密期間の経過により解除される。

2 指定権者は、秘密文書の内容が秘密を要しなくなったとき、又はその程度を緩和しても差し支えのない状態となったときは、当該秘密文書の指定を解除し、又は秘密区分若しくは秘密期間を変更することができる。

3 指定権者は、秘密文書の指定を解除し、又は秘密区分若しくは秘密期間を変更したときは、当該秘密文書の件名、解除の日付等必要な事項を速やかに関係者に通知しなければならない。

4 秘密文書取扱責任者は、第1項の規定により、秘密文書の指定が解除されたときは、当該秘密文書の表示を速やかに抹消するとともに、所要事項を秘密文書登録票に記入しなければならない。

5 秘密文書取扱責任者は、第3項の規定による指定の解除又は秘密区分若しくは秘密期間の変更に係る通知を受けたときは、当該秘密文書の表示を抹消し、又は秘密区分若しくは秘密期間の表示を訂正するとともに、所要事項を秘密文書登録票に記入しなければならない。

(秘密文書取扱上の注意)

第65条 秘密文書の存在及び内容は、職務上これを取り扱う者以外の者に知らせてはならない。

2 秘密文書の取扱いに当たっては、秘密保全につき、細心の注意を払わなければならない。

3 秘密文書の指定を要すると認められる文書の起案者その他の関係者は、当該指定前であっても、当該文書について、前2項に準じた取扱いをしなければならない。

(秘密文書の決裁及び合議)

第66条 秘密文書の指定を要すると認められる文書について決裁を受け、又は合議を行う場合には、起案用紙にその旨を表示し、秘密文書取扱責任者又は所属長の指定する者が自ら携行しなければならない。

(秘密文書の複製)

第67条 秘密文書は、複製してはならない。ただし、秘文書は、指定権者の許可を受けた場合に限り、複製することができる。

2 前項ただし書の規定による複製物は、原本と同様の取扱いをしなければならない。

(取扱注意文書)

第68条 秘密文書の指定は要しないが、その取扱いに慎重を期する必要がある文書(以下「取扱注意文書」という。)については、秘密文書に準じて、その内容を関係者以外の者に知らせないよう適切な措置を講ずるものとする。

2 所属長は、取扱注意文書には、別表第10に定める「取扱注意」の表示をするものとする。

3 取扱注意文書としての取扱いを要すると認められる文書の起案者は、起案用紙にその旨を表示するものとする。

(他の官公庁から収受した秘密文書等の取扱い)

第69条 他の官公庁から収受した文書であって、極秘、秘又は取扱注意の表示があるものその他これらに類する表示があるものについては、当該官公庁における秘密保全のための取扱いを尊重し、この訓令の規定による取扱いに準じて取り扱わなければならない。

第11章 雑則

(電話による指示等の記録)

第70条 電話により、指示、連絡、報告、照会、回答等を行い、又は受けたときは、軽易なものを除き、電話受発信用紙(様式第23号)を使用してその内容を記録しておくものとする。

(人事関係文書)

第71条 職員の身分等に関する文書(秘密文書を除く。)のうち、関係者以外の者に知らせてはならないものについては、次により取り扱うものとする。

(1) 施行する文書には、右上部余白に「人秘」と表示すること。

(2) 文書の処理については、関係者が行うこと。ただし、保管、保存及び廃棄については、文書管理者又は文書管理者が指名した者が行うこと。

(TD文書)

第72条 警察本部から発出する文書のうち、早急に当該所属長に判断させ、部下に指示又は指揮を行わせ、処理させるものをTD文書として指定することができる。

2 前項のTD文書の指定は、主管課長が本部長の承認を得て行い、当該文書の右上部余白に「TD」と表示するものとする。

(文書取扱いの特例)

第73条 人事その他当該文書に記録される情報の性質上、この訓令の規定によることが適当でない文書の取扱い及び秘密保全については、別に定める。

(電磁的記録の特例)

