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| 松山東警察署生活安全課 | |||||||||||||||||||||||||
| 銃砲刀剣類所持等取締法の一部が改正されました。 猟銃・空気銃所持者の方に、主に関係ある改正内容は次のとおりです。 |
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| ★ 「精神保健指定医」の作成した「診断書」が必要になりました | |||||||||||||||||||||||||
| 各種申請時に提出する「診断書」は、「精神保健指定医」(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第18条第1項)が作成したものが必要になりました。 ※ 県内でも受診できる「精神保健指定医」が勤務している病院は限られています。 病院名などの詳細は、松山東署生活安全課にお問い合わせ下さい。 また、受診前には、受診しようとする病院に、「精神保健指定医」が勤務しているか確認して、必ず「精神保健指定医」に診断書を作成してもらってください。 |
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| ★ 「誓約書」、「市町村長の身分証明書」が必要になりました | |||||||||||||||||||||||||
| 警察への各種申請時に、次の書類の添付が必要になりました。 ○「誓約書」…銃刀法第5条第1項第2〜18号に該当しないことを誓約する書類 (猟銃を所持しようとする方は加えて第5条の2第2項第2〜3号) ○「市町村長(本籍地)の証明する身分証明書」…破産手続開始の決定を受けて復権を 得ない者に該当しない旨の証明書(本籍地の市役所・町村役場発行) |
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| ★ 更新の申請期間が短くなりました | |||||||||||||||||||||||||
| 更新の申請期間が、「許可の有効期間が満了する日(誕生日)の2ヶ月前から1ヶ月前までの間」になりました。 従来より申請期間終了が早くなるので注意してください。 所持許可証に記載してある更新期間とは違いますので、今一度申請期間を確認して、お忘れのないように更新申請をしてください。 |
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| ★ 実包の所持状況の帳簿への記録が義務づけられました | |||||||||||||||||||||||||
| 実包を製造、譲り渡し、譲り受け、消費、廃棄等したときは帳簿にその都度記載することが義務付けられました。 ※ 記載する内容は、 @実包の種類、数量、年月日 A譲り渡し、譲り受け等した場合は相手の住所氏名 B消費した場合はその場所 帳簿は、猟友会会員手帳、または警察で交付された帳簿に記載し、帳簿は最終の記載をした日から3年間保存しなければなりません。また、実包を射撃場で消費したら、帳簿に消費した実包の数量を疎明する書面(実包を購入した時のレシート、射撃場の領収書、スコアカード等)を添付しなければなりません。 この帳簿は、春の一斉検査等の検査の対象となるほか、帳簿を作成しなかった場合や虚偽記載や保存しなかった者は20万円以下の罰金が科せられますので、確実な作成記入をお願いします。 |
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| ★ 猟銃と実包を別の建物内に保管するよう努めることとなりました | |||||||||||||||||||||||||
| 狩猟、標的射撃に行く直前・直後にある程度の期間保管せざるを得ない場合などを除いて、同一建物内には、猟銃とその猟銃に適合する実包は保管しないように努めなければならなくなりました。 | |||||||||||||||||||||||||
| ★ 「75歳以上」の方は、「認知機能検査」が必要になりました | |||||||||||||||||||||||||
| 75歳以上の方が所持許可・更新の申請をする場合は、「認知機能検査」を受けなけばならなくなりました。 (検査は警察署で行います。) ☆ 対象 ○ 所持許可申請:申請書を提出した日で75歳以上 ○ 更新申請:有効期間が満了する日で75歳以上 ☆ 検査内容 ○ 「検査時の年月日、曜日及び時刻の記述」 ○ 「16の物の図画を物の名称と分類とともに示して一定の時間が経過した後の 物の名称の記述」 ○ 「時計文字盤を描き、指示された時刻を時針及び分針で表示すること」 更新日が異なる銃を複数所持している方の検査は、更新ごとに行います。 検査の結果、認知機能が低いと認められた場合は指定する医師の受診、診断書の提出が求められることがあります。対象となる方は、所持許可・更新申請時に受検申請書を提出し、検査を受けてください。 |
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| ★ 教習射撃場での「技能講習」が義務づけられました | |||||||||||||||||||||||||
| 猟銃を所持している方は、教習射撃場で行う「技能講習」を受講しなければなりません。 (追加所持許可、更新申請時に「技能講習修了証明書」(有効期間3年)の添付必要) 「技能講習」の内容は、「猟銃の操作」、「猟銃の射撃」です。 「技能講習」の申請は、警察署で行い、ライフル銃、散弾銃ごとに受講しなければなりません。 経過措置として、12月4日以降に、所持している全ての猟銃が1回目の更新を終えるまでは「技能講習」の受講は免除されます。追加所持許可・更新の予定を見越して、お忘れないように受講してください。 |
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| 各種申請手数料が変わりました | |||||||||||||||||||||||||
| 【新設される主な手数料】 | |||||||||||||||||||||||||
| 手数料の種類手数料 | |||||||||||||||||||||||||
| 認知機能検査 | 650 | 円 | |||||||||||||||||||||||
| 技能講習 | 12,300 | 円 | |||||||||||||||||||||||
| 年少射撃資格認定申請 | 9,600 | 円 | |||||||||||||||||||||||
| 年少射撃資格認定講習 | 9,700 | 円 | |||||||||||||||||||||||
| 【変更された手数料】 | |||||||||||||||||||||||||
| 手数料の種類(改正前) (改正後) | 改正前 | 改正後 | |||||||||||||||||||||||
| 所持許可の新規申請 | 9,000 | 円 | → | 10,500 | 円 | ||||||||||||||||||||
| (同時申請2丁目以降) | 5,300 | 円 | → | 6,700 | 円 | ||||||||||||||||||||
| 所持許可の追加申請 | 5,400 | 円 | → | 6,800 | 円 | ||||||||||||||||||||
| (同時申請2丁目以降) | 3,100 | 円 | → | 4,300 | 円 | ||||||||||||||||||||
| 技能検定 | 21,000 | 円 | → | 22,000 | 円 | ||||||||||||||||||||
| 所持許可の更新申請(許可証の交付あり) | 5,800 | 円 | → | 7,200 | 円 | ||||||||||||||||||||
| (追加申請と同時) | 3,500 | 円 | → | 4,800 | 円 | ||||||||||||||||||||
| 所持許可の更新申請(許可証の交付なし) | 5,400 | 円 | → | 6,800 | 円 | ||||||||||||||||||||
| (同時申請2丁目以降) | 3,100 | 円 | → | 4,400 | 円 | ||||||||||||||||||||
| (追加申請と同時) | 3,100 | 円 | → | 4,400 | 円 | ||||||||||||||||||||
| 射撃教習 | 7,900 | 円 | → | 8,900 | 円 | ||||||||||||||||||||
| 射撃練習 | 7,900 | 円 | → | 8,900 | 円 | ||||||||||||||||||||
| ※猟銃等講習会、許可証の書換え・再交付、火薬類関係の手数料は変わりません。 | |||||||||||||||||||||||||