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外国人を雇用する事業者の皆さんへ
外国人を雇用する際には、適法に働くことができる外国人であるかどうか、旅券(パスポート)、在留資格認定証明書等で、次のことを確認して下さい。
在留期間を確認して下さい。
在留期間を過ぎてなお日本に在留している不法滞在者は、日本にいること自体が違法であり、働くことはできません。
在留資格を確認して下さい。
在留資格が「文化活動」「留学」「家族滞在」などの外国人は、「資格外活動許可」がなければ、賃金を得て働くことはできません。
違反した場合、外国人を雇用した事業者や斡旋した人等も処罰されます。
- 働くことが認められていない外国人を雇ったり、その雇用をあっせんした者
3年以下の懲役・300万円以下の罰金
- 営利目的で集団密航者を入国・上陸させたり、上陸後の集団密航者輸送、かくまった者
1年以上10年以下の懲役及び1,000万円以下の罰金
今治警察署では来日間もない外国人技能実習生が事件事故に巻き込まれないよう、防犯・交通安全指導を実施しています。
指導状況
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