第74条 この訓令に定めるもののほか、電磁的記録の管理については、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際、現にある改正前の起案用紙及び電話受(発)信用紙の様式用紙は、当分の間、使用することができる。

(愛媛県警察本部浄書印刷事務規程等の廃止)

3 次に掲げる本部訓令は、廃止する。

(1) 愛媛県警察本部浄書印刷事務規程(昭和36年本部訓令第17号)

(2) 愛媛県警察の秘密文書の取扱いに関する訓令(平成13年本部訓令第23号)

(平成14年4月17日本部訓令第14号)

1 この訓令は、平成14年5月1日から施行する。

2 現に署において使用している公安委員会文書収発簿は、総務・警務部関係の専用の公安委員会文書収発簿とみなす。

(平成14年12月26日本部訓令第27号)

この訓令は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年2月21日本部訓令第5号)

この訓令は、平成15年2月24日から施行する。

(平成15年5月9日本部訓令第18号)

この訓令は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年9月8日本部訓令第26号)

この訓令は、平成15年9月8日から施行する。

(平成16年3月16日本部訓令第7号)

この訓令は、平成16年3月16日から施行する。

(平成16年3月31日本部訓令第13号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年4月21日本部訓令第15号)

この訓令は、平成16年4月21日から施行する。

(平成16年6月30日本部訓令第19号)

この訓令は、平成16年6月30日から施行する。

(平成17年4月1日本部訓令第11号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月1日本部訓令第17号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年9月27日本部訓令第19号)

この訓令は、平成17年9月27日から施行する。

(平成17年11月25日本部訓令第21号抄)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月9日本部訓令第6号)

この訓令は、平成18年3月9日から施行する。

(平成18年5月23日本部訓令第18号)

この訓令は、平成18年6月1日から施行する。

(平成18年7月24日本部訓令第24号)

この訓令は、平成18年8月1日から施行する。

(平成18年8月8日本部訓令第26号)

1 この訓令中、第1条の規定は平成18年8月8日から〔中略〕施行する。

2 第1条の規定の施行の際現にある改正前の電話受発信用紙の様式用紙は、当分の間、使用することができる。

(平成18年12月19日本部訓令第36号)

この訓令は、平成19年1月1日から施行する。ただし、第19条及び第59条の改正規定は、同年3月1日から施行する。

(平成19年2月20日本部訓令第6号)

この訓令は、平成19年2月20日から施行する。

(平成19年3月9日本部訓令第10号)

この訓令は、平成19年3月12日から施行する。

(平成19年12月6日本部訓令第31号)

この訓令は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月31日本部訓令第12号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月14日本部訓令第15号)

この訓令は、平成20年5月14日から施行する。

(平成20年11月28日本部訓令第24号)

この訓令は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年4月1日本部訓令第21号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月7日本部訓令第30号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月24日本部訓令第8号)

この訓令は、平成22年3月25日から施行する。

(平成23年3月30日本部訓令第9号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日本部訓令第20号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日本部訓令第5号)

この訓令は、平成27年3月16日から施行する。

(平成27年4月1日本部訓令第14号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月16日本部訓令第18号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日本部訓令第15号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月12日本部訓令第11号)

この訓令は、平成29年6月12日から施行する。

(平成30年3月20日本部訓令第6号)

この訓令は、平成30年3月22日から施行する。

(平成30年3月30日本部訓令第9号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月18日本部訓令第10号)

この訓令は、平成30年5月1日から施行する。

(平成30年9月28日本部訓令第13号)

この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年4月1日本部訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日本部訓令第17号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日本部訓令第9号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月16日本部訓令第16号)

この訓令は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年12月9日本部訓令第13号)

この訓令は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年3月13日本部訓令第8号)

この訓令は、令和5年3月13日から施行する。

(令和5年3月28日本部訓令第12号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月25日本部訓令第17号)

