松山市暴力団排除条例

 平成23年4月1日に施行   

暴力団を 恐れない・金を出さない・利用しない

条例の目的
○市民等の安全で平穏な生活を確保
○健全な社会経済活動の発展に寄与

条例の主な内容
○公共事業等の市の事務及び事業から暴力団の排除を推進します
○公共施設が、暴力団の活動に利用されると認める場合は、施設の使用の不許可、又は使用の許可の取消しを実施します
○公共工事に関する契約を暴力団員又は暴力団関係事業者との間で締結することを禁止し、誓約書の徴取や保管を義務付けます(悪質な違反は公表される場合があります)
○道後地区・番町地域を暴力団排除特別強化地域に指定し、この地域の特定営業者が、暴力団員を接客業に従事させること、用心棒の役務の提供を受けること、その対価として金品等を供与することを禁止します
 違反した場合は処罰されます
 特定営業者が自首したときは、刑を減免できることとなりました