○愛媛県警察署協議会運営要綱の制定について
平成13年4月25日
例規総第25号本部長
各所属長
公安委員会において、みだし要綱が下記のとおり制定され、平成13年6月1日から施行されることとなったので、適正な運用に努められたい。
記
1 制定の理由
愛媛県警察署協議会条例施行規則(平成13年公安委員会規則第7号)に定めるもののほか、警察署協議会の運営に関し必要な事項を定めるため、この要綱を制定する。
2 制定要綱
別添のとおり。
別添
愛媛県警察署協議会運営要綱
(趣旨)
第1 警察署協議会(以下「協議会」という。)の運営については、愛媛県警察署協議会条例施行規則(平成13年公安委員会規則第7号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(候補者の選考)
第2 署長は、公安委員会の求めに応じ、協議会の委員(以下「委員」という。)の候補者を管内に居住し、又は管内の事業所等に勤務している者のうちから選考しなければならない。
2 委員の候補者の選考に当たっては、自治体、自治会、学校その他行政機関に推薦を求めることができる。
(候補者資料の作成及び提出)
第3 署長は、委員の候補者を選考したときは、候補者資料(様式1)を作成するものとする。
2 候補者資料は、委嘱期間の満了2月前まで及び委員定数に欠員を生じたときに作成するものとする。
3 候補者資料の作成数は、委嘱対象人員の1.5倍以上とする。
4 署長は、候補者資料を作成したときは、速やかに総務課長に提出するものとする。
(候補者の決定)
第4 委員の候補者は、候補者資料に基づき、公安委員会の決裁を得て決定するものとする。
2 総務課長は、委員の候補者が決定されたときは、その状況を関係署長に通知しなければならない。
(委嘱の承諾)
第5 署長は、委員の候補者の決定通知を受けたときは、当該候補者に委嘱の承諾を求め、その結果を総務課長に回答しなければならない。
2 前項の回答は、警察署協議会委員候補者名簿(様式2)を提出して行うものとする。
(委嘱の手続)
第6 総務課長は、警察署協議会委員候補者名簿に記載されている者について、公安委員会の決裁を得て、委嘱の手続をとるものとする。
2 委員の委嘱は、委嘱状(様式3)を交付して行うものとする。
(署長の諮問)
第7 協議会への諮問は、会長に対して行うものとする。
(答申)
第8 協議会の会長は、署長からの諮問について検討協議を行ったときは、署長に答申するものとする。
(答申等に対する措置)
第9 署長は、協議会からの答申、意見、要望等が提出されたときは、これらの内容を総務課に通知するとともに、必要に応じ警察本部の主管課と協議して、警察運営に反映させるように努めなければならない。
(警察署協議会代表者連絡会議の開催及び庶務)
第10 本部長は、各協議会の相互の連絡協議を図るため、年1回各協議会の会長を招集して、警察署協議会代表者連絡会議を開催するものとする。
2 警察署協議会代表者連絡会議の庶務は、総務課において処理するものとする。
(報告)
第11 署長は、協議会の会議が開催されたときは、その状況を総務課長を経由して公安委員会に報告するものとする。
(委員の報酬)
第12 委員の報酬は、審議会、審査会等の委員その他これに準ずる者の報酬に関する規則(昭和28年県規則第62号)の規定に基づき、支給するものとする。
(解嘱の手続)
第13 署長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その状況を総務課長に通報しなければならない。
2 総務課長は、解嘱対象事案の通報を受けたときは、速やかに事実確認を行った後、公安委員会の決裁を得て、解嘱の手続をとるものとする。
3 委員の解嘱は、解嘱状(様式4)を交付して行うものとする。