この訓令は、令和5年6月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

部内文書に用いる用語の定義

(1) 組織関係

用語

意義

公安委員会

愛媛県公安委員会

警察本部

愛媛県警察本部

総務室、警務部、生活安全部、刑事部、交通部及び警備部

情報通信部

中国四国管区警察局四国警察支局愛媛県情報通信部

学校

愛媛県警察学校

警察本部の課、監察官室、科学捜査研究所、機動捜査隊、交通機動隊、高速道路交通警察隊及び機動隊

警察署

所属

警察本部の課、監察官室、科学捜査研究所、機動捜査隊、交通機動隊、高速道路交通警察隊及び機動隊、警察学校並びに警察署

照会センター

愛媛県警察照会センター

鉄道警察隊

愛媛県警察鉄道警察隊

航空隊

愛媛県警察航空隊

自動車警ら隊

愛媛県警察自動車警ら隊

管制センター

愛媛県警察交通管制センター

派出所

警備派出所

交番等

交番、警備派出所、駐在所及び署所在地

(2) 職名等関係

用語

意義

公安委員長

愛媛県公安委員会委員長

公安委員

愛媛県公安委員

本部長

愛媛県警察本部長

部長

総務室長、警務部長、生活安全部長、刑事部長、交通部長、警備部長及び警察学校長

情報通信部長

中国四国管区警察局四国警察支局愛媛県情報通信部長

課長

警察本部の課長、監察官室長、科学捜査研究所長、機動捜査隊長、交通機動隊長、高速道路交通警察隊長及び機動隊長

部課長

警察本部の部長、総務室長、参事官、課長、監察官室長、科学捜査研究所長、機動捜査隊長、交通機動隊長、高速道路交通警察隊長及び機動隊長並びに警察学校長

学校長

愛媛県警察学校長

署長

警察署長

所属長

警察本部の課長、監察官室長、科学捜査研究所長、機動捜査隊長、交通機動隊長、高速道路交通警察隊長及び機動隊長、警察学校長並びに警察署長

次長

警察本部の課理事官、警察本部の課次長、監察官室次長、科学捜査研究所副所長、機動捜査隊副隊長、交通機動隊副隊長、高速道路交通警察隊副隊長及び機動隊副隊長並びに警察学校副校長

管理官等

管理官、調査官及び研究官

照会センター所長

愛媛県警察照会センター所長

鉄道警察隊長

愛媛県警察鉄道警察隊長

航空隊長

愛媛県警察航空隊長

自動車警ら隊長

愛媛県警察自動車警ら隊長

職員

愛媛県警察職員

一般職員

警察官以外の警察職員

(3) 法令関係

用語

意義

県条例

愛媛県条例

県規則

愛媛県規則

県告示

愛媛県告示

公安委員会規則

愛媛県公安委員会規則

公安委員会訓令

愛媛県公安委員会訓令

公安委員会告示

愛媛県公安委員会告示

本部訓令

愛媛県警察本部訓令

注 昭和56年7月1日前に制定された本部訓令及び例規通達には適用しない。

別表第2(第12条関係)

受付印

1 警察本部用

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2 署用

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別表第3(第30条関係)

