○愛媛県公安委員会公印規程
昭和36年3月1日
公安委員会規則第1号
愛媛県公安委員会公印規程を次のとおり定める。
愛媛県公安委員会公印規程
(目的)
第1条 この規程は、愛媛県公安委員会(以下「公安委員会」という。)において使用する公印(以下「公印」という。)の種別、名称、規格および使用について必要な事項を定めるものとする。
(公印の種別、名称、規格及び用途、管理責任者)
第2条 公印の種別、名称、規格および管理責任者は、別表のとおりとする。
(取扱の委任)
第3条 公印の使用、管理その他公印について必要な事項は、愛媛県警察本部長が定める。
附則
1 この規程は、昭和36年3月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、なお当分の間使用することができる。
附則(昭和38年9月7日公安委員会規則第9号)
この規程は、昭和38年9月1日から適用する。
附則(昭和39年9月3日公安委員会規則第5号)
この規程は、昭和39年9月6日から適用する。
附則(昭和41年11月1日公安委員会規則第8号)
この規程は、昭和41年11月1日から施行する。
附則(昭和48年3月30日公安委員会規則第5号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年6月1日公安委員会規則第9号)
この規則は、昭和48年6月1日から施行する。
附則(昭和50年5月9日公安委員会規則第5号)
この規則は、昭和50年6月1日から施行する。
附則(昭和57年12月10日公安委員会規則第7号)
この規則は、昭和58年1月1日から施行する。
附則(昭和58年3月29日公安委員会規則第6号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月6日公安委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月22日公安委員会規則第3号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年8月21日公安委員会規則第3号)
この規則は、平成2年9月1日から施行する。
附則(平成2年12月25日公安委員会規則第9号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日公安委員会規則第4号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年10月23日公安委員会規則第12号)
この規則は、平成4年11月1日から施行する。
附則(平成6年5月10日公安委員会規則第4号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年10月11日公安委員会規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年11月1日から施行する。
附則(平成6年12月9日公安委員会規則第11号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成9年5月23日公安委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年9月18日公安委員会規則第10号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成11年11月19日公安委員会規則第19号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年5月31日公安委員会規則第10号)
この規則は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成14年6月21日公安委員会規則第13号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日公安委員会規則第7号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表の1の表6の項用途の欄中第3号を第4号とし、第2号を第3号とし、第1号の次に1号を加える改正規定及び別表の1の表10の項用途の欄第1号の次に1号を加える改正規定は、同年3月31日から施行する。
附則(平成17年5月10日公安委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年5月19日公安委員会規則第9号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年6月1日公安委員会規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月24日公安委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月17日公安委員会規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月4日公安委員会規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月26日公安委員会規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日公安委員会規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月3日公安委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月2日公安委員会規則第2号)
この規則〔中略〕は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日公安委員会規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月30日公安委員会規則第6号)
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成26年8月15日公安委員会規則第8号)
この規則は、平成26年9月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日公安委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年5月22日公安委員会規則第6号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成29年3月10日公安委員会規則第1号)
