○愛媛県公安委員会委員の服務の宣誓に関する条例

昭和29年6月30日

条例第29号

愛媛県公安委員会委員の服務の宣誓に関する条例を次のように公布する。

愛媛県公安委員会委員の服務の宣誓に関する条例

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条及び警察法(昭和29年法律第162号)第3条の規定に基き、愛媛県公安委員会の委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(委員の宣誓)

第2条 新たに委員となつた者は、別記様式による宣誓書を知事に提出してからでなければ、その職務を行つてはならない。

この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

(昭和38年7月10日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 申請書その他の書類等の様式については、様式の改正規定にかかわらず、この条例施行の日から1月間は、なお従前の例によることができる。

(令和3年3月26日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

愛媛県公安委員会委員の服務の宣誓に関する条例

昭和29年6月30日 条例第29号

(令和4年3月25日施行)

体系情報
第1編 公安委員会
沿革情報
昭和29年6月30日 条例第29号
昭和38年7月10日 条例第14号
令和3年3月26日 条例第34号
令和4年3月25日 条例第1号