文書番号に冠する文書記号

1 警察本部の各課及び学校の作成文書

文書管理単位名

文書記号

総務課

広報県民課

広県

情報管理課

情管

警務課

監察官室

会計課

教養課

厚生課

留置管理課

留管

生活安全企画課

生企

人身安全対策・少年課

人少

地域課

通信指令課

生活環境課

生環

サイバー犯罪対策課

サ対

刑事企画課

刑企

捜査第一課

捜一

捜査第二課

捜二

組織犯罪対策課

組対

鑑識課

科学捜査研究所

機動捜査隊

機捜

交通企画課

交企

交通指導課

交指

交通規制課

交規

運転免許課

交通機動隊

交機

高速道路交通警察隊

高速

公安課

警備課

外事課

機動隊

警察学校

2 署の作成文書

署名

文書管理単位名

文書記号

松山東署

警務課

留置管理課

留置

会計課

生活安全課

地域課

刑事第一課

刑一

刑事第一課鑑識係

刑事第二課

刑二

刑事第三課

刑三

交通第一課

交一

交通第二課

交二

警備課

新居浜署

今治署

松山西署

宇和島署

警務課

留置管理課

留置

会計課

生活安全課

地域課

刑事課

交通課

警備課

松山南署

警務課

留置管理課

留置

会計課

生活安全課

地域課

刑事第一課

刑一

刑事第二課

刑二

交通課

警備課

四国中央署

西条署

西条西署

伊予署

大洲署

八幡浜署

警務課

会計課

生活安全課

地域課

刑事課

交通課

警備課

西予署

警務課警務係

警務課留置係

留置

会計課

生活安全課

地域警備課(警備係を除く。)

地域警備課警備係

刑事課

交通課

伯方署

久万高原署

愛南署

警務課警務係

警務課留置係

留置

会計課

刑事生活安全課刑事係

刑事生活安全課生活安全係

地域警備課(警備係を除く。)

地域警備課警備係

交通課

別表第4(第30条関係)

署の略記号

署名

略記号

四国中央署

新居浜署

西条署

西

西条西署

条西

今治署

伯方署

松山東署

松東

松山西署

松西

松山南署

松南

久万高原署

伊予署

大洲署

八幡浜署

西予署

西予

宇和島署

愛南署

別表第5(第37条関係)

文書保存期間指定基準表

保存期間

対象文書

長期

1 条例、規則の制定及び改廃の決裁文書

2 公安委員会規則、公安委員会訓令の制定及び改廃の決裁文書

3 本部訓令の制定及び改廃の決裁文書

4 例規通達の制定及び改廃の決裁文書

5 所管する特例民法法人の設立・廃止の決裁文書

6 基本的な計画の策定・変更・廃止の決裁文書

7 予算・組織・定数の基本的事項の決裁文書

8 資格免許等の許認可の決裁文書

9 有効期間が10年を超える許認可等をするための決裁文書

10 判決書(正本)

11 財産台帳

12 ファイル管理表

13 公印の制定、改正又は廃止を行うための決裁文書

14 許認可関係の台帳

10年

1 条例及び規則の解釈・運用基準の決裁文書

2 許認可等の審査基準

3 不利益処分の処分基準

4 有効期間が5年を超え10年以下の許認可等をするための決裁文書

5 所管事務に係る重要な施策の決定に係る決裁文書

6 審査請求その他の争訟の裁決書、決定書

7 欠格期間が5年を超える不利益処分の決裁文書

5年

1 法律等により作成すべきものとされる事務又は事業の方針・計画書

2 法律等により作成すべきものとされる事務又は事業の実績報告書

3 所管する特例民法法人の業務実績報告

4 所管する特例民法法人の指導監督の結果報告書

5 有効期間が3年を超え5年以下の許認可等をするための決裁文書

6 許認可等の取消しの決裁文書

7 欠格期間が3年を超え5年以下の不利益処分に係る決裁文書

8 予算、決算、出納及び物品管理並びに監査等に関する会計文書

3年

1 有効期間が1年を超え3年以下の許認可等をするための決裁文書

2 欠格期間が1年を超え3年以下の不利益処分に係る決裁文書

3 教養実施計画

4 施策の決定又は遂行に反映させるために実施した調査又は研究の結果報告書

5 施策の決定又は遂行上参考としたデータ

6 予算要求説明資料

7 行政運営上の懇談会の検討結果

8 退職手当支給に係るもの

1年

1 有効期間が1年以下の許認可等をするための決裁文書

2 事案照会

3 会議開催通知書

4 講師依頼書

1年未満

1 週間、月間予定表

2 随時発生し、短期に廃棄するもの

3 その他保存期間を1年以上とする必要がないもの

別表第6(第50条関係)

