○愛媛県警察職員の安全衛生管理に関する訓令
平成21年9月4日
本部訓令第28号
愛媛県警察職員の安全衛生管理に関する訓令を次のように定める。
愛媛県警察職員の安全衛生管理に関する訓令
愛媛県警察健康管理に関する訓令(昭和52年愛媛県警察本部訓令第8号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条−第4条)
第2章 安全衛生管理
第4章 健康管理
第2節 過重労働対策(第26条)
第5節 健康管理カード及び健康管理月報(第31条・第32条)
第5章 感染症に対する措置(第33条)
第7章 職場復帰支援(第37条)
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、職員の安全及び衛生の管理について必要な事項を定め、職員の公務災害の防止並びに健康の管理及び保持増進を図ることを目的とする。
(所属長の責務)
第2条 所属長は、所属職員の健康の管理、健康の保持増進及び安全の確保並びに快適な職場環境の形成に努めなければならない。
(職員の義務)
第3条 職員は、自主的に心身の健康の保持増進及び安全の確保に努めるとともに、所属長、産業医その他の職員の安全衛生管理に携わる者が法令又はこの訓令に基づいて講ずる安全及び健康の確保のための措置に従わなければならない。
(秘密の保持)
第4条 この訓令に規定する職員の安全及び衛生の管理業務に従事する職員は、業務上知り得た秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。当該業務に従事する職員でなくなった後においても、同様とする。
第2章 安全衛生管理
第1節 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者)
第5条 警察本部に総括安全衛生管理者を置き、警務部長の職にある者をもって充てる。
2 総括安全衛生管理者は、安全衛生管理責任者及び安全衛生責任者を指揮し、次に掲げる業務を統括管理するものとする。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康管理のための措置に関すること。
(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前号に掲げるもののほか、公務災害を防止するために必要な措置に関すること。
3 総括安全衛生管理者に事故があるとき又は総括安全衛生管理者が欠けたときは、安全衛生管理責任者がその職務を代理する。
(安全衛生管理責任者)
第6条 警察本部に安全衛生管理責任者を置き、厚生課長の職にある者をもって充てる。
2 安全衛生管理責任者は、総括安全衛生管理者を補佐し、専任衛生管理者、衛生管理者及び衛生推進者を指揮するものとする。
(安全衛生責任者)
第7条 所属に安全衛生責任者を置き、所属長の職にある者をもって充てる。
2 安全衛生責任者は、所属する安全衛生副責任者及び衛生管理者又は衛生推進者を指揮し、所属職員に係る第5条第2項に掲げる業務を統括するものとする。
(安全衛生副責任者)
第8条 所属に安全衛生副責任者を置き、次長又は副署長の職にある者をもって充てる。
2 安全衛生副責任者は、安全衛生責任者の職務を補佐し、衛生管理者又は衛生推進者を指揮するものとする。
(衛生管理者及び衛生推進者)
第9条 警察本部、学校及び署に、別表第1に規定する人数の衛生管理者又は衛生推進者を置く。
2 衛生管理者は、規則第7条第1項第3号に規定する資格を有する職員のうちから、本部長が指名する。
3 衛生推進者は、規則第12条の3に規定する衛生業務を担当するため必要な能力を有すると認められる職員のうちから、本部長が指名する。
4 衛生管理者及び衛生推進者は、法第12条第1項又は第12条の2に規定する業務を行うときは、総括安全衛生管理者、安全衛生管理責任者、安全衛生責任者及び産業医の指導及び助言を受け、次に掲げる事項に重点を置くものとする。
(1) 勤務条件、職場環境、施設等の衛生上の調査及び改善に関すること。
(2) 衛生器具等の点検及び整備に関すること。
(3) 健康教育、健康相談、健康づくり等に関すること。
5 衛生管理者及び衛生推進者は、少なくとも毎週1回職場を巡回し、勤務環境又は衛生状態における有害のおそれの有無を点検しなければならない。
6 衛生管理者及び衛生推進者は、職場の巡回により勤務環境又は衛生状態に有害のおそれがあると認めるときは、直ちに、健康障害を防止するために必要な措置を講ずるよう、安全衛生責任者及び安全衛生管理責任者を経由して総括安全衛生管理者に意見を述べることができる。
(専任衛生管理者)
第10条 厚生課に専任衛生管理者を置き、保健師の資格を有する職員をもって充てる。
2 専任衛生管理者は、安全衛生管理責任者を補佐し、第5条第2項に掲げる業務のうち衛生に係るものの管理を行うとともに、安全衛生管理責任者が指定する所属を巡回し、健康相談、衛生教育、環境衛生、療養、事後措置等について指導を行うものとする。
(産業医)
第11条 警察本部、学校及び署に産業医を置き、総括安全衛生管理者又は署の安全衛生責任者が推薦する医師のうちから、本部長が委嘱する。
2 産業医は、法第13条に規定する業務を行うものとする。