この規則は、平成29年3月12日から施行する。
附則(平成29年7月21日公安委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月31日公安委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月12日公安委員会規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月4日公安委員会規則第1号)
この規則は、令和4年3月15日から施行する。
附則(令和4年5月10日公安委員会規則第5号)
この規則は、令和4年5月13日から施行する。
附則(令和6年9月17日公安委員会規則第7号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 愛媛県公安委員会印
項 | ひな形 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 管理責任者 | 用途 | |
縦 | 横 | |||||
1 | てん書 | 35 | 35 | 総務課長 | 1 一般公印 | |
2 | てん書 | 23 | 23 | 交通企画課長 交通指導課長 交通規制課長 運転免許課長 警察署長 | 1 自転車運転者講習に関する事務用 2 自動車の使用の制限に関する事務用 3 自動車の使用者に対する通知の事務用 4 放置違反金の納付命令、督促、滞納処分等に関する事務用 5 放置車両の確認及び標章の取付けに関する事務の委託の手続等に関する事務用 6 緊急通行車両確認証明書及び緊急輸送車両確認証明書の作成用 7 緊急自動車又は道路維持作業用自動車の指定証及び緊急自動車又は道路維持作業用自動車の届出確認証の作成用 8 道路法(昭和27年法律第180号)及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)の規定に基づく道路管理者に対する回答用 9 交通規制関係の覚書等に基づく関係機関に対する回答用 10 運転免許管理事務用 11 運転免許試験事務用 12 警察署長専決事務用 | |
3 | かい書 | 10 | 10 | 運転免許課長 | 1 違反者講習通知書の作成用 2 臨時認知機能検査通知書の作成用 3 臨時高齢者講習通知書の作成用 | |
4 | かい書 | 4.5 | 4.5 | 運転免許課長 警察署長(松山東警察署長、松山西警察署長、松山南警察署長及び伊予警察署長を除く。) | 1 運転免許証及び運転経歴証明書の作成用 | |
5 | かい書 | 10 | 10 | 人身安全対策・少年課長 生活環境課長 組織犯罪対策課長 交通指導課長 警察署長 | 1 少年指導委員証の作成用 2 警備員又は警備員になろうとする者の検定に係る受験票及び検定合格証作成用 3 警備業者の営業所等の立入りに係る立入証の作成用 4 風俗営業管理者証の作成用 5 風俗営業所等の立入りに係る身分証明書の作成用 6 風俗案内所の立入りに係る身分証明書の作成用 7 古物商の営業所等の立入りに係る身分証明書の作成用 8 探偵業者の営業所の立入りに係る身分証明書の作成用 9 年少射撃資格認定証の作成用 10 猟銃安全指導委員証の作成用 11 暴力団事務所の立入りに係る身分証明書の作成用 12 知事指定薬物又はその疑いがある物品(以下「知事指定薬物等」という。)の貯蔵者等の店舗その他必要な場所の立入りに係る身分証明書の作成用 13 駐車監視員資格者証の作成用 14 徴収職員証の作成用 | |
6 | かい書 | 7 | 20 | 警察署長 | 1 風俗、質屋、古物営業関係事務用 2 銃砲・刀剣類所持許可証作成事務用 3 クロスボウ所持許可証作成事務用 | |
7 | かい書 | 18 | 28 | 人身安全対策・少年課長 生活環境課長 組織犯罪対策課長 交通指導課長 運転免許課長 警察署長 | 1 少年指導委員証作成プレス用 2 警備員又は警備員になろうとする者の検定に係る受験票及び検定合格証作成プレス用 3 警備業者の営業所等の立入りに係る立入証作成プレス用 4 古物行商許可証作成プレス用 5 古物商の営業所等の立入りに係る身分証明書作成プレス用 6 使用人届出済証明書作成プレス用 7 技能講習通知書作成プレス用 8 猟銃・空気銃所持許可証作成プレス用 9 クロスボウ所持許可証作成プレス用 10 練習資格認定証作成プレス用 11 年少射撃資格認定証作成プレス用 12 クロスボウ射撃資格認定証作成プレス用 13 風俗営業管理者証作成プレス用 14 風俗営業所等の立入りに係る身分証明書作成プレス用 15 風俗案内所の立入りに係る身分証明書作成プレス用 16 探偵業者の営業所の立入りに係る身分証明書作成プレス用 17 暴力団事務所の立入りに係る身分証明書作成プレス用 18 知事指定薬物等の貯蔵者等の店舗その他必要な場所の立入りに係る身分証明書作成プレス用 19 駐車監視員資格者証作成プレス用 20 国際運転免許証作成プレス用 21 取消処分者講習終了証明書作成プレス用 22 運転免許試験成績証明書作成プレス用 | |
8 | てん書 | 28 | 28 | 運転免許課長 | 1 国外運転免許証作成用 | |
9 | てん書 | 20 | 20 | 運転免許課長 | 1 国外運転免許証作成用 2 国際運転免許証の行政処分用 |
注
1 運転免許管理事務用の具体的な用途は、申請による運転免許取消通知、取消処分者講習、停止処分者講習、大型車講習、中型車講習、準中型車講習、普通車講習、二輪車講習、応急救護処置講習、応急救護処置指導者養成講習、原付講習、旅客車講習、初心運転者講習、違反者講習、若年運転者講習、高齢者講習、特定任意講習、認知機能検査員講習及び指定講習機関制度の事務とする。
2 運転免許試験事務用の具体的な用途は、検査合格証明、適性検査、運転免許試験成績証明、再試験、臨時適性検査、適性検査結果通知、指定自動車教習所制度、技能検定員制度及び教習指導員制度の事務とする。
2 愛媛県公安委員会委員長印
ひな形 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 管理責任者 | 用途 | |
縦 | 横 | ||||
てん書 | 30 | 30 | 総務課長 | 1 一般公印 |