受付印

画像

別表第7(第51条関係)

起案部署ごとの文書記号

起案部署

文書記号

総務課

公委総

広報県民課

公委広県

情報管理課

公委情管

警務課

公委警

監察官室

公委監

会計課

公委会

教養課

公委教

厚生課

公委厚

留置管理課

公委留管

生活安全企画課

公委生企

人身安全対策・少年課

公委人少

地域課

公委地

通信指令課

公委通

生活環境課

公委生環

サイバー犯罪対策課

公委サ対

刑事企画課

公委刑企

捜査第一課

公委捜一

捜査第二課

公委捜二

組織犯罪対策課

公委組対

鑑識課

公委鑑

科学捜査研究所

公委科

機動捜査隊

公委機捜

交通企画課

公委交企

交通指導課

公委交指

交通規制課

公委交規

運転免許課

公委免

交通機動隊

公委交機

高速道路交通警察隊

公委高速

公安課

公委公

警備課

公委備

外事課

公委外

機動隊

公委機

警察学校

公委学

四国中央署

公委四

新居浜署

公委新

西条署

公委西

西条西署

公委条西

今治署

公委今

伯方署

公委伯

松山東署

公委松東

松山西署

公委松西

松山南署

公委松南

久万高原署

公委久

伊予署

公委伊

大洲署

公委大

八幡浜署

公委八

西予署

公委西予

宇和島署

公委宇

愛南署

公委愛

別表第8(第56条関係)

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注 通信により発送するときは、番号欄を省略した表示とすることができる。

別表第9(第58条関係)

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別表第10(第68条関係)

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様式第4号 削除

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様式第10号 削除

様式第11号 削除

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愛媛県警察における文書の管理に関する訓令

平成14年3月19日 本部訓令第6号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第15節 文書管理
沿革情報
平成14年3月19日 本部訓令第6号
平成14年4月17日 本部訓令第14号
平成14年12月26日 本部訓令第27号
平成15年2月21日 本部訓令第5号
平成15年5月9日 本部訓令第18号
平成15年9月8日 本部訓令第26号
平成16年3月16日 本部訓令第7号
平成16年3月31日 本部訓令第13号
平成16年4月21日 本部訓令第15号
平成16年6月30日 本部訓令第19号
平成17年4月1日 本部訓令第11号
平成17年7月1日 本部訓令第17号
平成17年9月27日 本部訓令第19号
平成17年11月25日 本部訓令第21号
平成18年3月9日 本部訓令第6号
平成18年5月23日 本部訓令第18号
平成18年7月24日 本部訓令第24号
平成18年8月8日 本部訓令第26号
平成18年12月19日 本部訓令第36号
平成19年2月20日 本部訓令第6号
平成19年3月9日 本部訓令第10号
平成19年12月6日 本部訓令第31号
平成20年3月31日 本部訓令第12号
平成20年5月14日 本部訓令第15号
平成20年11月28日 本部訓令第24号
平成21年4月1日 本部訓令第21号
平成21年9月7日 本部訓令第30号
平成22年3月24日 本部訓令第8号
平成23年3月30日 本部訓令第9号
平成26年3月27日 本部訓令第20号
平成27年3月13日 本部訓令第5号
平成27年4月1日 本部訓令第14号
平成27年12月16日 本部訓令第18号
平成28年3月31日 本部訓令第15号
平成29年6月12日 本部訓令第11号
平成30年3月20日 本部訓令第6号
平成30年3月30日 本部訓令第9号
平成30年4月18日 本部訓令第10号
平成30年9月28日 本部訓令第13号
平成31年4月1日 本部訓令第7号
令和2年3月27日 本部訓令第17号
令和3年3月23日 本部訓令第9号
令和3年7月16日 本部訓令第16号
令和4年12月9日 本部訓令第13号
令和5年3月13日 本部訓令第8号
令和5年3月28日 本部訓令第12号
令和5年5月25日 本部訓令第17号