第2節 安全衛生委員会
(安全衛生委員会の設置)
第12条 警察本部、学校及び署に安全衛生委員会を置く。
2 安全衛生委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成し、その職に充てる職員及び人数は、別表第1のとおりとする。
3 安全衛生責任者は、所属の安全衛生委員会の体制が決定したときは、安全衛生委員会体制報告書(様式第1号)により、安全衛生管理責任者及び総括安全衛生管理者を経由して本部長に報告するものとする。
4 安全衛生委員会は、法第17条第1項及び第18条第1項の事項について調査審議するものとする。
(安全衛生委員会の会議)
第13条 安全衛生委員会の会議は、委員長が必要に応じて召集し、議事を主宰する。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
3 委員長は、安全衛生委員会の会議を開催したときは、その概要を安全衛生委員会会議録(様式第2号)に記載し、保管するものとする。
4 安全衛生委員会の庶務は、警察本部は厚生課において、署は警務課において処理する。
第3章 健康の保持増進
(生活習慣の維持改善)
第14条 職員は、生活習慣の重要性に対する関心及び理解を深め、生涯にわたって自らの健康状態を自覚するとともに、生活習慣に起因する疾病を予防するため、食事、運動、休養等に配意し、規則正しい生活習慣を維持するなど、健康の保持増進に努めなければならない。
(勤務環境の維持改善)
第15条 総括安全衛生管理者は、職場における環境衛生の維持改善に努めなければならない。
2 安全衛生責任者は、勤務場所、休憩室その他の施設の換気、採光、照明、温度及び湿度の状態を適度に維持するとともに、清潔を保ち、所属職員が快適な環境で勤務できるよう改善に努めなければならない。
3 安全衛生責任者は、宿直等において使用する寝具の乾燥及び消毒を計画的に実施しなければならない。
4 安全衛生責任者は、警察施設において、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(健康管理意識の高揚)
第16条 安全衛生責任者は、講演会の開催、教養資料の発行等による健康教育を行い、所属職員の健康管理意識の高揚を図らなければならない。
(体育活動等の推進)
第17条 安全衛生責任者は、所属職員の心身の健康の保持増進を図るため、体育活動を推進するほか、レクリエーションその他の健康増進活動について便宜を供与するなど、必要な措置を講ずるものとする。
第4章 健康管理
第1節 健康診断及び面接指導
(健康診断の種別及び実施計画)
第18条 職員が受ける健康診断の種別は、次に掲げるとおりとする。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 特別健康診断
(4) 臨時健康診断
2 前項に掲げる健康診断の実施計画は、総括安全衛生管理者が定め、安全衛生責任者に通知するものとする。
(健康診断の受診義務等)
第19条 安全衛生責任者は、前条第1項に掲げる健康診断の実施に際し、所属職員に通知するとともに、対象職員が期日等に受診できるよう便宜を図らなければならない。
2 職員は、次に掲げる場合を除き、指定された期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。
(1) 休職中又は長期療養(引き続き30日以上勤務を休み、療養することをいう。以下同じ。)中の場合
(2) 採用時健康診断を受診して、3か月を経過していない場合
(3) 妊娠中の場合
(4) 安全衛生管理責任者が指定する場合
3 前項に掲げる場合のほか、やむを得ない事由により、指定された期日又は期間内に健康診断を受けることができない職員は、前項の規定にかかわらず、その事由の消滅後速やかに、当該健康診断を受け、その結果を証明する書類を安全衛生責任者に提出しなければならない。
(採用時健康診断)
第20条 採用時健康診断は、職員として新たに採用された後に、規則第43条の項目及び別に定める項目について行うものとする。
(定期健康診断)
第21条 定期健康診断は、一次定期健康診断及び二次定期健康診断とする。
2 一次定期健康診断は、全職員(第19条第2項に掲げる場合の職員を除く。)に対して、毎年1回以上期日等を指定し、規則第44条第1項の項目及び別に定める項目について行うものとする。
3 二次定期健康診断は、主として一次定期健康診断の結果、精密検査等を行う必要があると認める職員に対して行うものとする。
4 定期健康診断は、職員が次のいずれかに該当するときは、その全部又は一部の項目を省略することができる。
(1) 採用時健康診断を受診しているとき。
(2) 既往症等によって他の医療機関による健康診断を受診した結果について、安全衛生責任者及び安全衛生管理責任者を経由して総括安全衛生管理者に報告したとき。
(特別健康診断)
第22条 特別健康診断は、一次特別健康診断及び二次特別健康診断とする。
2 一次特別健康診断は、業務の性質上特殊の健康診断を行う必要があると認める業務に従事し、又は従事しようとする職員に対して、毎年1回以上、別に定める項目について行うものとする。
3 二次特別健康診断は、主として一次特別健康診断の結果、精密検査等を行う必要があると認める職員に対して行うものとする。
4 特別健康診断は、職員が既往症等によって他の医療機関による健康診断を受診した結果について、安全衛生責任者及び安全衛生管理責任者を経由して総括安全衛生管理者に報告したときは、その全部又は一部の項目を省略することができる。
(臨時健康診断)
第23条 臨時健康診断は、次のいずれかに該当し、その必要があると認める場合に、必要な職員に対して、別に定める項目について行うものとする。
(1) 感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定の適用を受ける感染症をいう。以下同じ。)が流行し、又は流行するおそれがあるとき。
(2) 健康に異常がある職員が続発したとき。
(3) その他特に臨時健康診断を行う必要があるとき。
(健康診断の実施結果報告等)
第24条 安全衛生責任者は、定期健康診断の結果について、安全衛生管理責任者及び総括安全衛生管理者を経由して本部長に報告しなければならない。
2 総括安全衛生管理者は、定期健康診断以外の健康診断の結果について、関係所属の安全衛生責任者に通知しなければならない。
(面接指導)
第25条 総括安全衛生管理者は、産業医と連携し、その必要があると認める場合に、必要な職員に対して、医師による面接指導を行うものとする。
第2節 過重労働対策
第26条 長時間の時間外勤務等により健康への影響が懸念される職員に対して行う面接指導及び過重労働者健康診断については、別に定める。
第3節 健康管理委員会
(健康管理委員会の設置)
第27条 警察本部に健康管理委員会を置く。
2 健康管理委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
3 委員長は警務部長の職にある者を、副委員長は警務部警務課長の職にある者及び厚生課長の職にある者を、委員は専任衛生管理者、産業医及び本部長が指名する職員をもって充てる。
4 健康管理委員会は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 第29条の健康管理指導区分の指定、変更及び解除に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。
(健康管理委員会の会議)
第28条 健康管理委員会の会議は、委員長が必要に応じて召集し、議事を主宰する。ただし、急を要し、会議を開催するいとまのないとき又は軽易な事項を審査するときは、持ち回り(産業医からの意見聴取にあっては文書)により審議することができる。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
3 健康管理委員会の庶務は、厚生課において処理する。
第4節 健康管理指導区分
(健康管理の分類)
第29条 職員の健康管理は、その職員の健康の状況に応じ、別表第2に規定する健康管理指導区分(以下「指導区分」という。)に分類して行うものとする。
(指導区分の指定等)
第30条 安全衛生責任者は、健康診断の結果又は所属職員からの申出により、指導区分の指定、変更又は解除を行う必要があると認める所属職員を認知したときは、必要に応じて産業医又は主治医の意見を聴取し、健康管理指導区分指定等申請書(様式第3号)に当該職員に係る医師の診断書、職務内容及び勤務の強度に関する資料等を添付して、安全衛生管理責任者及び総括安全衛生管理者を経由して本部長に申請するものとする。
2 本部長は、健康管理委員会による審議結果を踏まえ、指導区分の指定、変更又は解除を行ったときは、健康管理指導区分指定等通知書(様式第4号)により、関係所属の安全衛生責任者に通知するものとする。
3 安全衛生責任者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る職員に対して、必要な措置を講じなければならない。
第5節 健康管理カード及び健康管理月報
(健康管理カード)
第31条 安全衛生責任者は、健康管理カード(様式第5号)を備え付け、所属職員の健康管理に関する資料とともに、個人別に保管しなければならない。
2 安全衛生責任者は、所属職員が異動したときは当該職員の健康管理カードを異動先の安全衛生責任者に、所属職員が他の機関に転出したときは当該職員の健康管理カードを安全衛生管理責任者に送付しなければならない。
3 安全衛生責任者は、所属職員が退職し、又は死亡したときは、当該職員の健康管理カードを本人又はその家族に引き渡さなければならない。
4 安全衛生管理責任者は、採用時健康診断を受診した職員の健康管理カードを作成し、当該職員の所属の安全衛生責任者に送付しなければならない。
(健康管理月報)
第32条 安全衛生責任者は、所属職員の健康管理の状況等について、健康管理月報(様式第6号)を作成し、翌月の7日までに、安全衛生管理責任者及び総括安全衛生管理者を経由して本部長に報告しなければならない。
第5章 感染症に対する措置
第33条 職員は、自己又は同居者が感染症にかかり、都道府県知事から健康診断若しくは入院の勧告又は就業制限の通知を受けたときは、直ちにその旨を安全衛生責任者に届け出なければならない。
2 安全衛生責任者は、前項の規定による届出を受けたときは、速やかに、感染症発生報告書(様式第7号)により、安全衛生管理責任者及び総括安全衛生管理者を経由して本部長に報告しなければならない。
3 安全衛生責任者は、第1項の職員又はその同居者が退院し、又は就業制限を解除されたときは、速やかに、安全衛生管理責任者を経由して総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
第6章 メンタルヘルス対策
(推進事項)
第34条 総括安全衛生管理者は、職員に対して、メンタルヘルスに関する教養を計画的に実施し、メンタルヘルスの正しい知識の醸成を図るほか、メンタルヘルスに関する相談体制を確立するなど、心の健康づくりの体制の整備に努めなければならない。
2 安全衛生責任者は、メンタルヘルスについて正しい認識を持つとともに、所属職員が職務遂行に伴う心身の疲労を過度に蓄積し、心の健康を損なうことがないよう配意しなければならない。
3 安全衛生責任者は、メンタルヘルス対策を適切に推進するため、健康管理対策室員と積極的に連携するほか、外部の専門機関との連携に努めなければならない。
(健康管理対策室員の職務)
第35条 健康管理対策室員は、メンタルヘルスに関する保健指導が必要な職員を認知したときは、必要に応じて主治医及び安全衛生責任者と連携し、当該職員の早期回復のための援助をしなければならない。
2 健康管理対策室員は、職員のメンタルヘルスに関する情報提供を行うとともに、治療を要する職員に対して、専門機関を紹介するなど、健康相談、健康指導及び保健指導を行わなければならない。
(プライバシーの保護等)
第36条 安全衛生責任者及び健康管理対策室員は、メンタルヘルス対策を推進するに当たり、時、場所、手段、方法等について十分検討し、職員のプライバシーを保護するとともに、当該職員の意思を尊重しなければならない。
第7章 職場復帰支援
第37条 心身の故障により休職中又は長期療養中の職員に対して行う円滑な職務への復帰及び再発防止のための支援については、別に定める。
1 この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
2 この訓令施行の際現に改正前の愛媛県警察健康管理に関する訓令(以下「旧訓令」という。)第19条第1項の規定により指導区分の指定を受けている職員は、改正後の愛媛県警察職員の安全衛生管理に関する訓令(以下「新訓令」という。)第30条第2項の規定により指導区分の指定を受けた職員とみなす。
3 この訓令施行の際現に旧訓令第9条第2項の規定により委嘱されている健康管理医は、新訓令第11条第1項の規定により委嘱された産業医とみなす。
別表第1(第9条、第12条関係)
安全衛生委員会の構成
|
区分 |
委員長 |
副委員長 |
委員 |
|||
衛生管理者 |
衛生推進者 |
産業医 |
安全衛生に関し経験を有する職員 |
|||
警察本部 |
総括安全衛生管理者 |
安全衛生管理責任者 |
2人以上 |
なし |
1人 |
4人以上 |
職員数200人以上の署 |
安全衛生責任者 |
安全衛生副責任者 |
2人 |
なし |
1人 |
3人 |
職員数50人以上200人未満の署 |
安全衛生責任者 |
安全衛生副責任者 |
1人 |
なし |
1人 |
2人 |
職員数50人未満の署 |
安全衛生責任者 |
安全衛生副責任者 |
なし |
1人 |
1人 |
2人 |
注 学校は、4月1日現在の職員数に応じ、署に準じた構成とする。
別表第2(第29条関係)
健康管理指導区分及び指導基準
|
健康管理指導区分 |
指導基準 |
|||
|
区分 |
内容 |
|||
|
勤務管理 |
A |
要療養 |
勤務を休む必要のあるもの |
病気休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務をさせない。 |
B |
要軽業 |
勤務の軽減を必要とするもの |
1 症状の程度に応じて、勤務内容の変更、勤務場所の変更、病気休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務、時間外勤務、宿日直勤務及び出張をさせない。 2 術科訓練等過激にわたるものは、免除する。 |
|
C |
要注意 |
勤務に注意を必要とするもの |
1 勤務をほぼ正常に行ってもよいが、深夜勤務、時間外勤務、宿日直勤務及び出張を制限する。 2 術科訓練等過激にわたるものは、避けさせる。 |
|
D |
経過観察 |
通常の勤務でよいもの |
なし |
|
|
医療管理 |
1 |
要治療 |
医師による直接の医療行為を必要とするもの |
医療機関のあっせん等により、入院又は通院による適切な治療を受けさせる。 |
2 |
要観察 |
定期的に医師の観察指導を必要とするもの |
経過観察をするための検査及び発病・再発防止のため必要な指導等を行う。 |
|
3 |
観察不要 |
医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの |
なし |
|
注 勤務管理の「経過観察」と医療管理の「観察不要」の組合せは、指導区分による健康管理の必要がないことの決定を行う場合に使用するものとする。